日別アーカイブ: 2020年1月28日

遂に民法改正施行! 請負や準委任契約の見直し済みましたか?

従来のひな形契約に直接かかわる請負及び準委任に関する改正民法への対応について検討が必要です。主な論点としては、以下の通りです。詳細及び対応した他の事項については、各社の顧問弁護士に確認いただくか、専門家にご相談ください。
補足:本ブログ内容は、株式会社e-SOL(https://e-sol.tokyo/)の許可を以って転載したものです。

1 有償契約における規律の一本化

改正前民法においては、売買契約と請負契約でそれぞれ瑕疵担保責任の規定を置いていたが、 改正後民法においては、基本的に売買の 契約不適合責任の規定を準用する( 改正後民法 第 559条) ことで売買と同様の規律が及ぶものとし、請負契約において売買と重複する規定等を削除して規定を整理している。

2「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ

改正前民法では、仕事の目的物に「瑕疵」があった場合に請負人が所定の責任を負うとされているが、 改正後民法では、目的物が種類 、品質 又は数量 に関して「契約の内容に適合しない」場合に責任を負う 、と表現が変更されている。

3 契約不適合責任に基づく救済手段

(1)「修補」から「履行の追完」へ

改正前民法における瑕疵担保責任に基づく注文者による救済手段は瑕疵修補請求、損害賠償請求、解除 の 3つであったが、今回の改正でこのうち瑕疵修補請求にかかる改正前民法第 634条が削除され、請負についても売買契約の契約不適合責任に関する規定がする規定が準用準用されることになる結果、注文者は瑕疵修補請求に相当するものとして「履行の追完」請求ができることとなった(改正後民法第法第559条に基づく第条に基づく第562条の準用)。

(2)報酬減額請求権の追加

改正民法においては、契約不適合責任に基づく救済手段として、履行の追完請求、損害賠償請求、解除に加え、報酬減額請求が追加された( 改正後民法 559条に基づく第563条の準用。 )。

(3)債務不履行一般の損害賠償請求及び解除の規定の適用

改正前民法においては、瑕疵担保責任に基づく損害賠償及び解除が独自の条文として置かれていたが、改正後民法においては、当該条文が削除され、債務不履行一般の損害賠償※3及び解除※4の条文が適用されるようになった(改正後民法 第 559条、第 564条)。 これは、準用元である売買契約の契約不適合責任について、引き渡された目的物が契約の内容に適合しないことを債務不履行と位置付けたことによるものである。

(4)契約不適合責任の期間制限

改正前民法 の瑕疵担保責任では、仕事の目的物に瑕疵があったときは、注文者は目的物の引渡し(引渡しを要しないときは仕事の終了時)から 1年以内に瑕疵の修補、契約の解除又は損害賠償請求をしなければならないとされている。

詳しくは下記をご覧ください。
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20200121.html




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令和2年 税制大綱の「電子取引」を大胆に法令分析予想する!

2020年税制改正大綱の内容から「電子取引」を筆者の見解で大胆に法律・施行規則の分析をしてみました。

補足:本ブログ内容は、株式会社e-SOL(https://e-sol.tokyo/)の許可を以って転載したものです。

(1)現状の法令

◎ 電子帳簿保存法

第二条

六 電子取引

 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

第十条

  所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。 ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

◎ 電子帳簿保存法施行規則

第八条

  法第十条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより同条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(法第二条第六号に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げるいずれかの措置を行い、第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。

一 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。

二 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2 法第十条ただし書の規定により同条ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。

3 法第十条ただし書の規定により同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第一項に規定する場所に、同項に規定する期間、第四条第二項において準用する同条第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)から第四号までに掲げる要件に従って保存しなければならない。

(2)2020年税制改革対応での「4 電子帳簿保存法制度の見直し」

国税関係帳簿書類の保存義務者が電子取引(取引情報の授受を電磁的記録方式により取引をいう。)を行った場合の電磁的記録の保存方法の範囲に、次の方法を加える。

(1)発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録を受領した場合において、その電磁的記録を保存する方法。

(2)電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正又は削除を行うことができないシステムを含む。)において、その電磁的記録の授受及び保存を行う方法。(注)上記の改正は、令和2年10月1日から施行する。

詳しくは下記をご覧ください。
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20191214_02.html




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