eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!
問3
スキャナ保存の承認を受けている場合、国税関係書類の書面(紙)は、スキャナで読み取った後、即時に破棄しても問題ないでしょうか。
【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。
- 入力者が確認し、正確にスキャンが行われていれば、即時に破棄して差し支えありません
- 定期的な検査が行われるまで書面(紙)を保存する必要があります。
正解:2番
解説:
本当のことを言えば、スキャナで読み取り後、正確にスキャンが行われていれば、すぐに捨ててしまいたい気持ちもあると思います。しかしながら、スキャナ保存の要件では、定期検査によって、国税関係書類の書面(紙)とスキャナで読み取った画像とが同等であることを確認することが求められています。
以下、国税庁の回答です。
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平成27年度の税制改正において、契約書・領収書等のいわゆる重要書類について、3万円未満のものに限るという金額基準が廃止された一方、紙段階での改ざん等に対処することを踏まえ、規則第3条第5項第4号(適正事務処理要件)を新たに設けることにより、事務担当者間でチェック機能を働かせる仕組み(担保措置)が講じられました。
これは、スキャナで読み取る前の紙段階で行われる改ざん等を防止するための要件であることから、スキャナ保存を行った国税関係書類の書面(紙)とスキャナで読み取った画像とが同等であることを確認することができる必要があります。
したがって、平成27年9月30日以後に行われた承認申請については、規則第3条第5項第4号ロの規定する「定期的な検査を行う体制」を整備する必要があり、定期的な検査が行われるまでの間は、スキャナ保存を行った国税関係書類の書面(紙)の管理が必要となります。
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回答にもある通り、紙段階での改ざんを防ぐため、定期検査の実施が必須となったわけです。
いかがでしたでしょうか。
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