月別アーカイブ: 2016年11月

第87回 「国税関係帳簿書類について改めて考えてみましょう!2」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 国税関係帳簿書類について改めて考えてみましょう!2

最近、電子帳簿保存法が27・28緩和で注目されるようになってきました。
そこで最近よく質問を受けるのが
「控え書類」の扱い

「電子的にやり取りした書類」の扱いです。

今回は、「電子的にやり取りした書類」の扱いについて考えてみましょう!
電子取引とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
これは電子帳簿保存法2条に規定されている通りです。

そして(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存) 第十条に下記の通り規定されています。
所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。
要件を整理すると
・電子取引を行った場合
・当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない
・ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

要するに、所轄税務署長等の承認に関わらず、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存が義務であり、できない場合は紙に出力して保存しなければなりません。
施行規則8条に詳細要件が規定されています。
第八条   法第十条 に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより同条 ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(法第二条第六号 に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げるいずれかの措置を行い、第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。
一   当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。

二   当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2   法第十条 ただし書の規定により同条 ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。  」

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『リッチテキスト・コンバータ』シリーズの販売終了にあたりまして

私は『リッチテキスト・コンバータ』シリーズの開発に携わった一人です。
1980 年~1990 年代は、ワープロ専用機の市場は群雄割拠の状態でした。 結局覇者が現れないままワープロ専用機の市場は終わってしまいましたが、メーカー毎に独自の文書フォーマットを使っていたので、他社のワープロ専用機で作成した文書は読むことができませんでした。これをワープロ専用機のユーザは不便と感じていたようです。そこで、PC 上でワープロ専用機の文書の相互変換を可能にする『リッチテキスト・コンバータ』が世に出ました。

『リッチテキスト・コンバータ』シリーズは、MS-DOS が OS の主流として使われていた頃から発売されている息の長い製品です。 MS-DOS では Windows の DLL のような機能が無かったためでしょうか、MS-DOS 版の製品では変換方向(例えば A 文書フォーマットから B 文書フォーマットへの変換)毎に1つの EXE が作られていました。 これですと対応する文書フォーマットを一つ追加するとなると、相互変換ですから対応済みの文書フォーマット数 × 2 の EXE が増えることになります。 未だ FD (フロッピーディスク)で PC のソフトが供給されていたころで、販売パッケージ内に FD が13枚入っていました。その後、MS-DOS 上で丁度 Windows の DLL のような機能を使えるようにする製品が発売されていることが分かり、これを組み込んだところ EXE は 1 つとなり FD 2 枚に収まりました。 いきなり FD が激減したので、バージョンアップ毎に購入されているお客様からは『不良品ではないでしょうか』とのお問い合わせがあったようです。

企業ユーズ以外にもコンシューマ向けで多く使われたためと思われますが、使われているお客様のお声を聞く機会に恵まれました。『リッチテキスト・コンバータを重宝して使っています。』『このような変換結果では不満なので改善してもらいたいです。』このようなお客様のお声が、開発の励みや戒めとなりました。又このためでしょうか、使われるお客さまのお顔がよく見えていたように思えました。

『リッチテキスト・コンバータ』シリーズをご購入されましたお客様。
ご愛用ありがとうございました。

リッチテキスト・コンバータよ!
長いことお疲れ様でした。本当に今までありがとう!




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第86回 「国税関係帳簿書類について改めて考えてみましょう!」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
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国税関係帳簿書類について改めて考えてみましょう!

最近、電子帳簿保存法が27・28緩和で注目されるようになってきました。
そこで最近よく質問を受けるのが
「控え書類」の扱い

「電子的にやり取りした書類」の扱いです。

今回は、「控え書類」の扱いについて考えてみましょう!

国税関係書類は、国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいいます。
これは電子帳簿保存法2条に規定されている通りです。

そして法4条には
2   保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、
所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録
の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。

と規定されています。

要件を整理すると
・自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合
・所轄税務署長等の承認を受けた
・当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代える
となります。

施行規則3条2項に詳細要件が規定されています。
2   前項(第一号、第二号及び第五号ハに係る部分を除く。)の規定は、法第四条第二項 の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係書類(法第二条第二号 に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の保存について準用する。この場合において、前項第五号イ中「、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目」とあるのは「その他の日付」と、同号ロ中「日付又は金額」とあるのは「日付」と読み替えるものとする。

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『リッチテキスト・コンバータ20』は販売を終了します。

こんにちは、弊社デスクトップ製品のサポート担当です。
秋も深まり、めっきり寒くなってきましたね。

さて、既にお知らせしました通り、弊社ソフトウェア『リッチテキスト・コンバータ20』『同 パーソナル』(以下、本製品)は 本年12月20日をもって販売を終了させていただくこととなりました。

本製品を含む『リッチテキスト・コンバータ』シリーズは、日本語ワープロ専用機を含む各種多様なワープロ文書間で相互に文字や文書書式・文字飾り・罫線などを変換するユニークなソフトウェアとして、これまで多くのお客様にご支持をいただいてきました。

製品の大きな特長は、RTFJ(Rich Text Format Japanese)という中間形式を使用して異なるワープロ文書間での変換を自由自在に行える柔軟性にあり、そのルーツをたどれば、1990年発売の『OASYS30-新松』『OASYS30-一太郎Ver.3』『MS-Works-一太郎Ver.3』など一連の MS-DOS 対応製品がその嚆矢(こうし)となります。 そこから数えて約26年もの長きにわたり一筋に開発・販売を続けてこられましたのも、ひとえに多くのお客様のご支持があったからこそと厚く感謝申し上げます。

今では、「ワープロ」というと Microsoft Word などパソコン用のワープロ・ソフトを指すようになっていますが、パソコンが今のように普及する以前には日本語文書を作成するためだけのワープロ専用機が多くのメーカーから発売され、機能や使い易さを競っていました。
1980年代から1990年代にかけての頃です。

当時、量販店にいくと専用コーナーが設けられ、各社のワープロ専用機が所狭しと並べられていました。 新製品が発売されるとあちらの棚、こちらの棚と製品カタログを集めて、文書保存に使用されるフロッピーディスクの仕様を確認するのが仕事のひとつでした。 たくさんのカタログだけを抱え何も買わずに店をでる姿は、店員さんからすれば怪しげな不審者に映ったかも知れません。

日本で独自の進化を遂げたワープロ専用機ですが、パソコンの性能が向上するにつれ徐々にその役割を終えていきます。 1990年前後に出荷台数・金額とも最高の売り上げを記録したあとは次第に販売数を落とし、最盛期には20社近くが参入したと言われるメーカーも撤退が相次いで、2002年に最後のメーカーが撤退を表明しました(*)。

同様に、それまで使用されていたフロッピーディスクもより大容量のメディアの登場に押されて姿を消し、フロッピーディスクの読み書きに必要なドライブ装置もごく汎用的なものを残して販売が終息していきました。

このような中で、本製品もその役割を終えるときがやってきました。

本製品の販売終了を迎えるのは寂しい思いがいたしますが、日本語ワープロ専用機というひとつの「時流」の盛衰に立ち会い、パソコン上のワープロ・ソフトという新たな流れの発展に本製品が微力ながら貢献できたことは、ソフトウェア製品を提供するベンダーとして非常に幸せなことであったと思います。

本製品の販売は終了しますが、弊社では引き続き有償の変換サービスをご提供して参ります。
今後とも弊社製品をご愛顧いただければ幸いです。

(*)参考:蔵 琢也「日本語ワードプロセッサの興亡」http://rapas.doshisha-u.jp/ja/list_papers/get_dls.php?fid=28)




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第85回 「財務統計発表 スキャナ保存 承認件数大幅アップ」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

例年では11月になってからのスキャナ保存の財務統計ですが、10月末には下記の様に掲載されていました。h26年で152件であったものが大幅に伸びて(300件)います。

詳しくは下記の「お知らせ」よりご覧ください。

https://www.antenna.co.jp/scansave/#pagelink04

 

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