証憑書類の「スキャナ保存」講座 第18回「4-16 範囲を指定して条件を設定することの意義のご説明」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士試験合格者
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

4-16 範囲を指定して条件を設定することの意義

(範囲を指定して条件を設定することの意義)

4-16 規則第3条第1項第5号ロ((検索機能の確保))(同条第2項及び第5項第5号において準用する場合を含む。)に規定する「その範囲を指定して条件を設定することができる」とは、課税期間(国税通則法第2条第9号((定義))に規定する課税期間をいう。以下6-1において同じ。)ごとの国税関係帳簿書類別に日付又は金額の任意の範囲を指定して条件設定を行い検索ができることをいうことに留意する。

【解説】

規則第3条第1項第5号ロでは、日付及び金額についてはその範囲を指定して条件を設定することができることとされている。

これは、書面による帳簿書類の場合であれば手に取りかつ目で見て探すことが可能であるが、電子データではそれが不可能であることから保存の要件とされているものである。書面による国税関係帳簿書類の場合は、各課税期間の帳簿書類の種類ごとに整理・保管されるのが通常であり、その一課税期間ごとの帳簿又は書類の中から、必要な項目又は必要な書類を探し出していくものであるから、電子データにおける検索機能の日付の場合の範囲指定においても、二課税期間以上又は別々の帳簿及び書類の種類等をまたがって範囲指定できることを保存義務者に求めるものではないが、一課税期間内の帳簿や書類の種類ごとであれば、任意の範囲を指定して条件設定を行い検索ができる必要があることを明らかにしたものである。

なお、書類については、例えば、データ量が膨大であるため、一課税期間の電子データを複数の保存媒体に保存せざるを得ないなど、一課税期間を通じて任意の範囲を指定して検索を行うことが困難であることにつき、合理的な理由があると認められる場合には、一課税期間内の合理的な期間ごとに任意の範囲を指定して検索できればよいこととなる。

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証憑書類の「スキャナ保存」講座 第17回「4-14 検索機能の意義のご説明」

成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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「4-14 検索機能の意義のご説明」

4-14 検索機能の意義

(検索機能の意義)

4-14 規則第3条第1項第5号((検索機能の確保)) (同条第2項及び第5項第5号において準用する場合を含む。)に規定する「電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能」とは、蓄積された記録事項から設定した条件に該当する記録事項を探し出すことができ、かつ、検索により探し出された記録事項のみが、ディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明りょうな状態で出力される機能をいう。この場合、検索項目について記録事項がない電磁的記録を検索できる機能を含むことに留意する。

★後日触れる通達「4-35」と合わせて読むと更に理解が深まります。

【解説】

規則第3条第1項第5号に規定する検索機能とは、蓄積された記録事項から設定した条件に該当する記録事項を探し出すことができ、かつ、探し出された記録事項のみがディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明りょうな状態で出力される機能をいう。したがってどのような条件を指定しても抽出されない電磁的記録が存在する、つまり特定の電磁的記録が検索の対象外となることは、検索ができるとはいえないと考えられるため、たとえ検索項目に係る記録事項がない場合であってもその空欄を対象として検索できるようにする旨を明らかにしたものである。

なお、改正前の通達の注書きにおいて、検索機能には検索結果を並べ替える機能(いわゆるソート機能)等は含まれないことが記載されていたが、この通達においてもその考え方に変更はなく、ソート機能等を義務付けるものではない。しかしながら近年のコンピュータシステムではソート機能は通常の機能として組み込まれているものも多いと考えられることから、あえて明示しないこととしたものである。

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証憑書類の「スキャナ保存」講座 第16回「4-11 備付けを要するシステム関係書類等の範囲のご説明」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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「4-11 備付けを要するシステム関係書類等の範囲のご説明」

第2章 適用要件

法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係
4-11 備付けを要するシステム関係書類等の範囲
(備付けを要するシステム関係書類等の範囲)

4-11 規則第3条第1項第3号イからニまで((システム関係書類等の備付け))(同条第2項及び第5項第5号において準用する場合を含む。)に掲げる書類は、それぞれ次に掲げる書類をいう

なお、当該書類を書面以外の方法により備え付けている場合であっても、その内容を同項第4号((電子計算機等の備付け等))(同条第2項において準用する場合を含む。以下4-12及び4-13において同じ。)に規定する電磁的記録の備付け及び保存をする場所並びに同条第5項第4号((スキャナ保存における電子計算機等の備付け等))に規定する電磁的記録の保存をする場所(以下4-12において「保存場所」という。)で、画面及び書面に、速やかに出力することができることとしているときは、これを認める。

(1) 同条第1項第3号イに掲げる書類

システム全体の構成及び各システム間のデータの流れなど、電子計算機による国税関係帳簿書類の作成に係る処理過程を総括的に記載した、例えば、システム基本設計書、システム概要書、フロー図、システム変更履歴書などの書類

(2) 同号ロに掲げる書類

システムの開発に際して作成した(システム及びプログラムごとの目的及び処理内容などを記載した)、例えば、システム仕様書、システム設計書、ファイル定義書、プログラム仕様書、プログラムリストなどの書類

(3) 同号ハに掲げる書類

入出力要領などの具体的な操作方法を記載した、例えば、操作マニュアル、運用マニュアルなどの書類

(4) 同号ニに掲げる書類

入出力処理(記録事項の訂正又は削除及び追加をするための入出力処理を含む。)の手順、日程及び担当部署並びに電磁的記録の保存等の手順及び担当部署などを明らかにした書類

【解説】

規則第3条第1項第3号では、各種のシステム関係書類等を備え付けることとされている、これらの書類の種類及び名称は様々であることから、同号イからニに掲げる各書類について、それぞれの内容と、該当する書類の一般的な名称を例示したものである。同条第5項第5号において準用する場合にあっては、記載されている書類のほか、本通達の(3)に掲げる書類には、例えば、スキャナ装置、電子署名、タイムスタンプ、検索機能及び訂正削除管理機能に関する操作要領が含まれ、(4)に掲げる書類には、例えば、電子署名及びタイムスタンプに係る契約書が含まれることとなることに留意する。

なお、個々の書類が同号イからニに掲げる複数の区分に該当する場合であっても、それぞれに区分して新たに作成して備える必要はない。

また、これらの書類は、電磁的記録で保存されている例も多いことから、保存場所で画面及び書面に、整然とした形式及び明りょうな状態で、速やかに出力することができるものであれば、必ずしも書面により保存する必要はないことを併せて明らかにした。

 

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Server Based Converter の活用法その2

■ TextPorter と組み合わせた文書管理システム

企業や組織においては、毎日、膨大な数の文書が、Microsoft Office で作られています。それを紙に印刷していたのでは、保管も閲覧も大変です。 そこで、これらの文書を電子文書のままファイリングし、管理する文書管理システムが作られています。 ここで、Server Based Converter と、弊社のサーバ製品の1つである TextPorter が活躍しています。TextPorterは、Microsoft Office 文書や PDF から、テキストを抽出する製品です。

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そして、TextPorter で文書からテキストを抽出して、全文検索システムで検索できるようにしておくことで、目的の文書をすばやく探し出して、そのサムネイルをみて、実際の文書を引っ張り出せるようにするわけです。

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証憑書類の「スキャナ保存」講座 第15回「通達2-3 電子取引の範囲のご説明」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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ポイント

今回から通達趣旨説明に入っていきます。
「(法令解釈通達)等の趣旨説明について」は平成17年通達と平成27年通達に分かれて詳細に記載されています。
これらの取扱通達の趣旨説明を税務署や国税局の担当官が判断基準にして、承認の際に
用いられます。

平成17年2月28日付課総4-5ほか8課共同「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)等の趣旨説明について

「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)(平成17年2月28日付課総4-5ほか8課共同)による通達の改正に伴い、電子帳簿保存法取扱通達について新たに取扱いを定め又は所要の整備を行った項目のうち主なものの趣旨等を説明しています。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/050228/01.htm

第1章 通則

法第2条((定義))関係

2-3 電子取引の範囲

(電子取引の範囲)

2-3 法第2条第6号((電子取引の意義))に規定する「電子取引」には、取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引は通信手段を問わずすべて該当するのであるから、例えば、次のような取引も、これに含まれることに留意する。

(1) いわゆるEDI取引
(2) インターネット等による取引
(3) 電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。)
(4) インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引

【解説】

法第2条第6号において、電子取引とは、「取引情報(取引に関して受領し、又は交付される注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。」と規定されているが、インターネット等の急速な進展により、いわゆるEDI(Electronic Data Interchange)取引以外にも、様々な取引形態が発生してきており、納税者が行っている取引が電子取引に該当するか否かの判断に迷うケースもあると考えられる。したがって、取引情報の授受が電磁的方式によって行われる取引はすべて該当するのであるが、その内容をある程度明示する必要があることから、一般に行われている電子取引について念のため例示したものである。

なお、本通達の(4)の取引は、例えばASP(Application Service Provider)事業者を介した取引がこれに該当する。この場合、取引情報の授受が電磁的記録により行われることから電子取引に該当するが、取引情報に係る電磁的記録は保存義務者側では保存がなく、一般的にはASP事業者の管理下にある電子計算機に保存されることとなる。

しかし、このような場合であっても、4-12の注書きの考え方を踏まえ、ASP事業者に保存されている電磁的記録が保存義務者に帰属し、規則第8条第1項((電子取引の取引情報に係る電磁的記録の訂正削除の防止))の要件を満たし、納税地等の電子計算機において取引情報に係る電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に速やかに出力でき、国税に関する法律の規定に基づく保存期間保存されるなどして当該保存期間を通じて当該電磁的記録の内容を確認できることが契約書等で明らかにされている場合には、納税者側で保存がなされているものとして取り扱うこととする。

(参考)

○ EDIとは、商取引に関する情報を企業間で電子的に交換する仕組みをいう。
○ ASP事業者とは、ビジネス用のソフトウェア等をインターネットを通じてレンタルする事業者をいう。

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Server Based Converter の活用法

■ Antenna House Formatter と組み合わせた文書配信システム

Server Based Converter は、Microsoft Office 文書だけではなく、PDF からも画像、SVG, Flash といった形式のファイルを生成できます。 企業ユーザ様、特にグローバル企業では、マニュアルを製作するときに、DITA という規格によって XML 文書を作り、それから PDF を生成することが行われています。

DITA 規格の XML 文書から PDF を生成する際に、欧米のグローバル企業からも非常に高い評価を得ている Antenna House Formatter を使います。 こうして出来上がった PDF は、Server Based Converter で、さまざま形式に変換して配信することができます。

PC に配信する場合は、PDF のままで配信できますが、モバイル端末、携帯電話では、PDF が表示できない場合があります。また、PDF が表示できるスマートフォンでも、画像や SVG, Flash といった形式が都合がいい場合があります。その場合、端末の特性、能力に合わせて、画像、SVG、Flash に変換することで、文書を配信するのです。

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実際に、このように Antenna House Formatter と Server Based Converter を組み合わせて、数多くのPDFを生成し、生成されたPDFから必要な部分を抜き出し、Server Based Converter で変換して、毎日、数千ページものページを、配信するシステムを構築しているお客様がいらっしゃいます。

Antenna House Formatter に関する詳しい情報は、
Antenna House Formatter
をご覧ください。

アンテナハウスでは、DITA に関するサービスやコンサルティングも行っています。詳しくは、
DITA
をご覧ください。

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証憑書類の「スキャナ保存」講座 第14回「施行規則8条 電子取引のご説明」

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(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

本規則は、少し読みにくくなっています。
落ち着いて、読んでみましょう!

第八条  法第十条 に規定する保存義務者は電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより同条 ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(法第二条第六号 に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間次の各号に掲げるいずれかの措置を行い、第三条第一項第四号<見読可能装置の備付け>並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。<システム関係書類の備付け>)及び第五号<検索>に掲げる要件に従って保存しなければならない。

<措置>一   当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。

<措置>二   当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2  法第十条 ただし書の規定<下記の★>により同条 ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。

3  法第十条 ただし書の規定により同条 ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第一項に規定する場所に、同項に規定する期間、第四条第二項において準用する同条第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)から第四号までに掲げる要件に従って保存しなければならない。

 

★参考までに下記の法第10条をご覧ください。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

第十条  所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

 

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Server Based Converter を使った、Linux でのイメージ出力、OpenOffice, LibreOffice 対応について

Server Based Converter の Linux 版で、イメージ出力ができないかという、ご相談を受けてきました。

Windows 版では、イメージ出力ができますが、Linux 版では PDF 出力はできても、イメージ出力ができないためです。 これにつきましては、Server Based Converter 単体での対応は、現時点では難しいので、GSSBC という製品をリリースします。 これは、Server Based Converter とフリーソフトウェアの GhostScript を有機的に組み合わせることにより、Linux 上でのイメージ出力を可能にするものです。 余談ながら、Windows 版のGhostSciprt を使えば、Windows 上でも GhostScript によるイメージ出力が可能です。

Microsoft Office の代わりに、企業、自治体等で導入が進んでいる OpenOffice や LibreOffice で作成した文書について、Server Based Converter で変換ができないかという、ご相談も受けてきました。

これにつきましても、Server Based Converter 単体での対応は、現時点では難しいので、OOSBC という製品をリリースします。 これは、OpenOffice や LibreOffice と Server Based Converter を有機的に組み合わせて、変換を可能にするものです。

Linux でのイメージ出力、OpenOffice と LibreOffice 対応の両方の機能をもつものも、ご要望があれば、リリースしたいと思います。 GSSBC も OOSBC も、Server Based Converter の利用を前提とした製品で、なにぶんにも、複数のソフトウェアを組み合わせて機能させるものですから、弊社の営業が、個別にお客様とご相談させていただきながら、販売する商品となっております。

興味をお持ちになられたお客様は、弊社の営業までお問い合わせください。

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Server Based Converter は、Microsoft Office, PDF などのファイルを、PDF, Flash, SVG, 各種画像形式にダイレクトに変換する変換エンジンです。 ダイレクト変換の意味は、たとえば、Microsoft Office がない環境でも、ファイルさえあれば、それをダイレクトに内容を見える形式に変換できるのです。ダイレクト変換には、Microsoft Office のライセンスも不要です。 Server Based Converter は、ダイレクト変換というユニークさが評価され、多くのウェブサービス、パブリッククラウド、プライベートクラウドなどで利用されています。

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証憑書類の「スキャナ保存」講座 第13回「施行規則第5,6条のご説明」

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-『本日のポイント』-

第四条と第七条は、マイクロフィルムなのでスキップします。

(電磁的記録による保存等の承認の申請等)

第五条  法第六条第一項 又は第二項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一  申請者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項 に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項 に規定する法人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

二  申請に係る国税関係帳簿書類の保存場所及び納税地等

三  法第六条第一項 に規定する備付けを開始する日又は同条第二項 に規定する代える日

四  法第六条第一項 ただし書又は第二項 ただし書の規定により提出する申請書である場合には、これらの規定に規定する設立の日

五  申請に係る国税関係帳簿書類の全部又は一部が、法第七条第一項 の規定による届出書を提出し、又は法第八条第二項 の規定による通知を受けたことのあるものである場合には、その旨及び当該届出書を提出し、又は当該通知を受けた年月日

六  申請者が、第三条に規定する要件を満たすためにとろうとする措置

七  その他参考となるべき事項

2  法第六条第一項 又は第二項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(申請に係る国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理に申請者が開発したプログラム以外のプログラムを使用する場合には、第一号に掲げる書類を除く。)とする。

一  申請に係る国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類

二  申請に係る国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書の写し)

三  申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類

3  法第六条第六項 (法第七条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により法第六条第六項 に規定する所轄外税務署長を経由して同条第一項 又は第二項 の申請書(法第七条第三項 において準用する場合にあっては、同条第一項 又は第二項 の届出書)を所轄税務署長等(法第四条第一項 に規定する所轄税務署長等をいう。次条において同じ。)に提出しようとする保存義務者は、当該申請書に法第六条第六項 に規定する便宜とする事情の詳細を記載しなければならない。

 

(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)

第六条  法第七条第一項 に規定する保存義務者は、同項 に規定する電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類の全部又は一部について、法第四条第一項 に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は同条第二項 若しくは第三項 に規定する電磁的記録の保存をやめようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した法第七条第一項 の届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。

一  届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

二  届出に係る国税関係帳簿書類の保存場所及び納税地等

三  届出に係る国税関係帳簿書類について法第四条 各項のいずれかの承認を受けた年月日又は当該承認があったものとみなされた年月日

四  電磁的記録による備付け及び保存をやめようとする国税関係帳簿又は電磁的記録による保存をやめようとする国税関係書類の種類及びそのやめようとする理由

五  その他参考となるべき事項

2  法第七条第二項 に規定する保存義務者は、同項 に規定する申請書に記載した事項(国税関係帳簿書類の種類を除く。)の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した同項 の届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。この場合において、当該変更が当該申請書に添付した書類に係るものであるときは、当該書類に当該変更をしようとする内容を記入して、当該届出書に添付するものとする。

一  届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

二  届出に係る国税関係帳簿書類の保存場所及び納税地等

三  届出に係る国税関係帳簿書類について法第四条 各項のいずれかの承認を受けた年月日又は当該承認があったものとみなされた年月日

四  変更をしようとする事項及び当該変更の内容

五  その他参考となるべき事項

 

ご苦労様でした。
規則5条6条は、申請書を正しく書いて再入れば、特に気にすることは少ないと思います。
次回は、電子取引です。

 

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