「スキャナ保存」制度のアウトライン(ガイダンス)
作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士試験合格者
-『本日のポイント』-
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「スキャナ保存」制度のアウトライン(ガイダンス)
はじめに国税庁のホームページから「電子帳簿保存法とスキャナ保存制度の創設の経緯」と「平成27年度の税制改正によるスキャナ保存の要件緩和」をご読んでみましょう。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/01.htm
非常に残念な話ですが、スキャナ保存制度は152件(H26年実績)しか承認(利用)されていない要件が難解で且つ厳しい制度でした。
創設後10年ぶりの平成27年度の税制改正によるスキャナ保存の要件緩和で厳しいとされていた下記の3つが撤廃緩和されました。
1 スキャナ保存の対象となる国税関係書類の範囲の拡充(3万円の制限撤廃)
2 スキャナ保存の要件緩和(業務サイクル時の帳簿の抱合せ承認撤廃)
3 実印相当の電子署名の撤廃
4 適時入力方式に係る要件緩和(カラーからグレースケール容認)
しかし、追加された2要件もあります。
5 全ての書類にタイムスタンプが必要
→以前は国税関係の一般書類はタイムスタンプは不要でした。
6 重要書類は適正事務処理要件の確保が必要
→内部統制として、相互けん制、定期検査、問題発生時の自己是正能力が要件です。
・国税庁の下記新旧パンフレット比較すれば、何がどう変わったか見えてきます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/02.pdf
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/01.pdf
次回 第3回 「スキャナ保存承認申請書のご説明」
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