年別アーカイブ: 2017年

第120回 「H28年度の税制改正でスキャナ保存の要件の一部が改正された内容を正しく理解していますか?」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 「H28年度の税制改正でスキャナ保存の要件の一部が改正された内容を正しく理解していますか?」

あなたは大丈夫ですか?

先日、スキャナ保存の入力方式でスマホで読み取る際の入力方式が追加されたと解説されているブログを拝見したり、その方のセミナーを聞かれたと思わしき法令要件を正確に把握しないで鵜呑みにされて理解している方と話が食い違う場面にたまに出くわします。

施行規則3条5項 法第四条第三項 の承認を受けている保存義務者は、次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の保存をしなければならない。
一   次に掲げるいずれかの方法により入力すること。
イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。

とあるように(国税重要書類)2つの入力方式しか法令規定されていません。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/03_2.pdf

上記の国税庁のリーフレットに記載のあるように「領収書等の受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取る場合の要件が整備された」のであって入力方式が追加された訳ではないのです。

この追加要件を正確に把握できていない方のアドバイスを受けるのはリスクがあります。是非とも正確な知識のある方にご相談下さい。「これにより 例えば、受領した領収書を社外でスマホで読み取りことができるようになりました」を正しい法令知識でご活用頂くことを願っております。

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第119回  「H28年緩和でタイムスタンプを37日間で付与すれば良いと勘違いされていませんか?」-3

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 「H28年緩和でタイムスタンプを37日間で付与すれば良いと勘違いされていませんか?」-3

前々回と前回は、「タイムスタンプはスキャンした時に付与するのが法的要件です。」について施行規則と通達趣旨説明から考えてみました。今回は「特に速やか3日」を考えてみましょう!

 前々回に施行規則3条5項2号 当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第八条第一項第一号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。

を見ましたが、特に速やかの部分を抜き出してみましょう!

 「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに」タイムスタンプを付与する必要があります。

そして https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/1607/02.htm#a-3

「特に速やかに行うことの意義」「4-23 規則第3条第5項第2号ロ括弧書に規定する「特に速やかに」の適用に当たり、受領後その者が署名した当該国税関係書類について受領後3日以内にタイムスタンプを付している場合には、特に速やかに付しているものとして取り扱う。」と記載されています。

そうです!ここでの規定は”受領後3日以内にスキャンしてタイムスタンプを付している場合に特に速やかに扱ってよく、その緩和要件を受けることが出来るのです。

この辺りを明確に説明することをしない講師が少なくないので皆さんは困っておられるか、これから困ることになる訳です。

さらに施行規則同 当該国税関係書類をスキャナで読み取った際の次に掲げる情報(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが日本工業規格A列四番以下であるときは、(1)に掲げる情報に限る。)を保存すること。

(1) 解像度及び階調に関する情報
(2) 当該国税関係書類の大きさに関する情報
を確認しましょう!

 

これが特に速やか時の緩和条件のポイントなのです。本来スキャンした際にタイムスタンプ付与が必要なところを翌日起算の3日まで(受領後)タイムスタンプの付与が許容されて、A4以下サイズの書類は大きさの情報が不要になるのです。なぜこのような要件があるのか!?皆さんご承知のようにスマホでもスキャナ保存できるようになったからです。そしてスマホは撮影する際の画像(JPEG)に撮影時の画角(縦横のピクセル数)の保持はあるが対象書類の大きさ情報が取れないからです。これらのスマホ等の問題点を把握して運用上の統制をしなければ保存義務違反に繋がりかねないリスクが存在しています。

H29年1月1日から本番に入られる企業の実例等を見ながら継続して情報を発進させて頂きます。ご期待下さい。

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「ECMJ流! Eコマースを勝ち抜く原理原則」 シリーズと、その電子書籍販売方法のご紹介

アンテナハウスのCAS電子出版では、2016年10月から「ECMJ流! Eコマースを勝ち抜く原理原則」 シリーズの制作に取り組んでいます。これは、ECマーケティング人財育成の石田麻琴社長のブログを紙と電子で本にする、というプロジェクトです。

現在、下記の5タイトルを発行済みです。

『Eコマース”売れる”チームづくりのポイント!~着実に成長するための考え方、取り組み方~』
「Eコマース「勝者の秘訣」はデータ活用にあり!~「データをとって、毎日カイゼン」を繰り返そう~」
「今日からできるEコマースの集客戦略!~広告予算がなくても、アクセスは伸ばせる~」
「Eコマース成功のための土台づくり ~ネットのマーケティングを徹底的に理解せよ~」
「おにぎり水産 鬼切社長のEコマース奮闘記 ~とある地方の笹かまぼこ工場がネットショップを成功させるまで~」

本シリーズはすべてCAS-UBで制作し、電子書籍とプリントオンデマンド(POD)による販売を行っています。PODの販売のことは昨日書きました。☞プリントオンデマンド関連の実践情報ご紹介

そこで、以下、電子書籍の販売で現在行っていることと、今後の計画をご説明します。

電子書籍販売は現時点ではKDP(Kindle Direct Publishing)を使用しています。Kindleセレクトに登録し、Kindle独占販売です。ご承知の方は多いと思いますが、Kindleセレクトでは売上の70%がKDP登録者へのロイヤリティとして払ってもらえます(ダウンロード料金が差し引かれますが、本シリーズの場合、テキストがほとんどで、ダウンロード料金の額は少ないです。)。さらにKindleセレクトに登録すると自動的にKindleアンリミテッド(KU)にも登録され、KUのユーザーには読み放題となります。

Kindleアンリミテッドでは、読まれたページ数がKENP(Kindle Edition Normalized Pages)としてカウントされ、KDP登録者に対して、現在は1KENPあたり50銭強の支払いがあります。なお、KENP相場はKU開始前(Kindleオーナーズライブラリー:KOの時代)が83銭でしたので、KUサービス開始後に4割ほど目減りしています。アマゾンの都合により、一方的にKENPあたりの支払いが減らされたということです。昨年のKUサービス開始時にKDP著者のブログでも話題になっていました。

こちらで試しましたところ、例えば、「おにぎり水産 鬼切社長のEコマース奮闘記」の場合、全ページを読んだ段階で417KENPにカウントされました。つまり、1冊完全に読み切ったとき200円強の支払いになる、ということです。この数字をどう見るかは判断が分かれると思いますが、個人的にはこの種の本への支払いとしては安すぎるのではないかと考えます。

Kindleで独占販売する(セレクトを選択)ときの問題点は次の二つです。

(1) 販売価格の上限が1,250円(税込)です。このため紙の本との価格差が大きくなってしまいます。
(2) 3ヵ月単位の縛りがあります。つまり設定から3ヵ月間は他の書店で販売できない、ということになります。これは既定値が自動更新のため、注意しないと外せません。(なお、アマゾンはおおよそすべての場面において、自分の都合の良い方向に既定値を設定しています。これは利己主義ですね。)

そこで、CAS電子出版としては、電子書籍の販売は今後次のように考えています。

発売当初の3ヵ月はKindleセレクトに登録します。内容を試し読みしていただく意味合いも含めて、KUでお読みいただければと考えています。それぞれ、3ヵ月を経過した時点でKindleセレクトを外します。Kindleのロイヤリティは35%と半減してしまいますが。独占を外して他のストアでも販売できるようにします。

その代わり、次の施策を行います。

(1) 1,250円縛りがなくなりますので、価格を改訂します。
(2) 楽天Koboに登録し、Koboでも販売を開始します。他の本はKoboでも売れています。一方、アップルなどのストアもありますが、ほとんど売れません。
(3) PDFの試し読み版(全体の20%~30%位?)を作ります。PDFの試し読み版を無償配布します。KUを試し読みとして使えなくなりますし、その代替策としても。

なお、販売するストアは、今後も見直します。(今後の計画は、変更の可能性がありますので、ご注意ください)。

【参考】
KENPがどのような意味を持つか、KENP単価などについての検討は、下記のブログをご参照ください。
Kindle Unlimited問題とKENPの関係について(続き)
Amazonでは本のページの数え方が三つある。Kindle Unlimitedは第三のKENPで著者への支払いが行われ、KENP相場が基準になる。
ページってどういう意味? 続編 Kindleの紙の本の長さと、KENPについて




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第118回  「H28年緩和でタイムスタンプを37日間で付与すれば良いと勘違いされていませんか?」-2

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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 「H28年緩和でタイムスタンプを37日間で付与すれば良いと勘違いされていませんか?」-2

 前回「タイムスタンプはスキャンした時に付与するのが法的要件です。の続きです。早速施行規則趣旨説明を見てみましょう!

なお、先にお断りしておきますが下記通達は現時点では下記の4-27は削除されたものとして通達ページに公開されています。スキャン後のタイムスタンプの付与の要件を具体的に示した重要なものです。

(読み取る際の意義)

4-27 規則第3条第5項第2号ハ((タイムスタンプ))に規定する「スキャナで読み取る際に」とは、原則として電子署名を行った後、直ちに電子署名が行われた電磁的記録ごとにタイムスタンプを付すことをいうのであるが、国税関係書類をスキャナで読み取った日(電子署名を行った日)が特定できるように、書類ごとや部署ごとに電磁的記録をまとめてタイムスタンプを付している場合には、スキャナで読み取る際にタイムスタンプを付したものとして取り扱う。
この場合、国税関係書類をスキャナで読み取った後24時間以内にタイムスタンプを付している場合には、スキャナで読み取った日が特定できるものとして取り扱うことに留意する。

【解説】

規則第3条第5項第2号ハでは、スキャナで読み取る際にタイムスタンプを付すこととされているが、電子署名を行う時期についても規則第3条第5項第2号ロと同様な規定となっていることから、原則として国税関係書類をスキャナで読み取り、正しくスキャニングされていることを確認した都度電子署名を行い、その後、電子署名が行われた電磁的記録ごとにタイムスタンプを付すこととなる。
ところでタイムスタンプは、個々の国税関係書類に係る電磁的記録の変更の有無の確認及び個々の国税関係書類をスキャナで読み取った日(電子署名を行った日)を特定するために付すものであるが、個々の国税関係書類に係る電磁的記録の変更をした場合は、電磁的記録と電子署名が適切な関連性を持っていれば当該電子署名で確認できることとなる。
したがってタイムスタンプについては、国税関係書類をスキャナで読み取った日を特定することができれば、保存義務者の実情に応じて、例えば書類ごとや部署ごとに、電子署名を行った日が同一な電磁的記録のすべてを対象として1つのタイムスタンプを付しているような場合でも、スキャナで読み取る際に付したものとして取り扱う旨を明らかにしたものである。
なお、日をまたいで入力した場合、何日の業務としてスキャナで読み取ったかということが特定できれば、一連の入力業務を、日を特定するために零時の前後で分ける必要もないと考えられることから、スキャナで読み取った後24時間以内にタイムスタンプを付している場合には、スキャナで読み取った日が特定できるものとして取り扱う旨を明らかにしている。

賢明な皆様はお分かりですよね?そうですH27年緩和で電子署名が要件から外れたので、その点を加味して読む必要があります。そして、施行規則通りでは「タイムスタンプはスキャンした時に付与」するのが法的要件ですが、それを補う通達趣旨説明としてこの4-27は本来国税庁が削除したのはあるべき姿ではなく、修正して掲載すべき重要なものと筆者は考えます。

次回は、「特に速やか3日」を考えてみましょう!

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プリントオンデマンド関連の実践情報ご紹介

アンテナハウスの電子出版グループでは、プリントオンデマンド(POD)による出版に真剣に取り組んでいます。

2015年11月よりアマゾンPODをはじめとし、三省堂オンデマンドなどのオンライン書店から、紙本の販売を始めています。2016年までに13タイトルとなりました。また、2017年1月に1タイトルを発売済み、販売準備中が1タイトルとなっています。

次のページに出版物の一覧を紹介しています。
アンテナハウス書籍・総合目録

ちなみに現在アマゾンPODは値引きセールが行われており、弊社の本も最大30%引きとなっています。30%引きのタイトルは次の二つです。いま、お買い得です。
「XSL-FO の基礎 XML を組版するためのレイアウト仕様」
「おにぎり水産 鬼切社長のEコマース奮闘記: ~とある地方の笹かまぼこ工場がネットショップを成功させるまで~」

プリントオンデマンドによる出版についてもう少し詳しく紹介するページも作成しました。

プリントオンデマンド(POD)の紹介
流通によるプリントオンデマンドでの出版が現実のものとなった今、その活用の課題を考える。(2017年1月時点)

弊社のプリントオンデマンドの制作は、ほとんどのタイトルを書籍編集制作サービスCAS-UBで行っています。

CAS-UBの紹介ページ

現在制作しているのは、ECマーケティング人材紹介の石田麻琴社長のブログを本にした、ECMJ流!Eコマースを勝ち抜く原理原則シリーズです。

この本の、制作工程をまとめてご紹介しているブログがこちらです。

CAS-UBによる本の制作工程:ECMJ流! 編集・制作作業の中途ふりかえり

そのほか、ECMJ流!シリーズの制作にあたって気が付いたことなど、いろいろとブログにて紹介していますので、ぜひご覧になってみてください。例えば:

CAS-UBによる本の制作工程:ECMJ流! 巻末に出典記事のリストを作成する例のご紹介 
索引の作り方を考える。一歩進んで、本文に出てこない索引語や、索引語の階層化の試み。

少し古いですが、昨年(2016年)2月に開催したセミナーでPOD出版の実践経験をご紹介しました。このスライドはかなり人気があります。

専門的書籍の 新しい制作・流通のケーススタディとして 『PDFインフラストラクチャ解説』 学びと課題 2016年2月16日

以上、簡単にPOD出版の関連情報を整理してみました。ご参考にしていただければ幸いです。




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第117回 「H28年緩和でタイムスタンプを37日間で付与すれば良いと勘違いされていませんか?」

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様々なところでe-文書法やスキャナ保存のセミナーが盛況です。セミナー講師でしっかり法令要件を読み込んで日ごろの疑問に答えながら研鑽されている方もいれば、そうでない方もいて玉石混交状態と言えます。

そんな中で危険なところが「入力方式」と「タイムスタンプ付与」の要件の違いです。37日という数字が出てくるのは、入力方式の要件でありタイムスタンプではありません。

タイムスタンプの付与に関してはもちろん法令要件ですから間違ったセミナー講師の説明を鵜呑みにして、要件確保が不完全であったり、不備の場合は、国税関係書類の保存義務違反に繋がり兼ねず、スキャナ保存承認取り消しや、最悪は青色申告法人取り消しに繋がります。

これを読んで「あれっ?」と思われた方は、まずは次の施行規則3条5項2号を確認しましょう。
ロ 当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第八条第一項第一号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。

上記を見やすく()書きを削除すると

施行規則3条5項2号
ロ 当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプを付すこと。

これで分かりましたか?そうです「書類をスキャナで読み取る際に電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことです。

だからタイムスタンプはスキャンした時に付与するのが法的要件です。

でも、安心して下さい。これでは厳しすぎると考えた国税庁は通達でその趣旨説明をしてくれています。それは次回に解説します。 

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DITA Festa 2016 Winter(その2):トピックタイトルの書き方から変えてコンテンツの再利用を高める

2016年12月7日~9日、3日間にわたり恒例の DITA Festa が開催されました。
初日の「DITAで何が変わったか ~ブラザーのDITA導入経緯と効果実績~」というブラザー工業さんの基調講演につづき、2日目にやはりブラザー工業さんの「ユルくないDITA のリユース徹底活用」という事例発表がありました。DITA によるコンテンツ再利用を徹底的に行っているというお話です。

再利用性を高めるためにまずトピックタイトルの書き方から変えたという話があったのですが、DITA 導入を検討されている方は参考にしていただきたいです。
DITA 導入前は

 Macintosh
  ControlCenter2
   Scan
    E-mail

というタイトルの付け方をしていたが、導入後は

Scan to Email Attachment Using ControlCenter2 (Macintosh)

というタイトルに変えられたとのことです。つまり文脈依存からトピック指向に変えることでこのコンテンツがいつでもどこでも使えるようになった、ということですね。

また当然のことながら conref や conkeyref 等もバリバリに使っていらっしゃいます。この講演の中で、それらを使うことのメリットやデメリットについて、簡潔にまとめられていました。

私も以前ブラザー工業さんが書かれたトピックファイルをチラッと拝見したことがあるのですが、conref や conkeyref がぎっしりと詰まっていて、何が書かれたファイルなのか判別できませんでした (^^; 「そこまでやるか!」と思ったものです。

※参考「conrefとconkeyref」

講演の最後に「 IA は最初が肝心。コンテンツを DITA 化する際にしっかりと情報を分析 / 分類して、どのように再利用をするかのガイドラインを決めましょう」とおっしゃっていましたが、まったくそのとおりだと思います。
弊社執筆による DITA 入門本 『DITAのすすめ(改訂版)』 でもこのことに触れています。有償ではありますが、DITA 導入を検討されている方にぜひ読んでいただきたいです。




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DITA Festa 2016 Winter(その1):DITA導入の目的、導入前の不安、導入の効果が語られた

2016年12月7日~9日、3日間にわたり恒例の DITA Festa が開催されました。
初日に「DITA で何が変わったか ~ブラザーの DITA 導入経緯と効果実績~」と題しブラザー工業さんの基調講演が行われました。

ブラザー工業さんはプリンター ・ 複合機の取説を DITA 化されたのですが、特徴としては

  • モデル数が非常に多い
  • 機能が多い&複雑なことができる
  • 同じシリーズに 操作性の違うマシンが何種類もある
  • グローバルに対応している(30 言語以上)

というものがあり、DITA 導入前は

  • 機能も多くラインナップも豊富、多言語展開していて、操作性にまとまりがないために、取説制作コストがかかっていた
  • FrameMaker を使った分散執筆では、統一性のなさ、記載ミス、翻訳コスト高などでもう限界であった
  • ブック指向の書き方では、検索性が悪く、わかりにくかった。

という問題を抱えていたとのことです。
そこで DITA 導入の検討を開始したのですが、当初は

  • 複雑になりすぎて管理できなくなるかもしれない
  • 執筆しづらくて、みんなが使ってくれないかもしれない
  • そもそも、XML もよく分からないのに大丈夫?
  • どうやって皆と協調すればいいの?

といった不安があったようです。しかし DITA ベンダーや協力会社さんの助けを受けながら、なんとか導入に成功したという内容の講演でした。
結果として

  • 取説制作コストはトータルで 35% 減
  • 翻訳費は50% 減
  • DTP 費は0 円(完全自動組版)
  • リードタイム約 30% 削減

という成果を得られたとのことです。
こういった具体的な数字は表に出していただけないことが多いのですが、ここまできっぱりとおっしゃってくださって、うれしい限りです。

反省点もあります。

  • DITA はタスク指向である!ということで、タスクトピックを多くしすぎて、かえって読みづらくなってしまい、後で減らした
  • DITA 的に正しいタイトルをつけるのがなかなか難しい。気がつくと Book 指向になっていたりした
  • コンテンツがコンディションだらけになったことがあり後で直した

このあたりはの話は導入を検討されている方にとってとても参考になるのではないでしょうか。

アンテナハウスはブラザー工業さんの導入プロジェクトに参加させていただいたのですが、講演の中で「とてもいい仕事をしてくれた」とお褒めの言葉をいただきました。
本当に感謝感謝です。




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AH Formatter によるウェブコンテンツアクセシビリティガイドライン(WCAG 2.0) PDF実装方法

AH Formatter は XSL1.1標準仕様の FOプロパティと AH Formatter 独自の拡張を実装しており、AH Formatter が出力する PDF のアクセシビリティ機能を利用することが可能です。

PDF Techniques for WCAG 2.0” は、W3C のワーキンググループの原稿であり “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0” の達成基準を満たしたいと考えるウェブコンテンツ制作者に情報を提供する文書です。日本語訳もあります(”「WCAG 2.0 実装方法集」の「11. PDF(PDF)」“)。原稿のテキストは、”Techniques for WCAG 2.0” からの抜粋です。

“PDF Techniques for WCAG 2.0” は Microsoft Word や Adobe Acrobat のようなアプリケーションを使ってアクセシブルな PDF を生成する方法を示しています。アンテナハウスのこのチュートリアルは同じ見出しを用いて(同じ順序で)、AH Formatter を使って同じ効果を得る方法を示しています。それぞれの見出しと、その見出しの後に加えた引用文は、関連する “PDF Techniques for WCAG 2.0″(日本語訳)からの抜粋です。引用文はそれぞれの実装方法を解釈する手助けとなるだろうと付け加えました。

ここに示されている AH Formatter の実装方法はほとんどが PDF/UA、あるいはタグ付きPDFを「PDFオプション設定ファイルダイアログ」でチェックを入れて、または “-tpdf” をコマンドラインで指定して PDF/UA あるいはタグ付きPDF することが要件となっています。

詳細は「AH Formatter によるウェブコンテンツアクセシビリティガイドライン(WCAG 2.0) PDF実装方法」をご覧ください。

 




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第116回 「失敗から学ぶ!証憑書類の「スキャナ保存」の成功の極意」3月14日 セミナー開催します!

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 「失敗から学ぶ!証憑書類の「スキャナ保存」の成功の極意」セミナー開催します!

同業会社の方はお断りすることがあるかもしれませんが・・・その際はご容赦下さい。

【益田が講師をさせて頂くセミナー案内です】

失敗から学ぶ!証憑書類の「スキャナ保存」の成功の極意

開催日時:2017年3月14日(火) 13:30〜16:30

場  所: 東京都新宿区百人町2-27-6 関東ITソフトウェア健保会館

参 加 費 : 無料

定  員: 20名

詳細・お申込みURL:http://www.kokuchpro.com/event/e_scanner_seminar/

13:30~14:20 セッション:1

  1. H27年緩和の国税庁の解説
  2. H28年緩和の国税庁の解説
  3. 「受領者が読み取りを行う場合」の注意点
  4. 受領者が読み取りを行いつつ「業務サイクル後速やか方式」で入力を行う際の注意点
 14:20~14:30  休憩(10分)
 14:30~15:20  セッション:2

  1. タイムスタンプの付与タイミングについて
  2. 記録事項と記録項目の把握と記録項目の入力タイミングの解釈
  3. 申請書提出時に国税庁は何をポイントに判断しているか
  4. 顧客目線での導入期待効果はどこにあるか
  5. 複合機で読み取る場合の注意事項と専用スキャナの実力
 15:20~15:30  休憩(10分)
 15:30~16:20 事前質問への解答解説
質疑応答
※質問が無い場合は最新情報などをお伝えします。

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