作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。
電子帳簿保存法をしっかり理解して、賢く電子化するには?
帳簿の電子は簡単です。
ほとんどの会計システムが切り替えボタンを備えています。
税務署に帳簿のデータ保存の申請書を出して
期初からスタートさせましょう!
控えの取引関係書類(証憑)の電子保存も要件が少なく簡単です。
対象証憑発行システムで要件確保できておれば
・タイムスタンプ不要
・帳簿との相互関連性不要
・検索要件もスキャナ保存よりも楽
期中からスタート可能です。
電子で授受する電子取引は法10条で規程されていて、規則8条で
要件が1項と2項の選択となっています。
1項はタイムスタンプを付与する
2項はタイムスタンプ付与しない場合の規定です。
・このようにタイムスタンプ無しで電子取引のPDFなど保存が可能です。
・帳簿との相互関連性不要
・税務署への申請は不要です。(但し保存自体が義務なので注意が必要)
最後に残った4条3項「スキャナ保存」これが要件が一番厳しいです。
・単にスキャンしてタイムスタンプ付与だけでなく、重要な書類は
内部統制が求められます。
・規則で規定されている要件も10種類程度あり、他のものと比べて
過度な要件といえるものばかりです。
大事なことは、業務の効率化とセットで「スキャナ保存」を検討して下さい。
コンサルティングでご相談になります。
お気軽にお申し付けください。
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・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで