法人税法とその施行規則では、取引書類を書面で保存することを義務付けています。
電子帳簿保存法第四条の規定により、所定の要件を満たせば、紙に代えてデジタルデータで保存ができます。これは希望する場合のみのオプションです。
電子帳簿保存法第七条ですべての電子取引データをデジタル保存する義務が課されています。本条は2022年1月から施行されます。
来年から、書面による取引と電子取引という取引形態によって、異なる保存規制がかかるため、大変やっかいなことになります。
私たちはどうしたら良いでしょうか? 一緒に考えてみましょう。
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