カテゴリー別アーカイブ: コラム

第42回 証憑書類のスキャナ保存講座「問33 規則第3条第4項に規定する「スキャナ」とは、どのようなものをいうのでしょうか。」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

問33 規則第3条第4項に規定する「スキャナ」とは、どのようなものをいうのでしょうか。

★ここが平成28年度税制改革大綱で発表がありました、スマホ緩和の関係のところです。
が原稿台と一体となったものに限ること」が削除されます。

回答

「スキャナ」とは、一般的な用語を指しているものと解して差し支えありません。

解説

 スキャナとは、工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項(日本工業規格)に規定する日本工業規格(いわゆるJIS規格)Z6015(エレクトロニックイメージング用語)の01.36.00において、「走査によってアナログ信号又はデジタル信号を出力する装置」とされ、この「走査」とは、このZ6015の01.39.00において、「文書、図形などの画像を画素の時系列に分解し、その光学濃度に応じた信号を出力すること」とされています。
これに対して、一般的に、スキャナとは、文字や写真などの原稿をデジタル画像にデータ変換する入力装置ということもできます。
法令上、スキャナについて、走査によってアナログ信号又はデジタル信号を出力する装置などの定義がないこと及び「スキャナ」を一般的な用語と解したとしても、特段の弊害がないことから、このように解しても差し支えないものと考えられます。
したがって、走査を行わないような、いわゆるブックスキャナなども、スキャナに含まれます。
ただし、規則第3条第4項に規定するスキャナは、次の要件を満たす必要があることに留意してください。

  • 1 スキャナが原稿台と一体となったものに限ること(規則34
  • 2 スキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上で読み取るものであること(規則35二イ(1))
  • 3 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上で読み取るものであること(規則35二イ(2))

※ いわゆる一般書類(規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類)をスキャナ保存する場合、白色から黒色までの階調が256階調以上で読み取るものであること(規則36

 

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第41回 証憑書類のスキャナ保存講座「問32 いわゆる「帳簿代用書類」は、スキャナ保存の対象とすることができますか。また、適時入力方式の対象となりますか。」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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問32 いわゆる「帳簿代用書類」は、スキャナ保存の対象とすることができますか。また、適時入力方式の対象となりますか。

回答

「帳簿代用書類」は、スキャナ保存の対象とすることができます。また、「帳簿代用書類」は、適時入力方式の対象とはなりません。

解説

  • 1 法人税法施行規則第59条第4項等に規定する「帳簿代用書類」は、同条第1項第3号等の規定により保存しなければならないこととされている書類であることから、電子帳簿保存法では国税関係帳簿ではなく国税関係書類に該当することとなります(法2二)。
    このため、スキャナ保存(法43)の対象とすることができます。

★皆さんご注意ください。上記にあるように、「法人税法施行規則第59条第4項等に規定する「帳簿代用書類」は」とわざわざ規定します。ここがポイントです。従業員の立替払いの「交通費精算」処理で利用する「精算書」の扱いは、「帳簿代用書類」になるか「帳簿」になるかです。

  • 2 「帳簿代用書類」は、規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類から除かれている(平成17年1月31日付国税庁告示第4号)ことから、規則第3条第5項第1号に規定する速やかな入力及び同項第2号ロに規定するタイムスタンプを付すことなどが必要となります。

★「帳簿代用書類」とはイメージつかめますでしょうか?
なかなか難しいですよね?詳しいことは専門コンサルタントか国税局に確認したほうがよさそうな内容です。

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OEMライセンスについて

OEMライセンスについて、その概略をご紹介いたします。お問い合わせが多いWebサービスなど不特定多数のユーザー向けサービスシステムで使用する場合は、OEMライセンスではなく、前回ご紹介したASPライセンスになります。

  • OEMライセンスとは
    弊社ライブラリ製品をお客様が開発する製品に組み込んで、お客様の製品と共に再配布することができるライセンス形態です。弊社とお客様との間でOEM契約を締結し、お客様に弊社ライブラリ製品の複製・再配布の許諾をさせていただきます。
  • OEMライセンスの費用
    初期契約金: 開発ライセンスおよび1年間の保守を含みます。
    再配布ライセンス: 配布する数分のライセンス料金(通常、四半期実績のご報告とそれに対する請求)。
    保守料: 2年目から(通常、1年単位での保守契約)。

価格等詳細につきましては、OEMご相談窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ先
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OEM営業グループ
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TEL: 03-5829-9021




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第40回 証憑書類のスキャナ保存講座「問31 どのような書類がスキャナ保存の対象となりますか。」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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問31 どのような書類がスキャナ保存の対象となりますか。

回答

規則第3条第3項に規定する書類を除く全ての国税関係書類が対象となります。

「3  法第四条第三項 に規定する財務省令で定める書類は、国税関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類とする。」

解説

スキャナ保存の対象は、規則第3条第3項に規定する書類以外の書類とされています。
 規則第3条第3項に規定する書類とは、具体的には、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書などの計算、整理又は決算関係書類となっていますので、これ以外の書類がスキャナ保存の対象となります。
また、スキャナ保存に関しては平成17年1月31日付国税庁告示第4号がありますが、この告示はスキャナ保存できる書類を定めたものではなく、スキャナ保存できる書類のうち、規則第3条第6項の規定により、入力期間の要件、電子計算機処理システムの要件の一部(赤・緑・青それぞれ256階調(1677万色)以上で読み取れるスキャナ)、大きさ情報の保存の要件、適正事務処理要件及びカラーディスプレイ・カラープリンターの備付けの要件がなくスキャナ保存が可能となる書類を定めたものです。具体的には、この告示の各号に掲げている国税関係書類については、これら5つの要件が必要となり、各号に掲げている書類以外の国税関係書類については、5つの要件がなくてもスキャナ保存が可能な書類となります。

★ここでは、適時入力が可能な国税一般書類とその適時入力の要件の解説がされています。

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ASPライセンスについて

弊社ソリューション製品及び、組み込み用ライブラリ(以下「弊社ライブラリ製品」という)をWebサービスなどに組み込み、使用する場合は、ASPライセンスとなります。

  • ASPライセンスとは
    弊社ライブラリ製品を組み込んで開発したアプリケーションの機能を特定および不特定多数のユーザにネットワークを通してサービスとして、提供する場合に必要となります。
    サービス提供業者が、弊社ライブラリ製品を組み込んだアプリケーションを保持したまま、その機能をサービスとして、ネットワークを通じて、ユーザに提供する場合、そのサービスが有償、無償を問わず、弊社ライブラリ製品について、ASP契約を結ぶ必要があります。クラウドコンピューティングを利用したSaaSによるサービスもASPライセンス形態に含まれます。詳細は、ASP契約で定めることになります。
  • ASPライセンスのライセンス料金の基本体系
    マスター料金:開発ライセンスおよび基本保守が含まれます。(年毎)
    ユーザ数ライセンス料金:登録ユーザ数による使用料(月額)となります。

ご検討中のサービスが、ユーザ数のカウントではなく、企業単位や、ディスク容量によるものなど、ユーザ数ではカウントできない場合もございます。その場合は、ご検討中のサービス体系に合わせたご提供をいたします。詳細につきましては、OEMご相談窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ先
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第39回 証憑書類のスキャナ保存講座「問6 スキャン文書の保存により消費税の仕入税額控除は認められますか。」

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問6 スキャン文書の保存により消費税の仕入税額控除は認められますか。

回答

スキャン文書の保存により消費税の仕入税額控除が認められます。

解説

 スキャナ保存は法第4条第3項において「国税関係書類に記載されている事項を……電磁的記録に記録する場合であって」とされており、その「国税関係書類」とは「国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類」をいうものとされています(法2二)。  消費税の仕入税額控除については、その適用を受けようとする事業者は、消費税法施行令第50条第1項により「請求書等を整理し……保存しなければならない」こととされていることから、当該請求書等は「国税関係書類」に該当し、法第4条第3項によるスキャナ保存をすることができます。  したがって、消費税の仕入税額控除の適用に当たり、法第4条第3項のスキャナ保存の承認を受けて国税関係書類に係る電磁的記録を保存している場合には、その基となった書類を保存していない場合であっても消費税法第30条第7項に規定する請求書等が保存されていることとなります。

皆さん、消費税法第30条は是非ご一読下さいね。

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第38回 証憑書類のスキャナ保存講座「QA 問5 売上伝票などの伝票類について、電子帳簿保存法の適用はどのようになりますか。」

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問5 売上伝票などの伝票類について、電子帳簿保存法の適用はどのようになりますか。

申請が却下される例が記載されています。

回答

1 紙で作成された売上伝票などの伝票類が、企業内での決裁、整理などを目的として作成されている場合は、所得税法施行規則第63条第1項及び法人税法施行規則第59条第1項等に規定する保存すべき書類には当たらないことから、法第2条第2号(定義)に規定する国税関係書類に該当しないので、電子帳簿保存法の適用はありません。

2 一方、伝票が国税関係帳簿の記載内容を補充する目的で作成・保存され、その伝票が国税関係帳簿の一部(補助簿)を構成する場合には国税関係帳簿となります。

3 いずれにせよ伝票類は国税関係書類に該当しないためスキャナ保存を行うことはできませんが、前述の国税関係帳簿に該当する場合には、法第4条第1項及び法第5条第1項に規定する承認を受け、電磁的記録による保存を行うことは可能です。

4 したがって、上記のような売上伝票などの伝票類について、仮に保存義務者からスキャナ保存の承認申請書の提出があった場合には、税務署長等はその申請を却下することとなります。

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第37回 証憑書類のスキャナ保存講座「「みなし承認」とはなんですか?」

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「みなし承認獲得」★の件で先日質問を頂きました。

電子帳簿保存法 (電磁的記録による保存等の承認の申請等) 第六条
に記載抜粋の通り

「5  第一項又は第二項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げる
場合の区分に応じ当該各号に定める日までにその申請につき承認又は却下の処分がな
かったときは、同日においてその承認があったものと みなす 
一  当該申請書が国税関係帳簿に係るものである場合(第三号に掲げる場合を除
く。) 当該国税関係帳簿の備付けを開始する日の前日

二  当該申請書が国税関係書類に係るものである場合(次号に掲げる場合を除
く。) 当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存
に代える日の前日

三  当該申請書が第一項ただし書又は第二項ただし書の規定により提出されたもの
である場合 その提出の日から三月を経過する日」

弊社のScanSaveは、
平成27年1225日に税務署に申請し、その後3カ月が経過して、特に差し戻しも、却下も
、意見もなかったの で「みなし承認」を獲得しています。

なお、正確に理解するためには第六条全体を熟読頂きますようお願いします。

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第36回 証憑書類のスキャナ保存講座「4-32 帳簿書類間の関連性の確保の方法のご説明」

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・とても重要な「帳簿書類間の関連性」の解説・・(国税関係帳簿の記録事項と必ずしも1対1の対応関係である必要はない。)

・こんな細かいことまで書かれていいます。→「取引案件番号等により相互関連性を確保する場合であって、当該番号が付替え、統合、分割等された場合には、それらの関係を明らかにしておくことが必要となる。」

4-33 帳簿書類間の関連性の確保の方法   (平成27年7月3日の改正で4-32に番号変更)

(帳簿書類間の関連性の確保の方法)

4-33 規則第3条第5項第3号((帳簿書類間の関連性の確保))に規定する「関連性を確認することができる」とは、例えば、相互に関連する書類及び帳簿の双方に伝票番号、取引案件番号、工事番号等を付し、その番号を指定することで、書類又は国税関係帳簿の記録事項がいずれも確認できるようにする方法等によって、原則としてすべての国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と国税関係帳簿の記録事項との関連性を確認することができることをいう。

この場合、関連性を確保するための番号等が帳簿に記載されていない場合であっても、他の書類を確認すること等によって帳簿に記載すべき当該番号等が確認でき、かつ、関連する書類が確認できる場合には帳簿との関連性が確認できるものとして取り扱う。

(注) 結果的に取引に至らなかった見積書など、帳簿との関連性がない書類についても、帳簿と関連性を持たない書類であるということを確認することができる必要があることに留意する。

【解説】

スキャナ保存できる国税関係書類は、取引に基づいて作成又は受領した書類であることから、帳簿のいずれかの記載事項と関連性を持っていると考えられる。紙の書類における保存においても、例えば、見積書は帳簿と直接には関連がないが、見積番号などによって帳簿上のどの取引に係る見積書なのか関連を確認できるようにしていることが通例であると考えられる。

したがって、直接帳簿との関連性を持たない国税関係書類を含め、原則としてすべての国税関係書類について紙で国税関係書類を保管している場合と同様な方法などによって、関連性を確認することができるようにしなければならないことを明らかにしている。(国税関係帳簿の記録事項と必ずしも1対1の対応関係である必要はない。)さらに、規則第3条第6項((適時入力))による入力では帳簿作成の後にスキャナで読み取ることも想定されるため、何らかの方法で関連性が確認できる場合には、帳簿への相互関連性確保のための項目の記載は要しないこととする旨を明らかにしている

結局ここの何らかの方法とは、専門コンサルタントや税理士、税務署や国税局への確認が必要と言うことになるでしょう!

<ヒント>
・見積書に対して注文書が発行され、注文書に対して納品書が発行されて、納品書に対して検収書が発行され、検収書に対して請求書が発行され、請求書に対して支払われそして領収書が発行される、これらの一連の流れの中で相互関連性を付て紙証憑を保管している訳なので、それと同等の相互関連性をつけての電子化ファイルの保管が要求されている。
・買掛の請求書の場合は、請求書より仕訳が行われて伝票番号が発番されている。

また、取引案件番号等により相互関連性を確保する場合であって、当該番号が付替え、統合、分割等された場合には、それらの関係を明らかにしておくことが必要となる。

なお、帳簿との関連性がないものについても、「関連性がない書類」ということを確認できる必要があることから、例えば、通常の取引では使用されない取引案件番号等を付し抽出できるようにするなどして、国税関係書類の内容を確認できる必要があることを併せて明らかにしている。

 

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