第46回 証憑書類のスキャナ保存講座「問37 規則第3条第5項第1号ロに規定する「業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行う」とは何日以内に入力すればよいのでしょうか。」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
で読み取る前の紙段階で行われる改ざんの問題点等を踏まえ、3万円未満のものに限ってスキャナ保存が認められていたが、平成27年度の税制改正により、この3万円未満の金額基準が廃止された。

問37 規則第3条第5項第1号ロに規定する「業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行う」とは何日以内に入力すればよいのでしょうか。

回答

最長では、国税関係書類の作成又は受領から1ヶ月と1週間以内に入力すればよいこととなります。

★これが「業務サイクル後速やか方式」になります。

解説

「その業務の処理に係る通常の期間」とはそれぞれの企業において採用している業務処理サイクルの期間をいい、また、1週間以内に入力している場合には「速やかに」行っているものと取り扱う(取通4-19)ことから、仮に2週間を業務処理サイクルとしている企業であれば2週間と1週間(3週間)以内、20日を業務処理サイクルとしている企業であれば20日と1週間以内に入力すればよいこととなります。
なお、最長1ヶ月の業務処理サイクルであれば「その業務の処理に係る通常の期間」として取り扱う(取通4-20)ことから、規則第3条第5項第1号ロに規定する「その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと」については、国税関係書類の作成又は受領から最長1ヶ月と1週間以内に入力すればよいこととなります。
また、この場合、最長1ヶ月とは暦の上での1ヶ月をいうことから、例えば4月21日に受領した書類の場合、業務処理サイクルの最長1ヶ月は5月20日であり、プラス1週間後の5月27日までに入力すればよいこととなります。

★よく質問を頂きますが、上記の通り、対象証憑の作成日付で起算するのではなく、受領日が起算日になります。

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第45回 証憑書類のスキャナ保存講座「問36 規則第3条第5項第1号イに規定する「速やかに」とは1週間を1日でも超えたら要件違反となるのでしょうか。」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

問36 規則第3条第5項第1号イに規定する「速やかに」とは1週間を1日でも超えたら要件違反となるのでしょうか。

★従来は「業務サイクル方式」に対して要件が低くその点メリットのあった「速やか方式」ですが、平成27年9月30日よりの緩和で、「業務サイクル方式」の帳簿の抱合せ要件が撤廃された関係で、「速やか方式」は
注目度が下がっている方式になります。

回答

原則として要件違反と考えられますが、1週間以内に入力できない特別な事由がある場合に、その1週間以内に入力することができない事由が解消した後直ちに入力したときには、速やかに入力したものとして取り扱われます。

解説

本来国税関係書類の入力は、紙段階の改ざんの可能性を低くする観点からは、国税関係書類の作成又は受領後直ちに行うことが望まれますが、様々な事由によりそれができないことも一般的に考えられることから、1週間以内に入力すれば速やかに入力しているものとして取り扱うこととされています。
したがって、1週間で入力できないような特別な事由が存在する場合には、その事由が解消した後直ちに入力を行うことによって、規則第3条第5項第1号イに規定する速やかに入力する目的は達せられると考えられることから、例えば、1週間以上の出張の際に出張先で国税関係書類を作成又は受領したように、スキャナ保存すべき場所にスキャニングすべき国税関係書類がなく、1週間以内に入力するためには特別な手段を講ずる必要がある場合であって、その事由が解消した後直ちに入力を行っている場合には、速やかに行っているものとされます。
なお、機器のメンテナンスを怠ったことにより、スキャナ機器の故障が生じた場合など明らかに保存義務者の責めに帰すべき事由が存在するときには、これらの取扱いはないこととなります。

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アンテナハウスCAS電子出版

皆様、おはようございます。
本日と明日19日は、電子出版サービスグループがお届けいたします。

本日のお題は、
アンテナハウスCAS電子出版です。

アンテナハウスCAS電子出版とは、アンテナハウスが自社サービスCAS-UBを使って書籍を出版する際に用いるブランド名です。

現在、アンテナハウスが出版している書籍は10タイトルあります。また、無料で配布しているものは9冊、CAS電子出版の紹介で紹介しています。

最近は、POD(プリントオンデマンド)出版にも手を伸ばし始めました。
POD出版したものは次の通りです。

「PDFインフラストラクチャ解説-電子の紙PDFとその周辺技術を語り尽す-

表紙イメージ
「ビジネスを強化する リーディング・プレゼンテーションの技法」

表紙イメージ

これから出版予定のもの:レビュー募集中!

現在、アンテナハウスCAS電子出版では、次のPOD出版を進めています。
次回出版予定は、「XSL-FOの基礎」です。

表紙イメージ

XSL-FO の仕様書というのはとかく難解な長文(英語)で、翻訳されても難しくてよく分からないというのが現状です。本書は、主として XSL-FOドキュメントを印刷するソフトである XSL-FOプロセサを利用するための人向けの解説書として出版を予定しています。

現在は原稿を編集中で、アンテナハウスが主催する「Formatter Club」の会員様向けに無料配布して、レビューを募っています(完成時点で終了)。

Formatter Clubの詳細は、Formatter Clubについてをご覧ください。また、参加のお申込みは、下記のお申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXまたはe-mailでお申し込みください。

  • 参加申込書用 PDF
  • メールアドレス:naganawa@antenna.co.jp(Fomatter Club 担当)
  • FAX 番号:03-5829-9024

第44回 証憑書類のスキャナ保存講座 「問35 規則第3条第5項第1号に規定する「入力する」とは、単にスキャニングすることだけをいうのでしょうか。」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

問35 規則第3条第5項第1号に規定する「入力する」とは、単にスキャニングすることだけをいうのでしょうか。

回答

単にスキャニングすることだけをいうのではなく、スキャナで読み取った後、国税関係書類にタイムスタンプを付し、当該電磁的記録に係る訂正又は削除の履歴等が確保された状態にするまでをいいます。

解説

 規則第3条第5項第1号では、国税関係書類に係る記録事項の入力を一定期間内に行うこととされています。これは、国税関係書類の作成又は受領からできるだけ早く電磁的記録にすることによって紙の段階における改ざんの可能性を低くし、タイムスタンプ及び訂正又は削除の履歴の確保の要件等を満たした電磁的記録については、電磁的記録における改ざんを防ぐことができるため、当該国税関係書類に係る電磁的記録の真実性を確保する目的から設けられているものです。
したがって、このような趣旨から「入力する」とは、単に国税関係書類をスキャナで読み取る作業をいうのではなく、電磁的記録の真実性を確保するための同項第2号に規定するタイムスタンプ及び当該電磁的記録の訂正又は削除の履歴の確保の要件等を備えるまでをいいます。

(注) 入力者等の情報の確認、帳簿との相互関連性の確保及び検索機能の確保は当該電磁的記録の入力に含まれないことから、原則として当該電磁的記録を保存するまでに確保しなければなりませんが、国税関係書類の保存時点で帳簿が作成されていない場合には、決算終了後遅滞なくこれらの要件を満たしていれば認められます。

★「入力」に含まれる情報と含まれない情報が上記の(注)で説明されています。
ここを押さえるか、押さえないかで運用の効率が大きく変わります。

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DCJ DITA 1.3 Workshop

3月16日、DITA の仕様策定にも深く関わっているエリオットキンバー氏を講師として招き 「DCJ DITA 1.3 Workshop」 が開催されました。まずは DITA の歴史を振り返り、そして DITA 1.3 の解説が行われました。

DCJ DITA 1.3 Workshop

ワークショップの様子

Scoped Key
Branch Filtering
Troubleshooting
SVG/MathML Domain
“This Topic” Fragment Identifier
などなど…

朝から夕方まで盛りだくさんの内容で埋め尽くされました。あまりの内容の濃さに、2日に分けた方が良かったかも、と感じたほどです。 Workshop 後のアンケートにも「ついて行くだけで精いっぱい」「全部は理解しきれなかった」と書かれている方が多かったように感じます。

今後、どうなんでしょうねぇ。さらに高機能化するであろう DITA 2.0 が主流となるのか。それとも、もうすぐ出てくるであろう LightWeight DITA が主流となるのか。興味深いところです。

キンバー氏は日本がとても好きなようで、空手も習われているそうです。そのキンバー氏が、コンテンツの再利用率を上げるために「Use Key! Use Key! Use Key! はい、先生!」と連呼されていたのが印象的でした。「はい、先生!」の部分はちゃんと日本語でした(笑)

ちなみにこのワークショップ、DITA コンソーシアムジャパンの会員のみが参加できるクローズドなものだったのですが、DCJ はたまにこういう企画もするので、まだ非会員の方は是非入会をご検討ください。


XMetaL_Author_Enterprise11.0(英語版)販売開始のお知らせ

アンテナハウス株式会社は、2016年4月14日より XMetaL_Author_Enterprise11.0(英語版)の販売を開始いたします。

XMetaL Author Enterprise は DITA オーサリングとCMS 連携を担う、世界各国で多大な実績と支持を得ているグローバルブランドで、世界中のお客様の DITA オーサリングに貢献しています。 製品の詳細は XMetaL 製品ページ をご覧いただくとして、ここでは XMetaL11.0 で強化された機能の一部をご紹介いたします。

metal11_workspace

metal11_workspace 画面

  1.  正式公開された DITA1.3 のサポート
     XMetaL11.0 では、今年1月に標準として公開された DITA1.3 の機能のサポートが 10.0 より強化されています。Scoped Key, Branch Filtering はもちろん、troubleshooting タグセット、1.3 から新しく追加された新規ドメインにも対応しております。
  2.  DITA map エディタの機能強化
    XMetaL11.0 では map エディタが一新されています。
    ツリーディスプレイの刷新は勿論、アンドゥ/リドゥ機能、map 上で使用できるカット/コピー/ペースト機能の追加、属性インスペクタの追加など、map 編集に役立つ機能が数多く搭載されました。
  3. 64bit ネイティブに対応
    これまでの XMetaL は 32bit 版のみでしたが、XMetaL11.0 からは 64bit 版もご利用いただけるようになりました。ダウンロードの際に 32bit 版と 64bit 版から選択できます。

製品についての詳細は、Web ページをご覧ください。

XMetaL 製品ページ : https://www.antenna.co.jp/xmetal/
JustsystemCanada(開発元) : http://xmetal.com/content-xmetal-author/
本件お問い合わせ : mailto:xmetal@antenna.co.jp


第43回 証憑書類のスキャナ保存講座「 問34 規則第3条第5項第2号(1)に規定する「スキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上」とは、A4サイズのものだと何画素以上となるのでしょうか。」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 問34 規則第3条第5項第2号(1)に規定する「スキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上」とは、A4サイズのものだと何画素以上となるのでしょうか。

回答

約388万画素以上になります。

★国税庁が懸念される改竄痕の検出には最低200dpiが必要と言うことです。

解説

A4サイズの紙の大きさは、縦297ミリメートル、横210ミリメートルであり、1インチは25.4ミリメートルです。
このA4サイズの紙の大きさは、インチ換算すると、縦約11.69インチ、横約8.27インチになります。
これを画素に換算すると、縦11.69インチ×200ドット=2,338画素、横8.27インチ×200ドット=1,654画素、そして総画素を算出すると2,338画素×1,654画素=3,876,052画素になります。
したがって、A4サイズの紙が規則第3条第5項第2号(1)に規定する解像度の要件を満たすためには、約388万画素以上が必要となります(A4サイズを画面最大で保存する際に必要な画素数です。)。
また、機器によっては、A4サイズと縦横比が異なっているものもあることから、縦2,338画素、横1,654画素をそれぞれ満たしているか確認する必要があります。

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『XSL-FOの基礎』(草稿)をFormatter Club会員向けに配布しています。

御承知の方も多いかと思いますが、最近、Amazon を始め様々なオンライン書店からプリントオンデマンド(POD)による書籍の販売が始まっています。

PODは、PDFを書店に預けておき、受注の都度、プリントと製本をして届けるという方式です。その方式の特性上、採算を目標とする商業出版にはあまり向かないと思います。しかし、商業出版では採算に合わないような少部数の出版物や、普及啓蒙を目的とする出版で活用できると考えております。

そこで、その実践として、この度、昔「XSL-School」で使用していましたテキストを刷新してPODで販売することを計画しました。このテキストは、2001年~2002年にXSL Formatterの草創の時代に作成したものです。

現在、この内容を見直してPODなどで販売する準備を進めております。本のタイトルは『XSL-FOの基礎』(XML を組版するためのレイアウト仕様)を予定しています。

XSL-FO-Book

本書は、XSL-FO V1.1の仕様をご理解いただくことを目的としています。本書で解説しておりますのは、標準の仕様書の範囲内ですので、アパッチのFOPなどのオープンソースXSL-FOプロセサでも共通であり、弊社AH XSL Formatter V6.3のユーザーでない方でも活用いただけるものです。

当初のテキスト作成時は、XSL-FOプロセサの完成度、XSL-FOの仕様書の実装度合も不十分でした。現在、XSL-FO V1.1の仕様書に沿って内容を見直し、仕様書に書かれた内容をサンプルFOとしてAH XSL Formatter V6.3で作成しています。10数年を経て、XSL Formatterの完成度が高くなっていることが実感できました。

現在、関心をお持ちの方にレビューいただきながら改訂を進めています。本書完成するまでの間、Formatter Clubの会員向けに配布しております。関心をお持ちの方は、ぜひFormatter Clubにご参加いただき、本書へのご意見をお寄せください。

Formatter Clubの参加方法は次のWebページにございます。

AH Formatter:Formatter Clubについて

なお、本書は完成後は、PODで販売を計画しており、無料配布は完成までの期間のみとなります(完成版と同時に無料配布は終了の予定です)。予めご了承くださいますようお願いいたします。

※ 無料配布は終了しました。ご協力よろしくありがとうございました。(2016/5/23)


DITA Festa Kyoto 2016体験レポート

海外営業グループのメンバーです。今年1月の体験レポートに引き続き、先日3月8日(火)に京都・烏丸にて DITA Festa 2016 Kyoto が開催され、今回もアンテナハウス株式会社のひとりとして参加してきましたので、体験レポートをお送りいたします。今回私は企画立案や翻訳など様々な側面で携わることができました。

基調講演者としてアメリカ・テキサス州より DITA 仕様の第一人者でもあるエリオット・キンバー氏、および日本からはサトーテクノロジー株式会社 本田光東様をお招きしました。

キンバー氏からは、DITA をはじめて導入するにあたって必要な部分と不要な部分を見分け、スモールスタートを切るためのコツなどを、森と木という比喩を用いることで DITA 初心者の私たちにもわかりやすく解説していただきました。DITA はまだ日本では普及が遅く、DITA 移行に二の足を踏む企業が多いなかで、DITA 仕様作成者からのお話というのはとても貴重なものでした。

またサトーテクノロジー株式会社 本田様からは、実際に DITA 移行に踏み切るまでの経緯や悩みから、実際に運用してみて実務面で現場がどうなったのか、という新鮮な経験談を、視覚的にもわかりやすいスライドを駆使しながらご説明いただきました。

両氏の講演から、今回の DITA Festa のテーマである「 DITA はお気軽に」にふさわしく、気軽に DITA を始めてみるきっかけ作りが出来たのではないかと思います。

ところで 2015年12月から当日まで、私はエリオット・キンバー氏と、本イベントの企画や、キンバー氏とのやり取り・交渉・連絡・依頼・スケジュール管理、スライド翻訳などを黒幕?として担当してきました。この京都での講演会の翌週には、東京にて DITA コンソーシアムジャパンの会員様向けとしてキンバー氏による DITA 1.3 詳解ワークショップも開催されました。これらすべてのイベントが終了するまで、正直なところ私は1週間前から謎の胃痛に悩まされていましたが、最終日のワークショップの翌日には不思議とすっかり治っていました。自覚はしていませんでしたが、大きな責任とプレッシャーを感じていたのでしょう…無事終えることができ、また参加者の皆さまからもご好評をいただき、大きなやりがいを感じました。

講演いただいた皆様、ご参加いただいた皆様、DITAコンソーシアムジャパン各位、およびその他ご協力いただきました皆様に、今回の成功を支えていただいたこと厚くお礼申し上げます。

今後も DITA Festa は順次開催されますので、ぜひ皆さまもご参加いただければ幸いです。

2016-4 dita festa kyoto

エリオット・キンバー氏による講演風景


第42回 証憑書類のスキャナ保存講座「問33 規則第3条第4項に規定する「スキャナ」とは、どのようなものをいうのでしょうか。」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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問33 規則第3条第4項に規定する「スキャナ」とは、どのようなものをいうのでしょうか。

★ここが平成28年度税制改革大綱で発表がありました、スマホ緩和の関係のところです。
が原稿台と一体となったものに限ること」が削除されます。

回答

「スキャナ」とは、一般的な用語を指しているものと解して差し支えありません。

解説

 スキャナとは、工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項(日本工業規格)に規定する日本工業規格(いわゆるJIS規格)Z6015(エレクトロニックイメージング用語)の01.36.00において、「走査によってアナログ信号又はデジタル信号を出力する装置」とされ、この「走査」とは、このZ6015の01.39.00において、「文書、図形などの画像を画素の時系列に分解し、その光学濃度に応じた信号を出力すること」とされています。
これに対して、一般的に、スキャナとは、文字や写真などの原稿をデジタル画像にデータ変換する入力装置ということもできます。
法令上、スキャナについて、走査によってアナログ信号又はデジタル信号を出力する装置などの定義がないこと及び「スキャナ」を一般的な用語と解したとしても、特段の弊害がないことから、このように解しても差し支えないものと考えられます。
したがって、走査を行わないような、いわゆるブックスキャナなども、スキャナに含まれます。
ただし、規則第3条第4項に規定するスキャナは、次の要件を満たす必要があることに留意してください。

  • 1 スキャナが原稿台と一体となったものに限ること(規則34
  • 2 スキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上で読み取るものであること(規則35二イ(1))
  • 3 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上で読み取るものであること(規則35二イ(2))

※ いわゆる一般書類(規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類)をスキャナ保存する場合、白色から黒色までの階調が256階調以上で読み取るものであること(規則36

 

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