クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その8 解答編

eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!

Q&A 問11
従業員が立て替えた交際費等の領収書について、所要の事項を整理した精算書とともに提出させて、帳簿代用書類として使用していますが、このような帳簿代用書類は、スキャナ保存の対象とすることができますか。また、適時入力方式の対象となりますか。

【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。

  1. スキャナ保存の対象とすることができますが、適時入力方式の対象とはなりません。
  2. スキャナ保存の対象にはなりません。

正解:1番

解説:
一問一答では、以下のように回答されています。

1.法人税法施行規則第59条第4項等に規定する「帳簿代用書類」は、同条第1項第3号等の規定により保存しなければならないこととされている書類であることから、電子帳簿保存法では国税関係帳簿ではなく国税関係書類に該当することとなります(法2二)。
このため、スキャナ保存(法4③)の対象とすることができます。

※補足
精算書と呼ばれるものを社内規程によって「帳簿代用書類」と定めている場合は、国税関係書類の取扱となり、領収書原本と合わせてスキャナ保存をすることが出来ます。定めがない場合は、国税関係帳簿の扱いとなります為、国税関係書類を対象としているスキャナ保存は出来ません

2.「帳簿代用書類」は、規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類から除かれている(平成17年国税庁告示第4号)ことから、規則第3条第5項第1号に規定する速やかな入力などが必要となります

※補足
ここでいう規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類とは、資金や物の流れに直結連動しない「国税一般書類」に分類される書類です。注文書や見積書などが該当します。「帳簿代用書類」はこの国税一般書類には分類されていないため、資金や物の流れに直結連動する「国税重要書類」に該当しますので、適正事務処理要件等の要件確保が必要になります。

いかがでしたでしょうか。
スキャナ保存を始めるにあたっては、どの書類にするかだけでなく、電子化したい書類がどのような取扱となるのか、事前に確認しておく必要があります。

もっと詳しく知りたい、相談に乗って欲しい等ありましたら、お気軽にご連絡下さい。

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