日別アーカイブ: 2016年7月15日

第68 「 国税関係書類の受領者等が読み取る場合の要件」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 国税関係書類の受領者等が読み取る場合の要件

 税制改革大綱では下記の記載になっていました。

(1)国税関係書類(契約書、領収書等の重要書類に限る。以下(1)において同
じ。)の受領等をする者がスキャナで読み取りを行う場合には、次に掲げる事
項をスキャナ保存に係る承認の要件とする。
① 国税関係書類の受領等後、当該受領等をする者が当該国税関係書類に署名
を行った上で、特に速やか(3日以内)にタイムスタンプを付すこととする。
② 記録する国税関係書類が日本工業規格A列4番以下の大きさである場合に
は、国税関係書類の大きさに関する情報の保存を要しないこととする。
③ 適正事務処理要件のうち、相互けん制要件及び定期検査要件について、次
のとおりとする。
イ 相互けん制要件について、国税関係書類の受領等をする者以外の者が記
録事項の確認(必要に応じて原本の提出を求めることを含む。)を行うこ
ととすることで足りることとする。
ロ 定期検査要件について、定期検査を了するまで必要とされている国税関
係書類の原本保存を本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるも
のにおいて行うこととする。

そうです、必要に応じて原本の提出を求めることを含む。これがある以上
その場で捨てられないと言うことです。

そして、施行規則3条5項4号イでは

イ 相互に関連する当該各事務(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領に関する事務を除き、当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の確認を行う事務を含むものに限る。)について、それぞれ別の者が行う体制

とのみ書かれていて、施行規則での必要に応じて原本の提出を求めることの要件が定められて
いません。

しかしそれを補うかのように

問1に

(3) 相互けんせい要件について、受領者等以外の者が記録事項の確認(必要に応じて原本の提出を求めることを含む。)を行うこととすることで足りる。

と書かれていました。このように全体を通して読み込みが重要となります。

 

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Comtech DITA IA ワークショップに参加して

先日、先輩諸兄に混じってComtech 社のIA (インフォメーション・アーキテクト)ワークショップに参加してきました。ワークショップの報告はこれで4度目になりますが、それでもネタが尽きないくらい、DITA にとどまらない知見を得られるほどの濃い内容でした。

先日の記事 でも紹介されていますが、ワークショップでは「ユーザーゴールはどこにあるのか考えろ」という事が強調されていました。「なるほど」と思うと同時にいざ考えてみると、日常の業務(訪問先・展示会でのお客様への製品説明、DITA の Web ページの作成等)で『ユーザーゴール』を(講師の JoAnn Hackos 博士と Dawn Stevens さんが強調していた程には)意識していなかったのではないか、と考えています。

身近な例で考えてみます。お客様の目的、つまり『ユーザーゴール』が「チョコレートケーキを買うこと」で、ケーキの販売店に向かったとします。普通に考えればケーキの販売店は、お客様にチョコレートケーキを買って頂くのが普通です。もしチョコレートケーキがないのであれば、謝罪した上で別の商品を推薦すればいいでしょう。
ですが、ここで販売店がお客様に対して無理やりチーズケーキを買うように進めたらどうなるでしょうか。おそらくお客様は別の店に行くか、仮にチーズケーキを買ってもらえたとしてもお客様の満足度は低いものになります。最悪の場合、悪い評判が広まって販売店の経営に影響することにもなりかねません。

「そんなの当たり前だろう」という声が聞こえてくるようですが、よくよく考えてみると「チョコレートケーキを買いたいお客様にチーズケーキを売りつける」ようなことをしてしまっている場合があるのではないか、というのが私の正直な思いです。今回のワークショップは、IA の知識・技術習得のみならず、日頃の業務について色々と考えさせられる機会ともなりました。

今後、アンテナハウスでは日本における DITA 推進を図るべく、Comtech 社より継承した技術を基に教育コンサルティング活動を行ってまいります。DITA 導入企業のみならず、導入企業様のドキュメントを使用するユーザー様の『ユーザーゴール』も達成できるよう、努力していく所存です。