作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士試験合格者
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。
4-29 認定業務 (平成27年7月3日の改正で4-24に番号変更)
「財団法人日本データ通信協会」は、正しくは「一般財団法人日本データ通信協会」です。
(認定業務)
4-29 規則第3条第5項第2号ハ((タイムスタンプ))に規定する「財団法人日本データ通信協会が認定する業務」とは、当該財団法人が認定する時刻認証業務をいう。
タイムスタンプは時刻を認証する働きがありますが、実は改竄検出する技術を併せ持っていて重要な要件となります。
【解説】
規則第3条第5項第2号ハでは、財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプを付すこととされている。当該財団法人が認定する業務は複数あるが、ここでいう業務とは時刻認証業務であることを明らかにしたものである。
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