EDI(電子データ交換)による電子インボイス交換と取引データのデジタル保存対応

電子帳簿保存法で、国税関係の保存義務者が電子取引を行った場合、電子取引データをデジタルで保存することが義務付けられています。

電子取引を行う仕組みの一つとして、EDI(Electronic Data Interchange:電子データ交換)があります。EDIは一般的には、異なる組織間で合意された規約に基づいてコンピュータ業務システム間でデータ転送を行う仕組みとされています。

EDIは参加する組織、交換するデータなどに応じて多種多様ですが、比較的大きな企業が中心になって運営するもの、または業界EDIが普及しているようです。一方、中小企業向けのEDIや電子インボイスを交換する新しいEDIのサービスも始まっています。

EDIによる電子インボイス交換

2023年10月から消費税のインボイス制度がスタートします。これにともなってEDIで電子インボイスを交換する規約が策定されています。

中小企業共通EDI

「中小企業共通EDI」は、中小企業間の取引のデジタル化を目指す規約です。中小企業庁の後援を得て、ITコーディネータ協会が策定しているものです。

中小企業共通EDI

「中小企業共通EDI」のV4では、国連CEFACTを元にして、日本の中小企業取引環境や商習慣に適合させた標準インボイス仕様を策定しています。

中小企業共通EDI標準のバージョンアップ(ver.4)版の公開

JP PINT

もうひとつは、デジタル庁が日本におけるオーガナイザーとして運営を始めたJP PINTの電子インボイスです。

JP PINT(デジタル庁)

デジタル庁はPeppolの運営団体であるOpenPeppolのメンバーとして、日本におけるネットワークのオーソリティーになるとともに、日本のインボイス制度で使用できるインボイス形式を決めています。

現時点では、「適格請求書」「仕入明細書」「区分記載請求書」の3種類の仕様が公開されています。

なお、これらはもともと欧州の電子インボイス交換ネットワーク規約であるPeppolがもとになっています。Peppol(Pan European Public Procurement Online)は名前のとおり、欧州でスタートしたものです。その後、シンガポールやオーストラリア、ニュージーランドなど大洋州に広まるとともに、PINT(Peppol International)という名称も使われるようになっています。

連携補完機能

中小企業EDIやJP PINTのネットワークで、電子インボイスが交換されると、それは電子取引にあたるので、取引データをデジタルで保存することが義務付けられます。

中小企業EDIでは、EDIと企業内のアプリケーションとの間でデータ形式を変換したり、ネットワークに接続して送受信を支援するツールを、連携補完アプリと呼びます。

アンテナハウスでは『電子取引Save V2』を発売するにあたり、オプションとして、JP PINTで交換される電子インボイスを、『電子取引Save』に自動的に取り込む機能をもつ、連携補完機能を用意しました。この連携補完機能は中小企業EDIでいうと連携補完アプリの一種になります。

前回:2024年1月から電子取引データのデジタル保存を始める場合の最適な対応方策は?
次回:電子商取引についての調査報告から電子取引データ保存を考えてみる

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