日別アーカイブ: 2016年2月12日

証憑書類の「スキャナ保存」講座 第9回「スキャナ保存は4条3項、のご説明」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士試験合格者
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

-『本日のポイント』-

 スキャナ保存は4条3項です。4条1項・2項と比較してみましょう。

 この違いを把握することが重要です。
よく、セミナーで腑に落ちない顔をされているお客様がいます。
これは、「書類」と「スキャナ」の要件の違いがぼんやりしているからです。
この点を意識して、4条2項「書類」と4条3項「スキャナ」を比較しながら読んで頂ければ、よく理解できるはずです。

 (国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)

第四条

1 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。)
の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係帳簿
に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該承認を受けた国税関係帳簿の備付け及び
保存に代えることができる。

 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。

 前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合であって所轄税務署長等の承認を受けたときは財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。

3.項がスキャナ保存制度です。
ここからスキャナ保存はよく4条3項と言われる所以です。
現時点の財務省令で定める装置の定義として「原稿台と一体」になったスキャナとあるため、
今後の省令改定を待たなければスマホは利用不可となります。

 

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