カテゴリー別アーカイブ: e-文書法

令和2年 税制大綱の「電子取引」を大胆に法令分析予想する!

2020年税制改正大綱の内容から「電子取引」を筆者の見解で大胆に法律・施行規則の分析をしてみました。

補足:本ブログ内容は、株式会社e-SOL(https://e-sol.tokyo/)の許可を以って転載したものです。

(1)現状の法令

◎ 電子帳簿保存法

第二条

六 電子取引

 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

第十条

  所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。 ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

◎ 電子帳簿保存法施行規則

第八条

  法第十条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより同条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(法第二条第六号に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げるいずれかの措置を行い、第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。

一 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。

二 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2 法第十条ただし書の規定により同条ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。

3 法第十条ただし書の規定により同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第一項に規定する場所に、同項に規定する期間、第四条第二項において準用する同条第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)から第四号までに掲げる要件に従って保存しなければならない。

(2)2020年税制改革対応での「4 電子帳簿保存法制度の見直し」

国税関係帳簿書類の保存義務者が電子取引(取引情報の授受を電磁的記録方式により取引をいう。)を行った場合の電磁的記録の保存方法の範囲に、次の方法を加える。

(1)発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録を受領した場合において、その電磁的記録を保存する方法。

(2)電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正又は削除を行うことができないシステムを含む。)において、その電磁的記録の授受及び保存を行う方法。(注)上記の改正は、令和2年10月1日から施行する。

詳しくは下記をご覧ください。
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20191214_02.html




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お勧めセミナーのご案内

お勧めセミナーのご案内をいたします。

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ご来場お待ちしております。




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「ScanSave」新カタログが完成しました!

電子帳簿保存法対応の電子文書管理システム「ScanSave」の専用カタログが10月度にリニューアルされて、下記からダウンロードできるようになっています。

https://www.antenna.co.jp/scansave/catalog.html

ポイントは

  1. 併売製品であるV3とV4の比較ページが充実しました。
  2. スキャナ保存 導入メリットがイラスト入りでわかりやすくなりました。
  3. コンサルティングのご紹介ページが追加されました。
  4. クラウドサービスであるScanSave on NeSaasの仕組みや特徴も比較しています。

是非とも 新カタログをご覧ください。




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「印紙税が不要となる電子契約」における電子署名やタイムスタンプについてご存知ですか?

昨今「電子契約」が爆発的に普及しつつあります。
「印紙税削減」だけでなく業務効率向上の事例が沢山公開されています。
しかし、注意が必要なのは次の2点です。

  1. 法的証拠能力
  2. 電子帳簿保存法上での「電子取引」書類としての電子保管の要点

これらの注意点に興味がおありの方は下記セミナーがお勧めです。
是非参加をご検討ください。

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会場:関東ITソフトウェア健保会館・会議室(山王)
住所:東京都港区赤坂2-5-6 山王健保会館 2F
詳細・お申込み:https://www.kokuchpro.com/event/ahseminar20190121/




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「建築設計業務における、設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン」ってご存知ですか?

「建築設計業務における設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン」とは 2017年 12月 18日に国土交通省の編集協力の下、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が発行したものです。

<解説>
設計図書の PDF 化は、現場では一般的に行われていますが、そのままでは「e-文書法」に対応できません。「建築設計業務における、設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン」に 沿った運用をすれば簡単に電子保管と紙図面の廃棄が可能です。
いいと思いませんか?

興味おありの方は、下記セミナーをご覧ください。
本セミナーでは、このガイドライン作成の主担当として関わった一級建築士が、建築士法・建設業法における図書の電子化と保存について、詳しく(「電子証明書」や「タイムスタンプ」についても)解説します。

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ScanSaveと「OCRシステム」事例がJIIMA「ベストプラクティス賞」に決定!

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が先進的な文書情報マネジメントシステムを導入し、顕著な成果を出された企業・団体を顕彰する『ベストプラクティス賞』に、NJK様高精度手書き文字読み取りシステム「FormOCR」とアンテナハウス製「ScanSave」による、茨城県大同青果株式会社様導入事例が選ばれました。

導入の結果、約6万件/月間・年間72万件の「販売伝票&仕入票」を電子化し、約5名分の業務対応人数が効率化し、合わせてペーパーレス化も実現できました。

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建設業電子契約ガイドライン準拠し、特商法対応で印紙税を劇的削減した事例を解説します!
~ 最新のe-文書ソリューションが半日で学べます! ~
日時:2018年11月9日(金) 13:20?16:30
場所:株式会社CEGB セミナールーム
東京都港区芝4丁目17番5号 相鉄田町ビル 2F https://cegb.co.jp/access/
詳細・申込:https://www.kokuchpro.com/event/ah1109seminar/




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10月10日「財務統計」に「スキャナ保存」承認件数最新発表!

アンテナハウスの益田です。
9月末から気にして毎日見ていましたが、ついに10月10日に確認ができました。

昨年10月発表:1,050件
今年10月発表:1,846件

詳細は下記に!
---------------------------------
国税庁 ホーム刊行物等統計情報国税庁国税庁 統計情報
http://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/tokei.htm
の「5 その他」に「電子帳簿保存法承認状況」が発表になりました。
---------------------------------

弊社の「ScanSave」も同様に前年大幅増加中です。
豊富な導入事例が
https://www.antenna.co.jp/scansave/jirei.html
よりご確認できます。
企業規模や連携システム毎の詳しい情報が確認できます。

  • 「ScanSave」のエデョションは、
  • PC(買取ライセンス)版
  • サブスクリプション(PC)版
  • オンプレ(クラサバ・Web)版
  • クラウド(マルチ/プライベート)版

など多彩なエディションから選択が可能です。

詳しくは、こちらより
https://www.antenna.co.jp/scansave/price.html




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★「働き方改革」にきっと役立つ!セミナーのご案内★ (経費精算業務の領収書電子化~紙原本破棄)

こんにちは。
4月18日にアンテナハウスとSBIビジネス・ソリューションズ様と共催セミナーを行います。
今回は経費精算の領収書電子化~紙原本破棄できるようにするための方法を
たった2時間で分かり易くご紹介します!
ぜひ、ご参加下さい。

無料セミナー】たった2時間で分かる領収書電子化の実現方法
~電帳法の最新動向と紙原本廃棄に役立つITツールのご紹介~
弊社上級コンサルタント益田康夫が基調講演をさせて頂きます。
日  時: 2018年4月18日(水)14:30~16:55
会  場: 関東ITソフトウェア健保会館・会議室(大久保)
住  所: 東京都新宿区百人町2-27-6(https://goo.gl/maps/UFf5ExE8GdM2
参加費 : 無料
詳細と申し込みはこちらより:https://bizsol.sbi-bs.co.jp/seminar20180418




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建築図面の電子化とPDFServer

いわゆる建築図面(設計図書)は建築士による記名/押印をした状態で15年間の保存が必要で、PDF変換した図面でも電子署名を付与することで対応可能だったのですが、法的理解が進まないなどで実際にはほぼ行われていない状況でした。
しかし、昨年12月(先月改訂)には下記の様なガイドラインも公開され、これらの状況を変える流れができています。

参考:建築設計業務における 設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドラインVer. 1.1

PDFServerにはCAD変換オプションがあり、CADソフトウエア無しでAutoCADやJwCADの図面ファイルを高速/高精度なPDF変換を実現しています。
このPDF変換は図面ファイルを、直接解析することでPDFへ変換(ドライバ不要)していますので、こちらの変換サンプルの様に、オリジナル図面のレイヤーを活かした変換もできます。

これらとPDFServerの「フォルダ監視による一括変換」や「コマンドライン」を組み合わせていただくことでより効率的な図面のPDF変換を行っていただくことが可能になります。

また、「生成した図面のPDF」への電子署名と保管には、弊社製品の『ScanSave』がご活用いただけますので合わせてご検討ください。


PDF Server には30日間、製品と同じ機能を全てご利用いただける体験版を用意しております。
体験版のお申し込みはこちらからお願いします。

製品ページ:

製品お問合せ:システム営業グループ
TEL:03-5829-9021  e-mail:sis@antenna.co.jp




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クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その8 解答編

eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!

Q&A 問11
従業員が立て替えた交際費等の領収書について、所要の事項を整理した精算書とともに提出させて、帳簿代用書類として使用していますが、このような帳簿代用書類は、スキャナ保存の対象とすることができますか。また、適時入力方式の対象となりますか。

【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。

  1. スキャナ保存の対象とすることができますが、適時入力方式の対象とはなりません。
  2. スキャナ保存の対象にはなりません。

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