月別アーカイブ: 2016年4月

保守作業に伴うサービスの一時停止のお知らせ

保守作業に伴うサービスの停止についてお知らせします。

下記期間において、弊社サーバーのシステムメンテナンスにより、アンテナハウスWebサイト、およびオンラインユーザー登録が一時的に利用できない場合があります。

期間 : 2016年5月6日(金) 18:00 ~ 19:00 頃

お客様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。


OSやコンパイラやランタイムのバージョンアップについて

OS、コンパイラやランタイムのバージョンアップは、特にシステムの寿命が長いサーバ用ソフトの場合、お客様はもちろんですが、開発側としても悩ましい問題です。 いつまでも古い環境を維持したくないので、早く新しい環境に対応したものをリリースしてほしいというお客様がいらっしゃる一方で、現行システムのバージョンアップは、まだまだ先なので、新しい環境は不要というお客様もいらっしゃいます。

アンテナハウスには、 ソリューション・システムコンポーネント製品保守サービス仕様 の「1-7.プラットフォームの動作保証」にありますように、

「弊社システム製品の販売中、あるいは有償保守契約の期間中であっても、プラットフォーム製造元のサポート期間が終了した場合、動作保証はできません」

という基準があります。 これに照らして、新バージョンのソフトは、可能なら、新しい実行環境を想定して、新しい環境でビルドすることにしています。

一例を挙げます。
Server Based Converter』 は、今年出荷する V6.0 から、Windows 版、Linux 版ともに、新しい環境に移行します。旧バージョンについては、従来通りですので、ご安心ください。

Server Based Converter V6.0 のWindows 版は、Visual Studio 2015 でビルドします。Linxu 版は、GCC 4.8.5 でビルドします。 したがって、V6.0 の実行環境は、これら、新しいコンパイラが想定する実行環境になります。 これに加えて、Linux 版では、32bit 版は廃止し、64bit 版のみになります。 これは、V6.0 のLinux 版のターゲット環境である Red Hat Enterprise Linux(RHEL) と CentOS 7 が、64bit 版のみになったことによります。

サーバ上のシステムの開発では、新しいシステムに 32bit OS を使うことはなく、アンテナハウスに対しても 64bit 版のご希望ばかりなので、これは妥当だろうと思います。

Java インターフェースについては、
Oracle Java SEサポート・ロードマップ  をご覧いただくとわかるように、Java SE 7 までの Java はOracle のサポートが終了しており、アンテナハウスでも動作保証対象外になっていますので、Java SE 8 でビルドすることになります。したがって、Java SE 8 の環境が実行環境になります。

OS のサポート終了日については、以下をご覧ください。
Windows ライフサイクルのファクト シート
最終更新日: 2016 年 1 月

https://ja.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux
Red Hat Enterprise Linux(RHEL)

https://ja.wikipedia.org/wiki/CentOS
CentOS

http://qiita.com/yunano/items/4757f86f9e92bb4f503f
各OSのリリース日とサポート終了日を表にまとめてみた


AHFormatter の float 拡張

AHFormatter はV6で大幅な float の拡張を行いました。

  1. float がページから出たときの振る舞い
    以前は float がページから出てしまうと、アンカーと一緒に本文テキストが次のページに送られました。
    そのため、ページに空白ができてしまうことがありました。
    V6 からは、float だけを追い出し、あいたスペースに本文テキストが入ります。
    また、float が少し出るだけなら float をページに入れ、本文テキストを次ページに送ることも指定できます(axf:float-move=”auto-move”)。
  2. float の配置位置の指定
    V6 からは float をページの下部に配置するなどの指定ができるようになりました。
    配置する場所 (axf:float-reference=”page”) 、位置 (axf:float-y=”bottom”) が指定できます。
    これで、参照する表などをページの下部などにまとめて配置できるようになりました。

これらの拡張により、V6 での表現力がアップしました。
興味のあるかたは 評価版 をお試しください。

プログラマの愚痴

予想外の使い方をするユーザ様がいます。
大きな表などを何でも float で表現します。それを複数連続して挿入します。
当然、追い出され、追い出され、複数ページ分の追い出しが起きます。
追い出されても、次の本文をいれるため、float は追い出し状態としページが完成するまでフォーマットは継続されます。
結局本文はなく終了。追い出された float のページを追加しフォーマット終了となります。
追い出し状態の float のメモリと処理時間が大きくなるだけでした。
float にする必要がないのではないか?
追い出すための連続改ページ処理に障害が見つかり対応することとなりました。

処理の把握が足りないこともありました。
最後のページに float がありフォーマット終了。
最後のページで page-master の変更がありました。
新しい page-master でページを作成し、本文を移動する。このとき元のページについている float が移動せず欠落。
page-master の変更処理まで把握できていませんでした。
障害となり、float に追い出しをマークし対応することとなりました。

障害との格闘で日々すごしています。


第47回 証憑書類のスキャナ保存講座「PDF のプロパティ情報にOCR結果やその他QRから読み取った属性などを追加した場合、改ざんに当たるか?」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

「PDF のプロパティ情報にOCR結果やその他QRから読み取った属性などを追加した場合、改ざんに当たるか?」

この質問は、某大手企業の文書管理コンサルタントから2015年秋に頂いたご質問でした。

質問の全文は以下のものでした。

質問内容
・PDF のプロパティ情報にOCR結果やその他QRから読み取った属性などを追加した場 合、
・当初スキャンした日次と比較して更新日時が変更される為、 これがファイルの改ざんに当たらないか心配
※目視確認時のファイルからの編集、変更を改ざんと呼ぶのであれば、目視確認前にOCRやプロパティ属性変更を行うことで対応できそうですがどのように考えたらよいでしょうか?

益田の回答は以下の通りです。

さて、ご質問の状態を分析すると次のように分解できます。

1.紙書類のスキャン:A時点          
2.スキャンした画像よりOCRやQRより情報取得
3.取得した情報をPDFの文書情報に書き込む:B時点
4.懸念点「AとBで時間が異なる」→ファイルの改ざんにあたるか?
5.質問「目視確認時のファイルからの編集、変更を改ざんと呼ぶの
     であれば目視確認前にOCRやプロパティ属性変更を行うこと
     で対応できそうですが、どのように考えたらよいか?」
益田見解)

見解:改ざんにはあたりません。

説明
・国税庁は紙の段階の改ざんと電子化文書に対する改ざんに対する担保措置を求めています。
・この度のご質問は後者の方に対してのものです。
・通達(入力を行う者等の意義)4-28 解説にあるように
『国税関係書類をスキャナで読み取って保存する際には、スキャナで読み取った画像をディスプレイに表示の上、当該画像と紙を照合し、スキャナで読み取った画像と紙とが同等であることを確認する作業が必ず伴うことから、「入力を行う者」とはスキャナで読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることなどを確認した者をいう旨を明らかにしたものである。』
・この4-28から明らかのように電子化ファイル(画像)と照合しているのは紙書類となります。
・ご質問のOCRやQRから情報を取得して電子化ファイルに書き込むのは紙書類との照合に影響を与えるものではありません。それは、帳簿との相互関連性や検索キーの確保など他の要件確保が目的であり、その旨を規程や運用で明確にして社内で内部統制できていれば国税側が特段踏み込んでくる懸念はないと考えます。
・あわせて問35を念のため
『規則第3条第5項第1号では、国税関係書類に係る記録事項の入力を一定期間内に行うこととされています。これは、国税関係書類の作成又は受領からできるだけ早く電磁的記録にすることによって紙の段階における改ざんの可能性を低くし、タイムスタンプ及び訂正又は削除の履歴の確保の要件等を満たした電磁的記録については、電磁的記録における改ざんを防ぐことができるため、当該国税関係書類に係る電磁的記録の真実性を確保する目的から設けられているものです。』
 とあるのでタイムスタンプと訂正削除の履歴確保は電子化ファイルにはスキャンした当日に完了すべきです。

以上。

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アクセスブルなPDF(第2回)

こんにちは!
本日は PDF の言語指定に関して説明します。

  1. 言語指定
    言語の指定はIETF の規格「RFC 4646」に従います。
    言語の指定は言語コードとカントリーコードからなります。 言語コードは一般的にに小文字を使用し、カントリーコードは一般的に大文字を使用しますが、 大文字/小文字は区別しません。

    文字指定の例を示します。
    en-US  英語  米国
    en-CA  英語  カナダ
    zh-CN  中国語  簡体字、中国
    zh-Hant  中国語  繁体字
    ja  日本語
    ko  韓国語
    fr  フランス語
    fr-CA  フランス語  カナダ

  2. 言語指定の箇所
    PDF 全体と、個別の要素ごとに言語を指定できます。
    各国の言語が混在している場合に対応できます。

    (1) PDF 全体の言語指定
    PDF 全体の言語指定は、ドキュメントカタログ内の Lang エントリで指定します。

    (2) 構造化要素の言語指定
    アクセスブルな PDF は構造化されており、 構造化辞書が存在します。
    構造化要素の要素辞書にLang エントリが有ります。
    このLang エントリで個々の要素の言語を指定します。

    3) 構造化要素以外のコンテンツの言語指定
    マーク付きコンテントシーケンスを使用します。Span タグ属性のLang エントリで言語を指定します。
    (例)

    BT  % テキスト開始
    	( アーノルドは ) Tj
    	/Span << /Lang (es-MX) >> 	% マーク付コンテント開始 スペイン語
    	BDC
    		(Hasta la vista.) Tj
    	EMC 	                                          % マーク付コンテント終了
    	(と言った。) Tj
    				
    ET  % テキスト終了
  3. 次回
    文字が unicode でエンコーディングされている場合は、言語指定との関係がどうなるのかを考えます。 また、PDF1.5 では、「多言語テキスト配列」が定義できますので、とりあげてみたいと思います。
    (多言語テキストの例)
    [ (en-US) (My vacation) (fr) (mes vacances) ( ) (default text) ]

今回はこれまでです。


第47回 証憑書類のスキャナ保存講座「問40 規則第3条5項第1号イ及びロに規定する入力期間を、誤って経過してしまった場合の取扱いはどのようになるのでしょうか。」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

問40 規則第3条5項第1号イ及びロに規定する入力期間を、誤って経過してしまった場合の取扱いはどのようになるのでしょうか。

回答

入力期間を経過した国税関係書類についてもその他の保存要件に沿って入力するとともに、当該国税関係書類を紙のまま保存することとなります。

★これが規定されているからこそ「速やか入力」の採用は困難となるわけです。

解説

スキャナ保存の承認を受けている国税関係書類については、その全てについてスキャナ保存する必要があることから、誤って入力期間を経過した場合であっても、その他の要件に従ってスキャナ保存することとなります。ただし、入力期間の制限というスキャナ保存における要件を満たしていない電磁的記録となることから、それをもって当該国税関係書類の保存に代えることはできず、元の書類は紙のまま保存することとなります
なお、この取扱いは、たまたま入力期間を経過してしまった場合に限るものであり、入力期間を経過した場合は本来要件違反となりますので、入力期間の経過が散見されるような場合にはこの取扱いはなく、また、元となった国税関係書類を保存することによって、保存要件を満たしているとみなすものではありません。

 

 

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アクセスブルなPDF(第1回)

こんにちは!
初回は、アクセスブルな PDF の概要を紹介します。

PDF は、障害を持つユーザがドキュメントを利用しやすくするために、いくつかの機能を持っています。
多くの視覚障害を持ったユーザは、ドキュメントを読んで、音声に替えるスクリーンリーダを使用します。

PDF は、スクリーンリーダが適切な発声をするために、次の四つの機能をサポートします。

  1. PDF ドキュメント内のテキストに対して自然言語を指定することができます。
    (自然言語とは、日本語、英語、スペイン語等です。)
  2. イメージなどのテキストに翻訳されないオブジェクトに、代替テキストを指定することができます。
  3. リガチャ(合字)、イルミネーションテキストなどに、代替テキストを指定することができます。
  4. 略語やイニシャルに対して、展開形式のテキストを指定することができます。

アクセスブルな PDF を実現するための、最も中心的な PDF の仕組みは、次の二つです。

  1. タグ付き PDF であること。
  2. ページのレイアウトから独立して、PDFドキュメント内のコンテントが、論理的構造順に取得可能であること。

アクセシビリティアプリケーションは、障害を持つユーザのために、構造階層のノードを自由に行き来して、ドキュメントの情報を抽出します。アクセスブルな PDF とは、構造階層経由で、ドキュメント内の全情報を取りだすことができなくてはなりません。

テキストはタグ付き PDF から抽出することができます。
取り出したテキストは、アクセシビリティ以外の目的のために検索したり、再使用することができます。

Web 上のコンテントのアクセシビリティサポートのためのガイドラインは、W3C ドキュメント Web Content Accessibility Guidelines で説明されています。

以上、アクセスブルな PDF の概要です。


第46回 証憑書類のスキャナ保存講座「問37 規則第3条第5項第1号ロに規定する「業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行う」とは何日以内に入力すればよいのでしょうか。」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
で読み取る前の紙段階で行われる改ざんの問題点等を踏まえ、3万円未満のものに限ってスキャナ保存が認められていたが、平成27年度の税制改正により、この3万円未満の金額基準が廃止された。

問37 規則第3条第5項第1号ロに規定する「業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行う」とは何日以内に入力すればよいのでしょうか。

回答

最長では、国税関係書類の作成又は受領から1ヶ月と1週間以内に入力すればよいこととなります。

★これが「業務サイクル後速やか方式」になります。

解説

「その業務の処理に係る通常の期間」とはそれぞれの企業において採用している業務処理サイクルの期間をいい、また、1週間以内に入力している場合には「速やかに」行っているものと取り扱う(取通4-19)ことから、仮に2週間を業務処理サイクルとしている企業であれば2週間と1週間(3週間)以内、20日を業務処理サイクルとしている企業であれば20日と1週間以内に入力すればよいこととなります。
なお、最長1ヶ月の業務処理サイクルであれば「その業務の処理に係る通常の期間」として取り扱う(取通4-20)ことから、規則第3条第5項第1号ロに規定する「その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと」については、国税関係書類の作成又は受領から最長1ヶ月と1週間以内に入力すればよいこととなります。
また、この場合、最長1ヶ月とは暦の上での1ヶ月をいうことから、例えば4月21日に受領した書類の場合、業務処理サイクルの最長1ヶ月は5月20日であり、プラス1週間後の5月27日までに入力すればよいこととなります。

★よく質問を頂きますが、上記の通り、対象証憑の作成日付で起算するのではなく、受領日が起算日になります。

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第45回 証憑書類のスキャナ保存講座「問36 規則第3条第5項第1号イに規定する「速やかに」とは1週間を1日でも超えたら要件違反となるのでしょうか。」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

問36 規則第3条第5項第1号イに規定する「速やかに」とは1週間を1日でも超えたら要件違反となるのでしょうか。

★従来は「業務サイクル方式」に対して要件が低くその点メリットのあった「速やか方式」ですが、平成27年9月30日よりの緩和で、「業務サイクル方式」の帳簿の抱合せ要件が撤廃された関係で、「速やか方式」は
注目度が下がっている方式になります。

回答

原則として要件違反と考えられますが、1週間以内に入力できない特別な事由がある場合に、その1週間以内に入力することができない事由が解消した後直ちに入力したときには、速やかに入力したものとして取り扱われます。

解説

本来国税関係書類の入力は、紙段階の改ざんの可能性を低くする観点からは、国税関係書類の作成又は受領後直ちに行うことが望まれますが、様々な事由によりそれができないことも一般的に考えられることから、1週間以内に入力すれば速やかに入力しているものとして取り扱うこととされています。
したがって、1週間で入力できないような特別な事由が存在する場合には、その事由が解消した後直ちに入力を行うことによって、規則第3条第5項第1号イに規定する速やかに入力する目的は達せられると考えられることから、例えば、1週間以上の出張の際に出張先で国税関係書類を作成又は受領したように、スキャナ保存すべき場所にスキャニングすべき国税関係書類がなく、1週間以内に入力するためには特別な手段を講ずる必要がある場合であって、その事由が解消した後直ちに入力を行っている場合には、速やかに行っているものとされます。
なお、機器のメンテナンスを怠ったことにより、スキャナ機器の故障が生じた場合など明らかに保存義務者の責めに帰すべき事由が存在するときには、これらの取扱いはないこととなります。

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アンテナハウスCAS電子出版

皆様、おはようございます。
本日と明日19日は、電子出版サービスグループがお届けいたします。

本日のお題は、
アンテナハウスCAS電子出版です。

アンテナハウスCAS電子出版とは、アンテナハウスが自社サービスCAS-UBを使って書籍を出版する際に用いるブランド名です。

現在、アンテナハウスが出版している書籍は10タイトルあります。また、無料で配布しているものは9冊、CAS電子出版の紹介で紹介しています。

最近は、POD(プリントオンデマンド)出版にも手を伸ばし始めました。
POD出版したものは次の通りです。

「PDFインフラストラクチャ解説-電子の紙PDFとその周辺技術を語り尽す-

表紙イメージ
「ビジネスを強化する リーディング・プレゼンテーションの技法」

表紙イメージ

これから出版予定のもの:レビュー募集中!

現在、アンテナハウスCAS電子出版では、次のPOD出版を進めています。
次回出版予定は、「XSL-FOの基礎」です。

表紙イメージ

XSL-FO の仕様書というのはとかく難解な長文(英語)で、翻訳されても難しくてよく分からないというのが現状です。本書は、主として XSL-FOドキュメントを印刷するソフトである XSL-FOプロセサを利用するための人向けの解説書として出版を予定しています。

現在は原稿を編集中で、アンテナハウスが主催する「Formatter Club」の会員様向けに無料配布して、レビューを募っています(完成時点で終了)。

Formatter Clubの詳細は、Formatter Clubについてをご覧ください。また、参加のお申込みは、下記のお申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXまたはe-mailでお申し込みください。

  • 参加申込書用 PDF
  • メールアドレス:naganawa@antenna.co.jp(Fomatter Club 担当)
  • FAX 番号:03-5829-9024

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