最近「令和4年から電帳法がどう変わる?」という質問を沢山いただくので、要点を簡潔にまとめました。
1 国の政策として電子帳簿保存法が令和4年1月から抜本的に制度改革される
2 抜本的改正のポイントは
申請承認制から届け出制に変わり、「所得税の青色申告特別控除の控除額65万円の定期要件について、仕訳帳及び総勘定元帳につき国税関係帳簿書類の電磁的記録などによる保存制度の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っていること」が決め手となる。
スキャナ保存に関しては、「適正事務処理規程」が撤廃され、タイムスタンプも「タイムスタンプ要件について、付与期間(現行:3日以内)を記録事項の入力期間(最長2月以内)と同様とするとともに、受領者等がスキャナで読み取る際に行う国税関係書類への自署を不要とするほか、電磁的記録事項について訂正または削除を行った。事実及び内容を確認することができるシステム(訂正または削除を行うことが出来ないシステムを含む)において、その電磁的記録の保存を行うことをもって、タイムスタンプの付与に代えることができることとする。
」が明文化された。
電子取引制度は、現行許されているPDF等の証憑を印刷保管することが、「申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者が行う当該電磁的記録出力書面等をもって当該電磁的記録の記録に代えることができる措置は、廃止する。
」と明記されたので電子保管とその要件確保が義務化される。
3 今年の動き
4 具体的な予測
- 3月末に法令の改正
- 6月末に通達や一問一答、届け出書フォームの公開
5 市場の反応やニーズ
コロナ禍の中、紙の請求書や領収書に依存した業務から、電子化・ペーパーレス化へのシフトが加速しつつある。
しかしながら、電帳法の難解さと運用の困難さで、債権・債務・経費等の帳簿書類の電子化が遅れていた。
今回の税制改正大綱の発表により、躊躇していた企業のみならず、義務化されるので全民間企業のニーズが一気に高まるだろう。