『PDFインフラストラクチャ解説』出版記念特別講演会 ラストコール!
16日 16時~18時10分です。
http://peatix.com/event/138690
2011年~2015年の5年間の集大成。参考になるお話ができそうです。お時間の余裕がおありの方はぜひご参加ください。
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作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士試験合格者
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。
規則は1条~8条ですが、ここに詳しい要件が書かれています。特に3条が重要です。
全文を確認しましょう。(講座は分割して開催しますが次回の3条が肝となります)
この規則の確認が容易でないところは、先に法律の4条1項・2項が説明されていて、後に
規定されたスキャナ保存4条3項が、4条1項・2項の要件を準用しているところです。
落ち着いて、何度も読んでいけば徐々に腑に落ちてゆきます。
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年三月三十一日大蔵省令第四十三号)最終改正:平成二七年三月三一日財務省令第三六号
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 (平成十年法律第二十五号)の規定に基づき、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
第一条 この省令において、「国税」、「国税関係帳簿書類」、「電磁的記録」、「保存義務者」、「納税地等」、「電子取引」又は「電子計算機出力マイクロフィルム」とは、それぞれ電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 (平成十年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条 に規定する国税、国税関係帳簿書類、電磁的記録、保存義務者、納税地等、電子取引又は電子計算機出力マイクロフィルムをいう。
2 この省令において、「電子計算機処理」とは、電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。
第二条 法第四条第一項 に規定する財務省令で定める場合は、国税関係帳簿(法第二条第二号 に規定する国税関係帳簿をいう。以下同じ。)が消費税法施行令 (昭和六十三年政令第三百六十号)第七十一条第三項 (帳簿の備付け)、酒税法施行令 (昭和三十七年政令第九十七号)第五十二条第四項 (帳簿の記載事項)、たばこ税法施行令 (昭和六十年政令第五号)第十七条第五項 (帳簿の記載事項)、揮発油税法施行令 (昭和三十二年政令第五十七号)第十七条第五項 (帳簿の記載事項)、石油ガス税法施行令 (昭和四十一年政令第五号)第二十一条第四項 (帳簿の記載事項)又は石油石炭税法施行令 (昭和五十三年政令第百三十二号)第二十条第六項 、第八項若しくは第九項(帳簿の記載事項)の帳簿である場合とする。
ここでもう一度法律に戻って、法第2条を復習することで次回の規則3条の理解が深まります。
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作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士試験合格者
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。
電子取引は、本法律で規定されたもので、申請承認に関わらず保存義務があるのでコンプライアンスの観点で、注意が必要です。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
六 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授
受を電磁的方式により行う取引をいう。
第十条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。
如何でしょうか?
ここで「財務省令で定めるところにより」と規定されている通り要件は次回以降で触れる施行規則
を見なければなりません。次回以降もご期待ください。
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-『本日のポイント』-
この違いを把握することが重要です。
よく、セミナーで腑に落ちない顔をされているお客様がいます。
これは、「書類」と「スキャナ」の要件の違いがぼんやりしているからです。
この点を意識して、4条2項「書類」と4条3項「スキャナ」を比較しながら読んで頂ければ、よく理解できるはずです。
第四条
1 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。)
の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係帳簿
に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該承認を受けた国税関係帳簿の備付け及び
保存に代えることができる。
2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
3 前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
3.項がスキャナ保存制度です。
ここからスキャナ保存はよく4条3項と言われる所以です。
現時点の財務省令で定める装置の定義として「原稿台と一体」になったスキャナとあるため、
今後の省令改定を待たなければスマホは利用不可となります。
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作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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-『本日のポイント』-
法令等には法律用語や法律の独特な言い回し(例:準用、適時、速やかなど)が沢山あります。コンプライアンスの観点で、法令で何が求められているのかは、確認が必要なところです。また、スキャナ保存(4条3項)の法令等のポイントをスムースに確認するにはメリハリを付けた学習が重要です。時間に余裕のない方は、1回目は赤文字を中心に目を通し、その後通しで11条全文を読破して下さい。これを読破するのが最初の難関です。心を落ち着けて一気に行きましょう!!
正式な法律名
(平成十年三月三十一日法律第二十五号)最終改正:平成一九年三月三〇日法律第六号
第一条 この法律は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他の国税に関する法律の 特例 を定めるものとする。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国税 国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号 (定義)に規定する国税をいう。
二 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (昭和三十年法律第三十七号)第十六条第九項 (保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)に規定する帳簿を除く。)をいう。以下同じ。)又は国税関係書類(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)をいう。
三 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第六号において「電磁的方式」という。)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
四 保存義務者 国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいう。
五 納税地等 保存義務者が、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者(国税通則法第二条第五号 に規定する納税者をいう。以下この号において同じ。)である場合には当該国税の納税地をいい、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者でない場合には当該国税関係帳簿書類に係る対応業務(国税に関する法律の規定により業務に関して国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている場合における当該業務をいう。)を行う事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地をいう。
六 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
七 電子計算機出力マイクロフィルム 電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。
第三条 国税関係帳簿書類の備付け又は保存及び国税関係書類以外の書類の保存については、他の国税に関する法律に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
第四条 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。)の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該承認を受けた国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
3 前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
第五条 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該承認を受けた国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
3 前条第一項又は第二項の承認を受けている保存義務者は、財務省令で定める場合において、当該承認を受けている国税関係帳簿書類の全部又は一部について所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該承認を受けた国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
第六条 保存義務者は、第四条第一項の承認を受けようとする場合には、当該承認を受けようとする国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第五項第一号において同じ。)の三月前の日までに、当該国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿の作成に使用する電子計算機及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項において同じ。)の概要その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを所轄税務署長等に提出しなければならない。ただし、新たに設立された法人(法人税法第二条第八号 (定義)に規定する人格のない社団等を含む。次項において同じ。)が、当該承認を受けようとする場合において、当該承認を受けようとする国税関係帳簿の全部又は一部が、その設立の日から同日以後六月を経過する日までの間に備付けを開始する国税関係帳簿であるときは、設立の日以後三月を経過する日までに、当該申請書を所轄税務署長等に提出することができる。
2 保存義務者は、第四条第二項又は第三項の承認を受けようとする場合には、当該承認を受けようとする国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代える日(当該国税関係書類が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第二号において同じ。)の三月前の日までに、当該国税関係書類の種類、同条第二項の承認を受けようとする場合にあっては当該国税関係書類の作成に使用する電子計算機及びプログラムの概要、同条第三項の承認を受けようとする場合にあっては当該国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する装置の概要、その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを所轄税務署長等に提出しなければならない。ただし、新たに設立された法人が、同条第二項又は第三項の承認を受けようとする場合において、当該承認を受けようとする国税関係書類の全部又は一部が、その設立の日から同日以後六月を経過する日までの間に当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えるものであるときは、設立の日以後三月を経過する日までに、当該申請書を所轄税務署長等に提出することができる。
3 所轄税務署長等は、第一項又は前項の申請書の提出があった場合において、当該申請書に係る国税関係帳簿書類の全部又は一部につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その該当する事実がある国税関係帳簿書類について、その申請を却下することができる。
一 次条第一項の規定による届出書が提出され、又は第八条第二項の規定による通知を受けた国税関係帳簿書類であって、当該届出書が提出され、又は当該通知を受けた日以後一年以内にその申請書が提出されたこと。
二 その電磁的記録の備付け又は保存が、第四条各項に規定する財務省令で定めるところに従って行われないと認められる相当の理由があること。
4 所轄税務署長等は、第一項又は第二項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を記載しなければならない。
5 第一項又は第二項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。
一 当該申請書が国税関係帳簿に係るものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該国税関係帳簿の備付けを開始する日の前日
二 当該申請書が国税関係書類に係るものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代える日の前日
三 当該申請書が第一項ただし書又は第二項ただし書の規定により提出されたものである場合 その提出の日から三月を経過する日
6 保存義務者は、第四条各項のいずれかの承認を受けようとする国税関係帳簿書類につき、所轄税務署長等のほかに第一項又は第二項の申請書の提出に当たり便宜とする税務署長(以下この項において「所轄外税務署長」という。)がある場合において、当該所轄外税務署長がその便宜とする事情について相当の理由があると認めたときは、財務省令で定めるところにより、当該所轄外税務署長を経由して、当該申請書を当該所轄税務署長等に提出することができる。この場合において、当該申請書が所轄外税務署長に受理されたときは、当該申請書は、その受理された日に所轄税務署長等に提出されたものとみなす。
第七条 第四条各項のいずれかの承認を受けている保存義務者は、当該承認を受けている国税関係帳簿書類(以下この条及び次条第一項において「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」という。)の全部又は一部について、第四条第一項に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は同条第二項若しくは第三項に規定する電磁的記録の保存をやめようとする場合には、財務省令で定めるところにより、そのやめようとする電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類の種類その他必要な事項を記載した届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があったときは、その提出があった日以後は、当該届出書に係る電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類については、その承認は、その効力を失うものとする。
2 第四条各項のいずれかの承認を受けている保存義務者は、電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類に係る前条第一項又は第二項の申請書(当該申請書に添付した書類を含む。)に記載した事項(国税関係帳簿書類の種類を除く。)の変更をしようとする場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。
3 前条第六項の規定は、前二項の届出書の提出について準用する。
第八条 所轄税務署長等は、電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類の全部又は一部につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その該当する事実がある電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類について、その承認を取り消すことができる。
一 その電磁的記録の備付け又は保存が行われていないこと。
二 その電磁的記録の備付け又は保存が第四条各項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。
2 所轄税務署長等は、前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その承認を受けている者に対し、その旨及びその理由を記載した書面により、これを通知する。
第九条 前三条の規定は、第五条各項の承認について準用する。この場合において、第六条第一項中「第四条第一項の承認を受けようとする場合には」とあるのは「前条第一項の承認を受けようとする場合にあっては」と、「三月前の日までに」とあるのは「三月前の日までに、同条第三項の承認を受けようとする場合にあっては、当該承認を受けようとする第四条第一項の承認を受けている国税関係帳簿について、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代える日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第一号において同じ。)の三月前の日までに」と、「が、当該承認」とあるのは「が、前条第一項の承認」と、同条第二項中「第四条第二項又は第三項の承認を受けようとする場合には」とあるのは「前条第二項の承認を受けようとする場合にあっては」と、「電磁的記録の」とあるのは「電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる」と、「三月前の日までに」とあるのは「三月前の日までに、同条第三項の承認を受けようとする場合にあっては、当該承認を受けようとする第四条第二項の承認を受けている国税関係書類について、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代える日(当該国税関係書類が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第二号において同じ。)の三月前の日までに」と、「種類、同条第二項の承認を受けようとする場合にあっては」とあるのは「種類、」と、「概要、同条第三項の承認を受けようとする場合にあっては当該国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する装置の概要、」とあるのは「概要」と、「同条第二項又は第三項」とあるのは「前条第二項」と、同条第三項第二号中「保存」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「第四条各項」とあるのは「前条各項」と、同条第五項中「前日」とあるのは「前日(当該申請書が前条第三項の承認を受けようとするものである場合には、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代える日の前日)」と、「電磁的記録の」とあるのは「電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる」と、同条第六項中「第四条各項」とあるのは「前条各項」と、第七条第一項中「第四条各項」とあるのは「第五条各項」と、「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済国税関係帳簿書類」と、「第四条第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「及び保存」とあるのは「及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「の保存」とあるのは「の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、同条第二項中「第四条各項」とあるのは「第五条各項」と、「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済国税関係帳簿書類」と、前条第一項中「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済国税関係帳簿書類」と、「保存」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「第四条各項」とあるのは「第五条各項」と読み替えるものとする。
第九条の二 国税関係帳簿書類については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第六条 (行政機関等の電磁的記録による作成等)並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十六年法律第百四十九号)第三条 (電磁的記録による保存)及び第四条 (電磁的記録による作成)の規定は、適用しない。
第十条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。
第十一条 第四条各項又は第五条各項のいずれかの承認を受けている国税関係帳簿書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する他の国税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該国税関係帳簿書類とみなす。
2 前条の規定により保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する他の国税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを国税関係書類以外の書類とみなす。
3 前条及び前二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 所得税法第百四十五条第一号 (青色申告の承認申請の却下)(同法第百六十六条 (申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号 中「帳簿書類)」とあるのは、「帳簿書類)又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
二 所得税法第百五十条第一項第一号 (青色申告の承認の取消し)(同法第百六十六条 において準用する場合を含む。)及び法人税法第百二十三条第一号 (青色申告の承認申請の却下)(同法第百四十六条第一項 (青色申告)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法第百五十条第一項第一号 及び法人税法第百二十三条第一号 中「帳簿書類)」とあるのは、「帳簿書類)又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
三 法人税法第四条の三第二項第三号 ロ(連結納税の承認の申請)の規定の適用については、同号 ロ中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
四 法人税法第四条の五第一項第一号 (連結納税の承認の取消し等)及び第百二十七条第一項第一号 (青色申告の承認の取消し)(同法第百四十六条第一項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条の五第一項第一号 及び第百二十七条第一項第一号 中「前条第一項」とあるのは、「前条第一項又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/
ここまでです。お疲れさまでした。
ちなみに、規制緩和で省令は変更されましたが、法律は変更されていません。
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ScanSave-Lite | (ソフト単体)適時入力専用 | 12万円 |
ScanSave | (ソフト単体)業務サイクル+適時入力 | 45万円 |
ScanSave 適時入力導入支援パック |
適時入力専用 タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix100+導入支援付き |
38万円~ |
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業務サイクル+適時入力 タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix500+適正事務処理要件コンサルティング+導入支援付き |
100万円~ |
・詳しくは、 https://www.antenna.co.jp/scansave/ をご覧ください。
・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで
作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士試験合格者
-『本日のポイント』-
5分程度作成ができます。
アンケートにお答えいただいた方を対象に、個別で税務関係書類の電子化の解説と質疑にお答えする説明会をさせて頂きます。「スキャナ保存」の導入検討をしていて、手っ取り早くアドバイスが
欲しいお客様に最適です。
アンケートに答えるだけでも、自社の証憑書類の保管の見直しのきっかけになるでしょう!
「電子帳簿保存法(スキャナ保存:国税関係書類の原本廃棄を実現する)アンケート」
個別説明会をご希望の方は、以下の手順で電子メールを利用して、PDFのアンケートの送付と、個別説明会のお申し込みをしてください。
1.
次のPDFファイルをダウンロードしていただき、PDFの入力フォームにご記入ください。
※PDFのフォームの入力には Adobe AcrobatまたはAdobe Readerをご利用ください。
アンケートPDF:
https://www.antenna.co.jp/scansave/pdf/ah-edoc-mgr-questionnaire_s.pdf
2.
ご記入の内容に間違いがなければ、PDFの3ページ目にある「記入内容を保存」ボタンをクリックして新規保存してください。
3.
新規保存したPDFを電子メールに添付して sis@antenna.co.jp 宛てにお送りください。
電子メールを送信する際、電子メールの件名に次の件名と、本文に個別説明会の開催希望日 第一候補~第三候補と、参加予定人数を記載してください。
電子メール本文:
・開催希望日
第一候補日時:
第二候補日時:
第三候補日時:
・予定人数 : 人
送信メールの到着後、アンケートPDFの入力内容および開催希望日などを確認したのちに弊社担当より連絡差し上げます。
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・詳しくは、 https://www.antenna.co.jp/scansave/ をご覧ください。
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弊社より販売しております、瞬簡PDF シリーズもご好評を頂き、着実にバージョンを重ねてきております。 機能も充実しており、昨年末に出荷いたしました「瞬簡PDF 変換 9」では、かねてより要望の多かった、Office2007 以降のファイル形式(docx/xlsx/pptx)への対応を行っております。
この docx/xlsx/pptx への変換について、変換途中でエラーが発生するといったお問合せを頂くことがございます。 このような場合、「変換設定」画面を開いて「変換時のメモリー割り当て」を 「多くする」「より多くする」等に変更してみてください。
「瞬簡PDF 変換 9」では docx/xlsx/pptx への変換に JAVA を使用しており、JAVA で使用するメモリーが足りない場合にエラーが発生することがございます。
上記設定は変換時に使用するメモリーを増やす設定となりますので、この設定でエラーが解消される可能性がございます。
もし、同じような現象に遭遇した場合、是非お試しください。
作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士試験合格者
-『本日のポイント』-
確かにデメリット(多くは費用や負担)は、あります。
×システム導入費用 →サーバシステムなら200万円以上
△ScanSave-Liteなら12万円~
×タイムスタンプのランニング費用 →一般的に12,000個/年間で約10万円
△ScanSave-Lite導入支援パックなら38万円~ でタイムスタンプ付
△スキャナの準備 →○複合機で可能
△税務署への申請書の提出と承認 →○専門家にアドバイスを受ける
△タイムスタンプ費用 →○お得なセットサービスがある
ScanSaveのタイムスタンプ付パックならお得!
△タイムスタンプを含めたスキャナ保存要件確保 →○専用ソフトと運用で確保可能
△サーバシステムでは300万円以上 →○低価格なパソコン用ソフト
△証憑種類と帳簿との相互関連性 →△紙の場合でも必要なこと
△検索要件の確保(検索キーの登録) →△手入力以外に会計システム側の検索機能利用*
や、自動仕訳し会計システム連動可能なオプションを現在開発中
*会計システム側の検索機能利用:別途4条1項帳簿のデータ保存の承認が必須
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・詳しくは、 https://www.antenna.co.jp/scansave/ をご覧ください。
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Office2016 がリリースされてから 5 ヶ月程になりますが、徐々に Office2016 対応についての問い合わせが増えてまいりました。
瞬簡PDF シリーズでは、Office2016 発売以降、製品共、対応確認を進めておりますが、現時点で正式に対応可能となっているのは下記製品となります。
いずれも Office2016 で作成したファイルを、製品付属の PDF ドライバーを使用して PDF ファイル化できることを確認しています。
また、Office2016 のアドインに PDF ドライバーを登録して使用できることも確認しております。
一方、現在対応確認中の製品は次の製品となります。
いずれも PDF から Office 形式への変換を行う製品となりますが、変換後のファイルを Office2016 にて開いて、問題が無いか、確認を行っております。
現時点では特別な問題は発生しておりませんが、引き続き検証を行っておりますので、正式対応をお待ち頂けたらと思います。