「スキャナ保存」申請が受け付けスタート

電子帳簿保存法の施行規則が3月31日改正されて9月30日から新要件での「スキャナ保存」申請が受け付けスタートしました。

緩和内容は主に、対象書類の拡充業務サイクル方式時の関係帳簿のデータ保存承認の要件緩和実印相当の電子署名の緩和適時入力方式のグレースケールでの保存許可、の4点となります。

次に要件が強化された点は、全てにタイムスタンプが必要になり、重要書類は適正事務処理要件が必要になりました。まだまだ、紙の国税関係書類の保存と比較して、難解で要件が厳しいところが残っていますので、停滞していたスキャナ保存の利用が今回の緩和で一気に進むとは考えづらいところもありますが、次のような観点で大企業を中心にその普及拡大の切っ掛けになるでしょう。

  1. 重要書類である領収書と契約書は原則禁止で、例外的に3万円未満が可という、制限が撤廃されて、共通のワークフローでスキャナ保存申請がしやすくなった。
  2. 実印相当の電子署名要件が無くなったので、拠点分散入力がやりやすくなった。
  3. 業務サイクル時の関係帳簿のデータ保存承認要件が無くなったので、速やか入力で断念していた企業が、業務サイクル方式で申請しやすくなった。
  4. 大量の契約申込書などをフルカラーで保存しなければならなかったものが、一般書類に関してはグレースケール保存が可能となったので、小さな容量で保存しやすくなった。

とはいえ、強化されたタイムスタンプでランニングコストの負担追加や適正事務処理要件の追加で中小企業への負担強化があり、今後の普及には、更なる緩和が必要とされると考えます。

では、その様な状況の中で、如何にして新要件を確保しながら効果的なスキャナ保存導入運用をすればよいのでしょうか。その様な観点で 明日の10/2 (金)ブログ で情報提供をさせて頂きます。

また、無料セミナーで詳しく説明させて頂きます。
ここが変わったe-文書法!税務書類のスキャナ保存を完全把握!
日時 : 2015年10月07日
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是非とも上記ページを覗いてください。