« 2008年05月 | メイン | 2008年07月 »

2008年06月30日

DITAヨーロッパ・ミュンヘンで開催 など

2005年から2007年まで毎年11月に、欧州で開かれていましたDITAの欧州会議(DITA European Conference)は、今年2008年は11月17日から18日にドイツ・ミュンヘンで開催されるようです。第4回目の開催となります。

DITA Europe Conference 2008

主催者からYahooのDITA会議に発表者募集の案内が投稿されました。
2008 DITA Europe Conference Call for Speakers

このほか、DITA関係の予定としては、DITAのOpen Tool Kit V1.5の開発が始まっています。
Plans for future versions of the DITA Open Toolkit

DITAのOpen Tool Kit(OTK)は、現在V1.4で、これは、DITA V1.1に対応します。DITA V1.2仕様の開発がOASISで現在行なわれており、このV1.2仕様の確定に向けてOTK V1.5の開発を並行して行なっていこうと計画しているようです。

このマイルストーンはこちら。
Plans for DITA Open Toolkit version 1.5

なお、アンテナハウスは、デジタルコミュニケーションズと共同で、DITA入門セミナーを来る7月18日(金曜日開催の予定です。

DITA入門セミナー

現在、申し込み受付中ですが、予想よりも速いペースでお申し込みをいただいています。日本でもDITAに対する関心が高まっているようです。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月29日

「書けまっせ!!PDF Web サービス」シールのご紹介

アンテナハウスでは、今年のテーマの一つとして、SaaSビジネスの開始を掲げています。
その第一弾、「書けまっせ!!PDF Web サービス」の開発が順調に進んでいます。

このサービスは、「書けまっせ!!PDF3」、「PDFスイート」をお求めいただいた方の特典サービスとしてご提供します。このPRのため、サービス開始にあたり「書けまっせ!!PDF Web サービス」のシールを作成しました。
PDFWriteSVC2.jpg

このシールは、「書けまっせ!!PDF3」、「PDFスイート」パッケージが対象となります。既にご購入済みのお客様もユーザ登録していただければ、特典サービスの対象となります。

「書けまっせ!!PDF Webサービス」のご案内

この間も少しお話しましたが、PDF関連のSaaSはかなり沢山登場しつつあります。

ネットでPDF! PDFオンラインサービスのリンク集

これらのサービスは、無償、自社製品の販売促進、Google DocsやAcrobat.comのようにベータ版段階のものが多く、ビジネスモデルがはっきりしていないようです。

弊社では、「書けまっせ!!PDF Web サービス」を自立したサービスとして提供していきたいと思っていますが、まずは、パッケージ製品をお求めいただいた方の特典サービスとして提供開始することにしました。

やはり、自社製品をご利用いただいている方に最初にお試しいただきたいと思います。ぜひ、ユーザ登録を済ませてください。

「書けまっせ!!PDF3」
「PDFスイート」

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月28日

PDFの将来を考える(4) PDF(電子文書)税のメリット

さて、新税を提案するにあたって、最初に、経済が活性化するような方策を考え、そのもたらす利益を4公6民かできれば3公7民程度で分け合うような税制が望ましいと申し上げました。

PDF(電子文書)税は、直接的に税を負担するのは、民間企業となります。では、民間企業にとって、新税はどのようなメリットがあるのでしょうか?

これに関して経団連は、「税務書類の電子保存範囲の拡大を改めて要望する」(2004年3月)の報告書で、取引書類の紙による保存コストが、3000億円という試算を出しています。

また、その他の効果として、文書を電子化することにより、検索・参照に要する時間の短縮で2700億円の生産性向上効果があるとしています。

税務書類の電子保存範囲の拡大を改めて要望する
税務書類の電子保存に関する報告書 2004 年3 月1 日 (社)日本経済団体連合会 情報通信委員会

この数字は、もともと紙で発行された領収書・請求書・契約書などの取引関係書類の電子化に関するものです。

一方、紙で発行している領収書や請求書を最初からPDFなどの電磁データで発行できれば、紙代、書類を送付するための作業費、送付に要する郵送代などがなくなり、事務処理コストも飛躍的に削減されます。

例えば、コンビニに行って買い物をすれば、紙のレシートをもらう訳ですが、この紙のレシートを電子レシートに変更して、代金支払いの決済と引き換えに電子レシートを受け渡すようにすれば、紙が不要になります。銀行の決済にしても、電子的にやり取りした記録を銀行から企業に電子データで渡すようにすれば、紙は全く不要になります。そうなれば、銀行の通帳など全く無用の長物です。

こうしたやり方で、完全なペーパーレス取引を実現していけば、もっと大きな経費の削減と事務能率の向上が図れると思います。

いずれにせよ、民間企業がそれを望んでいるわけですから、取引関連帳票・書類をPDFなどで電子的に作成することを全面的に認め、その代わりにPDF(電子文書)税を徴収するというのは、民間企業と国の両方にとってメリットのあることだろうと思います。

しかも、この税は消費者への負担は全くありません。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月27日

PDFの将来を考える(3) PDF(電子文書)税案について

昨日のブログをお読みになって、
・え~~!PDF(電子文書)税って一体なに?
・PDFを作ると税金が掛かるなんて、許せない!
など、様々な感想を持たれたことと思います。

そこで、ここで提案しました、新税構想について、簡単にまとめてみます。

1.名称
PDF(電子文書)税 (案)(国税の一種類とする)

2.目的
・国税など法で要求する帳票や書類の保存では書面(紙)による保存が原則になっています。PDF(電子文書)税により、PDFを中心とする電子文書の保存に紙と同等の法令適合性を保証します。

3.方法(一案)
・例えば税務署は、各納税者に納税者電子証明書を発行する。
・各納税者は、請求書、領収書、その他取引関係の書類をPDFで作成したとき、納税者電子証明書で署名をすることができる。
・納税者電子証明書で署名されたPDFは、法令上紙と同等と看做す。
・納税者電子証明書で電子署名を施したPDFには、固有番号を付与するとともに、本体金額、消費税額などの情報を国税庁は電子的に収集する。
・納税者電子証明書による電子署名は1回あたりx円の税を徴収する。

というものです。具体的な方式は、もっと検討する余地があると思いますが。

なお、この新税の導入に伴い、現行の電子帳簿保存法は廃止します。

【新税案の背景説明】
現在、PDFを始めとする電子文書は、電子帳簿保存法により保存が義務付けられているにも関わらず、国税関係の書類として看做されないなど非常にあいまいな状態になっています。

また、紙で作成された国税関係書類をスキャナでPDF化したとき、それを国税関係書類として認めてもらうには、一定の要件を満たした上、税務署長に申請して許可を得なければなりません。これは平成17年のe文書法の施行とともに施行された改正電子帳簿保存法で定められましたが、実際は、国税当局が非常に厳しい運用をしているため、申請が認められたのが、全国で3年間で10件以下しかない(?)と聞いています。

この場合でも、記載された金額が3万円以上の領収書は、スキャナ保存が認められません。

このように、電子文書の利用に対して、非常な制約が掛けられているため、紙から電子化に移行できないという大きな問題が生じています。

この理由は、国税庁が電子文書を信用していないためと考えられます。これは、電子文書に収入印紙を張る必要がない理由を述べた、小泉元首相の次の国会答弁からも推測できます。
「印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税であるところ、電磁的記録については、一般にその改ざん及びその改ざんの痕跡の消去が文書に比べ容易なことが多いという特性を有しており、現時点においては、電磁的記録が一律に文書と同等程度に法律関係の安定化に寄与し得る状況にあるとは考えていない。」
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/162/touh/t162009.htm

そこで、本税制では、PDFで作成された文書に納税者電子証明書による電子署名を施すことで、電磁的書類の安定化を図り、国税の書類としても認めることで、書類の保存における電子化を進めることを狙いとします。

その書類の安定化の代償として、電子署名ごとに何がしかの税を支払うことにするというものです。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月26日

PDFの将来を考える(2)

昨日は、5年間位の期間で、迫り来る日本経済への危機に備えることが、現在の経営の最大のテーマとお話しました。

しかし、本当は、危機を事前に予知したならば、それが起こらないようにするというのが一番良いことです。なにしろ、このまま放置すれば、日本という国の財政が破綻するのは時間の問題です。財政が破綻すれば、日本経済とそこで生活している私達にとっての大変な危機ですし、国際的に見ても日本という国、日本人に対する信任は地に落ちてしまうと思います。まさしく日本の建国以来の危機。

普通は、国全体のこととなりますと、政治家の仕事と考えられますが、未曾有の国難が迫っている現在、政治家に任せるだけではなく、国民一人一人が真剣に考えて、取り組まねばならない段階に来ていると思います。

ということで、財政赤字と国の借金問題から発生する危機について考えて見ますと、危機を予防するには、収入を増やして、同時に支出を減らし、もって財政を黒字にして借入金を減らすということになります。やるべき目標は極めて明確です。

国の主な収入は税収ですので、この税収を増やす方策を考えなければなりません。

現在は、消費税率のアップ、あるいは最近はタバコを1箱1000円にしようという話が出ています。しかし、消費税にせよ、たばこ税にせよ負担を増やすだけで、これによってなにか活性化するということが全く期待できません。結局、負担を強いるだけになり、結果的に経済全体が萎縮してしまう危険があります。

税収を増やすには、全体として経済を活性化させて、その活性化した活動から生まれた余剰あるいは付加価値の一部を、例えば、4公6民かできれば3公7民の位の割合で、税として取るというような方策を考える方が良いのではないでしょうか。

そこで、提案です。

PDF(電子文書)税!

ということで、続きは、また後日に。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月25日

PDFの将来を考える

「PDF千夜一夜」をスタートしましたのは、2005年10月です。1000日と言いますと、約3年弱に相当しますが、もう残りわずかとなりました。時が過ぎていきますのは、本当に速いものです。

そこで、そろそろ最後のまとめということで、少し将来の展望について考えてみたいと思います。

将来の展望と言いますと、どうしても避けて通れないのが、日本の財政赤字と年金の問題と思います。「PDF千夜一夜」は企業ブログなのに、財政だの年金だのを持ち出すのは、少し、飛躍しすぎではないかと思われるかもしれませんが。我慢して聞いてください。

財務省のデータによりますと、2008年3月末時点で、国債と借入金の残高は849兆円、政府保証債務残高は47兆円で合計896兆円となっています。

国債及び借入金並びに政府保証債務現在高

この債務の多くは国債です。国債を購入しているのは銀行・保険会社・かんぽ生命保険などと思われますが、その原資は家計の金融資産といわれています。金融資産残高は2006年末で1,536兆円あります。これまでは家計の金融資産が潤沢でしたが、団塊の世代の引退にともない、家計貯蓄などの取り崩しが始まり、これが減少することになります。

家計の金融資産残高

国債の発行残高はまだ増えていく見通しになっている一方、家計貯蓄が取り崩しされて減少していけば、いつか国債残高を支えきれなくなります。最近は短期国債が増えていますので、短期間で国債の借換が行なわれますが、その際、新しく赤字・借換国債を発行しても、その買い手がいない状態が発生します。そうなりますと、国債を償還することができなくなりますから、国債の多くを保有する銀行や保険会社は倒産の危機に瀕することになります。

1997年から1998年に起きた金融危機よりはるかに大きな危機となるでしょう。まあ、このあたりは大雑把で、かなり論理が飛躍しているかもしれませんが、大筋は間違っていないはずです。

そうなりますと、弊社のような小さな民間企業を含め日本のすべての企業の経営も重大な危機に直面することになります。これが、かなり先であれば、いまから、そう心配することもないのですが、私的には、恐らく、今後5年から10年の間に危機が来るのではないかと予想しています。

PDF千夜一夜の3年間があっという間に過ぎ去ったように、5年というのはあっという間に過ぎてしまいます。いまから相当真剣に対応策を考えなければなりません。

年金についても、会社の運営には大きな影響があります。現在、年金の負担額がサラリーマンを中心に増えつつあります。一人一人で見ますと、その増額をなかなか肌身に感じられないかもしれませんが、大勢の分が集まりますとかなりの金額になります。年金はご承知のように、社員負担分と会社負担分が半々になっていますので、会社が負担する年金の合計額は半端ではありません。この増加を見ていますと、年金負担の増額が会社の経営に与える影響に対しても深刻に考えざるを得ません。

ということで、この先5年位は、大パニックの到来にどう備えるか?というのが大きな経営テーマになるでしょう。

「それがPDFとどういう関係があるのか」って?それがちゃんと関係あるんですよ。ということで続きはまた別途。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (2) | トラックバック

2008年06月24日

ASPによるPDF変換

先日、オンラインのOfficeからPDF変換サービスを見ていましたら、PrimoOnlineは、どうやらPDF変換は、Microsoft Officeではなくて、弊社の「サーバベース・コンバータ」と同じような、Officeコンパチの組版エンジンを使っているらしいことに気がつきました。

一般的に言って、サーバサイドでOffice文書をPDFに変換するには、次の2通りがあります。
(1) Microsoft Officeをサーバサイドで自動的に動かしてPDFのDriverまたはOffice2007のSaveAs機能でPDFを生成させる。

(2) Microsoft Officeと互換のページ組版ソフトを、サーバサイドで動かして、PDFを作成させる。

Microsoft Office文書をPDF化してできたPDFのページが、Microsoft Officeの印刷結果と同じかどうかというページ再現性を考えますと、(2)の方式よりも(1)の方式の方が良いことは明らかです。(2)方式ではPDFのページがMicrosoft Officeの印刷結果と同じにならないことがままあります。

しかし、SaaSのOffice→PDF変換を(1)方式で実現しようとしますと、Microsoft との間で特別なライセンス契約を締結し、Officeの使用料を支払う必要があると思います。有償のサービスであれば、これも可能と思いますが、無償のサービスで使用料を支払うのはつらいでしょう。

そこで、(2)方式を選択することになります。

(2)方式のために使えるMicrosoft Office互換PDF変換エンジンは、世界にそんなに沢山はありません。PrimoOnlineは一体どれを使っているのかな?と思い、PDFのプロパティを見てみました。

PrimoProperty.PNG

「Created by PDF360」となっています。どこの変換エンジンでしょうか。

弊社のサーバベース・コンバータと比較してみました。
1.オリジナルをWord2003でプレビュー表示
Word2003Preview.PNG

2.Word2003からAntenna House PDF DriverでPDF出力
◎Adobe ReaderでPDFを表示
Word2003%2BAHPDFDrv.PNG

◎オリジナルPDF
ファイルをダウンロード

PDF DriverでPDFを作成すれば、PDF化した結果は、Word2003の印刷と同じです。

3.PrimoOnlineでPDFに変換
◎Adobe ReaderでPDFを表示
Primo.PNG

◎オリジナルPDF
ファイルをダウンロード

PrimoOnlineで作成したPDFは、改ページの位置がかなりずれています。

4.サーバベース・コンバータ(SBC)V2.0ベータでPDFに変換
次に、SBCでもPDFに変換してみました。

◎Adobe ReaderでPDFを表示
SBCv2.PNG

◎オリジナルPDF
ファイルをダウンロード

改ページの位置は、Word2003で印刷した場合と同じです。

この文書をPDF化した場合は、PrimoOnlineよりも、SBCの方が変換の再現性は良くなっています。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月23日

PDFによる情報保存の法的な有効性 (11) — 金融商品取引法

表題について、今日は、金融商品取引法について少し調べてみました。金融商品取引法はJ-SOXとして、最近大きな注目を集めています。いよいよ、2008年(平成20年)4月1日以降に始まる決算期の会計報告書からJ-SOX法に準拠して作成しなければならず、また、代表取締役は、決算報告書が適正に作成されていることを確認した報告書を提出しなければならないということになります。

そんなわけで、上場会社の社長サン達にとって、今期の決算書作りは大変でしょう。ご愁傷様です。

さて、金融商品取引法では、有価証券などを対象に発行・流通市場において、会社の情報などを開示することを求めています。この開示は、完全に電子化されたEDINETというシステムで行ないます。

EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)

EDINETでは、HTML形式で情報提出が行なわれていましたが、平成20年4月1日以後に開始する事業年度の書類はXBRLで行なわれるようになります。

金融庁のEDINETを通じて、一般人も上場企業の有価証券報告書などを閲覧できます。

また、いま、上場企業の多くは、Webサイトで有価証券報告書などをPDFで公開しています。これは、法的に義務付けられているものなのか、それとも、株主サービスとして自発的に行なっているもののどちらなのでしょうか?

と思って、幾つかの企業のWebページを見ていましたら、アサヒネットのIR資料のページでは、決算短信はWebで公開されています。

決算短信

しかし、有価証券報告書は、EDINETを見るようにとなっています。

有価証券報告書

しかも、これは、法で決めている縦覧ではなく、行政サービスだそうです。法で決めている縦覧と行政サービスの相違はちょっと理解できていません。

また、有価証券報告書を発行する企業は、その本店および重要な支店で公衆縦覧に供さねばならないとされています。

そこで、まだ、次のことが分かりません。
・インターネットを通じて、PDFで各種報告書を閲覧可能にすることは、公衆縦覧の条件を満たすしているかどうか?
・アサヒネットのように、有価証券報告書は、EDINETを見るようにという指示をすれば、自社の本店・支店での公衆縦覧が不要になるものなのか?
・それとも、上の2項に関わらず、自社の本店・支店に各種報告書を備え付けて置く必要があるものなのかどうか?

■参考資料
文書の電磁的保存・長期保存について

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月22日

ネットでPDF! PDFオンラインサービスのリンク集

昨日、「書けまっせ!!PDF Webサービス」の予告ページを公開しました。

そこに、「世界初!(当社調べ)」と、アピールしました手前、弊社の方で、これまでにチェックしましたPDF関係のWebサービスを以下に整理してリンク集としてみました。

オフィス文書やPDFに関連するSaaS(PDF関連のWebサービスへのリンク集)

PDF関連のSaaSは、ざっと、次のように分けられます。
(1) Office文書編集の中でPDFを出力したり、PDFのシェアをする機能を提供しているもの
(2) OfficeからPDFへの変換、および、その逆変換
(3) PDFをアップして、それに文字を記入したり、加工する
(4) その他PDF関連のツール機能
(5) PDFをアップして、公開・共有するWebサービス

PDFに関連するネットサービスとして、PDF変換はかなり昔から行なわれていました。特に、アドビはPDFオンライン変換サービスを、何年も前から有償サービスで展開しています。但し、英語のみのためか、日本では知っている人が少ないかもしれません。

PDF変換サービスを除きますと、まだ、登場してから日が浅いため、ビジネスモデルがはっきり確立していないようです。

β版が多いですし、また、PDFの共有サイトは無償のものが中心です。しかし、Webでドキュメントを公開しても、ページビューはそれほど増えないでしょうし、広告を収入源として運営するのは無理ではないかと思います。

ご紹介しましたリンクの中で、PDFfillerが唯一、有償(年間49.99ドル)です。

「書けまっせ!!PDF Webサービス」は、デスクトップ・パッケージ製品の景品サービスとして提供開始ということで、限りなく無償に近いですが、純粋な無償ではありません。もっとも、目処がつき次第、自立させたいと考えています。

かわいい子には、はやく「自立自存」の道を歩んでもらいたいものです。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月21日

「書けまっせ!!PDF Webサービス」を近日中に開始へ

アンテナハウスでは、近いうちに、「書けまっせ!!PDF Webサービス」を開始します。

■サービスご案内(予告)のページ
ネットでPDFにコメントが書ける!!
書けまっせ!!PDF Webサービス

いま、ソフトウェアは、パッケージからサービスへ、ということでSaaSが大きな注目を集めています。そこで、弊社も得意分野からSaaSに参入!ということで、新らしいWebPDFサービスの開始を準備しています。

弊社では、PDFを紙の代わりに簡単・便利に使えるようにするにはどうしたら良いか?ということをテーマにPDFビジネスに取り組んでいます。「書けまっせ!!PDF 」もそういった狙いのもとに開発した製品ですが、発売以来、おかげさまでかなりの本数の出荷を達成しました。

最近は、ソフトパッケージの単価が下がっていることもあり、数が増えても昔ほど利益がでないのが悩みの種ですが、それはさておき。。

「書けまっせ!!PDF」をお求めいただきましたお客様にたいする御礼もかねて、本サービスは「書けまっせ!!PDF3」をお求めいただきましたお客様への「特典サービス」としてご提供開始致します。

詳しいサービスの操作性につきましては、後日、実際の画面等をご紹介しながら説明させていただきたいと思いますが、とりあえず、このサービスを実際にお試しになりたい方は、今のうちに、「書けまっせ!!PDF」のユーザ登録などの準備を済ませておいていただけると幸いです。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月20日

電子証明書のVeriSign流マーケティング研究 (3)職責署名用証明書

VeriSign社の「ドキュメントサイニング用 Digital ID」は、文書に署名するための専用の証明書ですが、特徴としては、個人に対して発行する証明書ではなく組織に対して発行する証明書になっているということです。こうした、組織に対して発行される文書への署名用の証明書は比較的稀な存在で94,500円という価格に関わらず、人気があるのだそうです。

ところが、最近、日本認証サービスから類似の証明書がもっと安く発行されるようになりました。
■ニュース:電子署名用の職責証明書を発行します
http://www.jcsinc.co.jp/application/syokuseki.html

この職責証明書は、3年間有効で、12,600円(消費税込み)です。ずっとお安いですね。

日本認証サービスは、VeriSignほど有名ではないかもしれませんが、日本の認定認証局でもあり、お勧めです。これも一種の価格破壊でしょうか?

序に、なぜ、こうした組織の職責用の電子証明書が珍しいのかを考えて見ます。

日本の電子署名法では、「電磁的記録に記録された情報について本人による一定の電子署名がなされているときは、真正に成立したものと推定する旨の規定を設ける」ということを趣旨としています。前提として、自然人である個人が署名行為をすることを置いており、電子署名法に基づく認定認証局の電子証明書は個人に対して発行することになっているからです。

電子署名及び認証業務に関する法律の施行(電子署名法)

ところが、企業の活動に関連して行なう契約行為などは、ほとんど全て、法人を代表する・法人の代理人としての個人が、その法人から与えられた職責に基づいて行なうものです。個人は法人という組織の中での役割として、与えられた権限と責任において契約書などに記名・捺印しているのであって、個人としての権限と責任において記名・捺印するわけではありません。

ところが、現在の電子署名法ではこのことはあまり考慮されていません。このあたりに、電子署名法と現実の社会でのニーズとのずれがあるのです。これは現在の電子署名法の問題点の一つです。

例えば、「電子署名及び認証業務に関する法律の施行状況に係る検討会報告書」(平成20年3月)でも検討事項として、「自然人だけでなく、法人名や役職名等を対象とする電子証明書を発行する認証業務についても、電子署名法に基づく認定を受けられるようにできないか。」(p23)として取り上げられました。

上記の報告書では「当該契約の責任者・担当者等の氏名なしに会社印・役職印のみで契約等を行うことは一般的ではない。電子署名は、電子の世界において、手書き署名及び押印に相当する位置付けである。電子署名について、 手書き署名・押印と同等の法的取扱いを定める電子署名法においては、認定の対象は自然人を電子証明書の発行対象とする特定認証業務とするのが妥当である。」として退けられています。

「電子署名及び認証業務に関する法律の施行状況に係る検討会」報告書の公表及び意見募集の結果

私の意見では、上の論には、現実認識および論理的な誤りがあると思いますが、ここではとりあえずそのことだけ注意しておくに留めます。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月19日

DITA のZIPパッケージング形式開発プロジェクト

DITAのメーリングリストに、DITAのZIP形式を開発するプロジェクトが始まったことが投稿されました。まだ始まったばかりで、今後の行方が分かりませんが、XMLのインスタンスは実体が沢山になって管理・更新が面倒です。ご承知の通り、Office 2007などもZIP形式になっていますし、DITAのZIP形式ができると便利なことは確かです。

プロジェクトのページ:Sourceforgeの"ditadxp"
http://sourceforge.net/projects/ditadxp/

このプロジェクトを提唱しているEliot Kimber氏によりますと、このプロジェクトDITA DXPを、最初のうちはベンダーとコミュニティで運営し、ある程度の満足できる成果がでたところで、OASISのような標準化団体に提唱しようということのようです。

DITAの専門化の間では、以前から、DITAのZIP形式を検討しようという声がありましたが、やや複雑なことから進んでいませんでしたが、XML編集ソフトのベンダのひとつが次期バージョンにZIP圧縮形式をサポートする計画を明らかにしたことから標準化を進める必要があると考えたようです。

DITAのコンテンツは多くの場合、CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)に保存されます。

ZIP形式でまとめることで、CMSから取り出した後に、スタンドアロンで編集したり、他と受け渡すのが簡単になるというメリットがあります。

Community Project: DITA Exchange Package (DXP)

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月18日

PDFについての基礎的な技術知識

別の人が作成したPDFを受け取ったとき、そのPDFを表示したり印刷した結果が、最初の作成者がオリジナルのアプリケーションから紙に印刷した結果と同じであるかどうか?

これは、大抵の場合、同じになるのです。が「大抵の場合同じでは困る、常に同じになることを保証せよ。」と言われた時、どうやってこれを保証するか?

なかなか難しい問題です。

PDF/AとかPDF/Xは、(1)表示できない、(2)文字化けが起きない、から始まって、(3)元のアプリケーションの印刷結果とPDFから印刷した結果が全く同じになるようなPDFを作成する方法を規定したもの、とも言えます。

今日は、某所でそんな話になりました。

とりあえず、参考資料をアップしておきます。

だんだん、参考資料が分かりやすくなっていると良いのですが。
PDFファイルをダウンロード

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (1) | トラックバック

2008年06月17日

HTML5への期待、懸念、夢

6月10日にHTML5の新しいドラフトが公開されました。

A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML
W3C Working Draft 10 June 2008

HTML5は、HTML4に続く大きなバージョンアップです。HTML4からHTML5への変更点については、ミツエリンクスの翻訳があります。

HTML 5 における HTML 4 からの変更点
2008 年 6 月 10 日付 W3C 草案 (Working Draft)

まだ詳しくは読んでいませんが、ざっと見ますと、HTML4からHTML5への変更はかなり大掛かりなものです。

このところ、何回かブログでも取り上げていますが、今後、ブラウザがWeb上のアプリケーションのプラットフォームになる可能性があります。これに対抗するのが、AdobeのAIRを始めとするRIA(リッチ・インターネット・アプリケーション)ではないかと思います。

ブラウザとRIAのどちらを選択するか、を考えた時、気になりますのが、ブラウザ上の開発の生産性の低さです。ブラウザのAjaxによるアプリケーションの開発を見ていますと、あまり生産性が高くないように思います。その主な原因として、ブラウザのDOM実装の互換性の問題があるようです。Ajaxは様々なブラウザ対応を考えなくて済むイントラネット向きと述べている本もある位です。

HTML5は、その表題にHTMLとXHTMLのための語彙とAPIとあることでも分かりますように、Webのアプリケーションをブラウザ上で開発するためのAPIの提供を大きな目標としています。その基礎にはDOMを置くとされていますし、ドラッグ&ドロップやコピー&ペーストのためのアーキテクチャの提供などももくろんでいるようです。HTML5が完成し、ブラウザに完全に実装されると、現在のAjax開発の悩みの種であるブラウザ間の互換性の問題の解消、その使いにくさの解消などに大きな期待がもてそうです。

HTML5が完成した暁こそ、ブラウザがアプリケーションのプラットフォームになる時だ!と言えそうです。

一方で開発モデルとして「HTML5は少なくともふたつの完全な実装が登場するまでは完成とみなされません」という規定もあります。これは大変なハードルです。

HTML5仕様を完全に実装したブラウザを作るには、非常に大掛かりな開発プロジェクトが必要なことは明らかです。

一方、ブラウザは既に無償配布が常識となっており、開発プロジェクトを起こしても、ブラウザ単独で販売収入を得ることは期待できそうもありません。

マイクロソフトはどうかと言いますと、マイクロソフトにはHTML5対応ブラウザを開発する動機があるとは思えません。HTML5の編集者はグーグルとアップルから出ていますし、マイクロソフトの過去の行動パターンは、標準の世界に対抗して独自の世界を作る(例えば、SVGに対しVML、JAVAに対し.NET、PDFに対しXPS、XSL-FOに対しXAML、など)方向にあります。

そうすると、HTML5完全対応ブラウザを作る会社はどこもなく、もしかすると永久にW3C勧告にはならないかも知れません。

・・・そうしますと、このあたりで、我々も他力本願をやめて世界最高のHTML5ブラウザを作るプロジェクトというのはどうでしょうか。儲からないとは思いますが、尊敬される日本を目指して。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (1) | トラックバック

2008年06月16日

Acrobat.com 試用記 その2

Acrobat.comの中で、一番、興味深いのは、やはりBuzzwordでブラウザ上でのワープロをどの程度まで、実現できるかということ。

Google Docsが、AJAX(DOM+JavaScript)でワープロを実現しているらしいのに比べて、BuzzwordはFlash+Flexを使っているとのこと。ブラウザとFlash/Flexは、ワープロのような精細な対話処理を必要とするアプリケーションのプラットフォームとしてどこまで使えるものなのでしょうか。

つまり、どの程度のワープロまで実現できるのでしょうか?これは、つぎ込んだ汗の量にも依存するとは思いますが、興味深いところです。

で、Buzzwordのでき具合は、といいますと。

1.文書の作成
・白紙ページから文書を作成できます。
・ページの設定は、用紙サイズとしてLetter, Legal, Executive, A4のみで通常のワープロと比べて少ないですが、数値を入力しての設定もできます。
200806162.PNG

2.文書の外部入力(インポート)
・既存文書の読み込みは、RTF、Word2003以降、XML形式もインポートできます。
・次の図は、日本語の縦書き文書をインポートした結果です。
 (日本語は使えず、縦書きはありませんので横書きになります)
200806161.PNG

3.文書の外部出力
外部出力は、PDFは無論、Word2007のdocx形式もあります。
200806163.PNG

簡単な文書を編集して、PDFに出してみました。少し時間がかかりますが、正しく出ます。
200806164.PNG

4.編集
・Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Delete, Find, Check Spelling, Select All
 基本編集機能をサポート

5.挿入
・Table, Image, Endnote, Comment, Link, Header, Hooter, Page Break, Line Break, Special Character, Fieldがあります。

6.文字属性
・フォント名、フォントサイズ、ボールド、イタリック、アンダーライン、取消し線、文字の色、背景の色が、ボタンで設定できます。

7.段落属性
・左揃え/中央揃え/右揃え, 改行幅(シングル、1.5倍、ダブル)、段落の上・下の空き量、インデント幅、箇条書き

以上がほぼ全ての機能です。

こうしてみますと、基本的な英文ワープロの機能というところでしょうか。

Windows上のアプリケーションと比べますと、まだまだという感じです。しかし、ブラウザ上のリッチなアプリケーションが揃って、ブラウザがプラットフォームになる時代がやってきそうな予感はあります。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月15日

Acrobat.com 試用記 その1

アドビは、Acrobat.comというオンライン・サービスのベータ版を開始しています。β版はまだ英語のみのようですが、どんなものなのか、調べてみました。

まず、トップメニューですが、次のようになっています。
20080615.PNG

大きなアイテムは
・Buzzword
・ConnectNow
・CreatePDF
・Share
・MyFiles
の5つに分かれています。

各サービスを選択しますと、次のようにウエルカム・パネルが開き、
200806151.PNG

IDとパスワードの入力を求めてきます。
200806152.PNG

上のメニュー毎にログインをする必要があります。それぞれ独立のサービスにするつもりなのでしょうか。

それはともかく、一つづつどんな機能なのか、大雑把に眺めてみることにしましょう。

(1) Buzzwordについては以前も、ブログで紹介しました。オンラインのワープロです。第一印象ではGoogle Docsよりもできが良いように思います。
2008年02月25日 FlashベースのWebワープロ「Buzzword」の第一印象

(2) ConnectNowは、Webによる会議機能です。
・会議室機能:個人別のURL
・スクリーンの共有
・Webカメラを使ってビデオ会議
・チャット
・ホワイトボード機能
・VoIPによる音声の共有
・相手のPCの遠隔操作

(3) CreatePDFは、PDFのオンライン生成です。
・Microsoft Word, Excel, PowerPointなどからPDFへの変換を行ないます。
・5ファイルまでは無料で試すことができますが、それ以上は有料です。アドビは、昔から、オンラインPDF変換サービスを有料で提供してきましたが、それを統合したものと思います。

(4) Share
・PDFをサーバにアップして、アクセスURLをメールで送ることでPDFを共有します。
・サーバにPDFがありますので、相手毎にアクセスを無効にするなどの管理ができます。

(5) MyFiles
・インターネット・デポジトリです。
・一人あたり、5GBのストレージ・スペースがあります。
・オフィス形式、PDF形式を保存対象としています。
・実行形式、スクリプト、動画、フォントファイル、特定のイメージ形式などはレポジトリにあげることができません。

全体としてみますと、やはり、Buzzwordが一番の面白みでしょうか。あと、Web会議も専用のWeb会議とどの位の格差があるか?興味があります。

アンテナハウスも7月から、「書けまっせ!!PDF Webサービス」を始める予定ですが、こうしたWebサービスが、次から次へ出てきますと、生き残るには相当な戦略が必要です。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月14日

PDFの電子署名の第二の役割 「署名者を証明する」

最近、見積書や発注書をPDFで取引先からいただくことがあります。そのPDFには押印がされていることがあります。

しかし、実際のところ、取引先からいただいた見積書や発注書を信用するのは、その押印の印影よりもむしろ、見積書を送付してきた人と面識があるとか、そういった経緯や事情を勘案しての判断になるように思います。ですので、見たことも、会ったこともない相手からPDFで入手した見積書や発注書を直ぐに信用できるかと言いますと、なかなか、そうはいえない場合も多いだろうと思います。

最近のように巧妙なスパム・メールが出回っている状況になってきますと、見知らぬ相手から入手した書類の信憑性(しんぴょうせい)は、ますます、下がると思います。

電子的に作成・送付された書類の信憑性を確保するための、最も確実と思われる手段は、作成者の電子証明書を頼りに判断することです。

PDF電子署名では、署名者の証明書を署名済みPDFの中に埋め込むことにより署名者を証明することができます。これが、PDFの電子署名の第二の役割です。

PDDに埋め込まれている証明書は、アドビ・リーダなどの署名検証用のツールで確認することができます。

20080614.PNG

現実の問題として、このメッセージは少しばかり分かりにくいと思います。もう少し分かりやすく出す方が良いでしょうが。

このように、PDF電子署名の第一の用途は改竄の検出ですが、第二の用途として、署名済みのPDFに埋め込まれた署名者の電子証明書を確認することで、署名者の信頼性を確認できるということがあります。

このように考えて見ますと、将来、PDFを紙の代わりに利用するために、PDF電子署名はどうしても欠かせない重要な機能になるはずです。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月13日

Google DocsのPDFメニュー 続き

Google DocsのPDFメニューですが、1日後には、PDFプレビュー機能がつきました。

アップロードしたPDFを画像に変換しています。
200806131.PNG

画像ですので、ズームインで拡大しますとピンボケになります。
200806132.PNG

100ページ位の文書をアップロードして、素早くスクロールすると付いてこれないようです。

200806133.PNG

PDFの編集機能が付くかもしれない、という予想は1日で外れてしまいました。

以前にもお話しましたが、文書をアップロードして共有するサイトは沢山できています。PDFを画像にして、共有できるだけでは、ちょっと機能的に弱いのではないかと思いますが。そんなものでしょうか。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月12日

Google DocsにPDFメニュー!?

Google DocsにPDFメニューが出現しました。

GooglePDF.PNG

どうやらこのメニューはここ数日の間に出たようです。試しに、PDFをアップロードしてみました。アップロードはできますが、そのPDFを開こうとしますと、

「申し訳ありませんが、要求されたページ (またはドキュメント) は存在しません。
アドレスを確認してからもう一度試してください。」となります。

まだメインのウインドウに配置するべき機能がまだ全くサポートしていないようです。アメリカ人らしい大雑把さ!そこで、このメニューが、今後どうなるか、その進展を予想してみました。

Google Docs Groupのスレッドを読みますと、Google DocsにPDFレポジトリの機能をつけて欲しいという要望が非常に強くあるようです。

Google Docs GroupのPDFレポジトリへの要求スレッド

第一のシナリオは、このレポジトリ要求に応えてPDFレポジトリとするというものです。しかし、恐らくこのシナリオはなさそうに思います。なぜかと言いますと、レポジトリであれば、なにもわざわざGoogle Docsに、Doc、Spread Sheet、Presentationと並んでメニューを新設する必要がないからです。

そうしますと、第二のシナリオとしてブラウザ利用によるPDF編集機能のシナリオが考えられます。私は、この線が強いように思います。上記のスレッドのコメントによりますと、Google Docsの内部では、アップロードされたファイルは、独自形式で保持しているとのことです。独自形式で保持するとは、アップロードされたファイルを、変換して取り込んでいるということです。変換して取り込んでいるということはとりもなおさず、単なるレポジトリではなくて、編集可能な形式にしているということ。

そうしますと、PDFを取り込んで、ブラウザから文書のように編集することを目指しているのではないか、という予想が成り立ちます。

いつごろ、このメニューの実体が有効になるか?その時、果たしてどういう機能がお目見えするか?当分、眼を離せませんね。

実は、アンテナハウスも、「書けまっせ!!PDF Webサービス」として、サーバに置いたPDFにブラウザから書き込みするサービスを近くスタートする予定です。

Googleとガチンコ勝負の日が来るか?そうなると、嬉しいです、闘志満々です。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月11日

DITA 入門セミナーのご案内

アンテナハウスでは、来る7月18日(金)14:30~17:30まで「DITA入門セミナー」を開催致します。

詳しいご案内
「DITA入門セミナー」7/18(金)開催

DITAに付きましては、このブログでも何回か取り上げてお話しましたように欧米では、ドキュメントをコンポーネント化して再利用するための方法として、大変な注目を集めています。XSL Formatterの欧米のお客様についても、製品マニュアルの制作にDITAを採用するケースがだいぶ増えているようです。

これに反しまして、日本では、まだまだDITAについての関心が高いとは言えないように思います。それでも、先日は、日本ユニテック社発行のDigitalXpress誌でDITA特集が組まれるなど、多少、動きが見られるようになってきました。

アンテナハウスは、これまで欧米のお客様の要望にお答えして、DITAのオープン・ツールキットのFormatter版を開発するなど、DITAの研究を少し行なってきました。さらに、今年は、DITAを日本でも広めたいと考えて、積極的に取り組みを開始しています。

ドキュメントのXML化は、テーマとしてはなかなか難しいものですが、DITAについては腰をすえてじっくり取り組んで行きたいと思っています。

そんなことで、まずは、できるだけ大勢のかたがたと一緒にDITAの勉強をしてみたいと思っています。

関心をお持ちの方は、ぜひ、セミナーにご参加をいただければと思います。

【ご参考】
2008年05月11日WordでDITAをオーサリング
2008年05月04日DITAの管理をSubversionで行うことについて
2008年04月28日DITA関連のコミュニティと参加者人数など動向

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月10日

PDFで電子署名による改竄防止とは?ハッシュ値

PDFに電子署名すると改竄防止になるのだろうか?とお考えになる方は、PDFに電子署名するとPDFが暗号化されるのではないかと予想されていると思います。

しかし、昨日もお話しましたように、PDFに電子署名すると、対象のPDFからハッシュ値を計算し、そのハッシュ値を暗号化します。署名対象PDFそのものは元のままです。

署名対象PDFを暗号化しないで、わざわざハッシュ値を作ってそれを暗号化するのは、署名につかう暗号の計算(公開鍵暗号方式といいますが)には処理時間がかかり、PDFのような大きなファイルを処理対象にすると実用的な速度で暗号化できないためです。

そこで、ハッシュ値という元のPDFの代理になる小さなデータを作って、もとのPDFの代わりに代理のハッシュ値を暗号化するのです。

ハッシュ値を計算する方式はハッシュ関数と言います。ハッシュ関数は次のような特性が要求されます。

要求条件:「ふたつのPDFが異なっているなら、それから計算した二つのハッシュ値も異なっている。」

この要求条件が成立すれば、その対偶、「ふたつのハッシュ値が同じであれば、ふたつのもとのPDFは同じ」が成立します。

PDF電子署名では、この原理を使っています。

つまり、署名時点のPDFのハッシュ値と、現在(検証時点)のPDFのハッシュ値をそれぞれ独立に計算し、それが同じかどうかを調べます。

同じであれば、署名時点のPDFと現在(検証時点)のPDFは同じである→改竄されていない、と判定するわけです。

ハッシュ関数には、MD2、MD4、MD5、SHAなどいろいろあります。SHAにはSHA-1、SHA-2(SHA-224、SHA-256、SHA-384、SHA-512)があります。

実際のところ、私の素人的直感では任意のPDFに対して上記の要求条件を完全に満たすハッシュ関数は、たぶん、存在しえないでしょう。どんなハッシュ関数でも、確率的には異なるふたつのPDFから同じハッシュ値がいつかは作られることになってしまうと思います。

でも、実際には、あるPDFとそれを改竄したPDFから計算したふたつのハッシュ値が必ず違っていれば、それで、充分です。それが満たされれば、改竄したPDFを確実に検出できます。

逆に、改竄する前のPDFと意図的に改竄したPDFから同じハッシュ値が計算できるようになってしまったら大変。改竄を発見できなくなるわけですから、そのハッシュ関数は使い物になりません。

こういう状態になることをハッシュ関数の安全性が損なわれた、あるいは、脆弱性というようです。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月09日

PDFで電子署名による改竄防止とは?署名後の変更検出

「PDF電子署名モジュール」を発売以来、

PDF電子署名を使えば、改竄防止ができますか?

というお問い合わせを、何度もいただいています。電子署名は、改竄への抑止効果を期待できるという意味では広い意味では改竄防止のために役立つでしょう。一方、PDFの改竄をできなくするという狭い意味では、改竄防止にはなりません。

一般に、改竄は本来なされるべきでない変更を意味すると思います。このような改竄とは行かなくても、PDFに署名を施した後で、PDFを変更することは自由にできます。例えば、最初の署名後、別の人が署名することなども変更の一例です。(このような適切な更新は、改竄には含めないと思いますが)。

PDFに電子署名することで、署名した時点からPDFが変更・改竄されていないかどうかを検証できるようになります。そして変更・改竄されていればそのことを検出するものです。

このような署名対象の署名後の変更・改竄の検出は、電子署名の効用の一つです。

こうした署名を使った変更・改竄検出処理の内部的な処理は大雑把には次のようなものです。

1.PDF署名ツールは、署名時点のPDFのハッシュ値を計算します。そしてハッシュ値を暗号化してPDF内に保管します。

2.署名検証ツールは、PDF内に保管されているハッシュ値の暗号を解いて署名時のハッシュ値を取り出します。そして、別途独自に現在のPDFのハッシュ値を計算します。
署名時のハッシュ値と、独自に計算した現在のPDFのハッシュ値を比較して、同一か、違っているかを調べます。

二つのハッシュ値が同じであれば、PDFは署名後変更も改竄もされていないとします。
ハッシュ値が違っていれば、そのPDFは署名後変更または改竄されたということになります。

さらに、PDFの場合は、署名済みの範囲を変更しないで、変更箇所を増分更新として記録することで適切な変更を行なえば、不適切な変更である改竄と区別ができます。

以上は、一般的な署名検証ツールの処理です。Adobe Readerには署名検証ハンドラが内蔵されており、署名後の変更・改竄についての検証を行なうことができます。Adobe Readerの内部的な処理は、上の説明より少し詳細なチェックになっているようです。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月08日

ダウンロード販売 特価キャンペーン情報

現在、下記のダウンロード製品の特価キャンペーンを行なっています。

■6月1日から6月30日PDF活用最強ツール特集 キャンペーン
So-net

1.書けまっせ!!PDF3プロフェッショナル  通常9,980円(税込み)のところを、8,982円(税込)で!

2.リッチテキストPDF4コンプリート  通常11,025円(税込み)のところを、9,921円(税込)で!

■Vectorでは、「書けまっせ!!PDF3」のグローバル版発売記念の期間限定特価キャンペーンを継続中。

「書けまっせ!!PDF」のグローバルバージョン(Vector)
『Rainbow PDF Write』登場記念! 6月15日まで

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月07日

電子証明書のVeriSign流マーケティング研究 (2)

VerSign社の電子証明書の販売ページを見ていますと、PDFで見積書を作ったり、PDFで請求書を作ったりしています。

http://www.verisign.co.jp/codesign/help/faq/200054/index.html

これは、技術的にはもう簡単にできる話で、PDFの使用例としては一般的なものだと思います。問題は税法です。これまで、このブログでも日本の税法とPDFについての問題は何回かお話していますが、VerSign社が提供しているPDF見積書、PDF請求書は典型的なので、これを題材に税法上の具体的な注意事項についてお話してみます。

※これはVerSign社に問題があるということよりも、むしろPDFと日本の税法上の問題を具体例として説明することを意図するものです。VerSign社には申し訳ありませんが、日本の税法の問題点を理解していただくためということでご容赦ください。

VeriSignのWebではPDFの請求書をWebから発行できるようになっています。

20080607.PNG

これは、便利なのですが、こうして入手した請求書が税法上どういう扱いになるかを調べてみますと、まず、受け手は、このPDFを保存することが義務付けられています。

さて、証明書価格94,500円の中には消費税4,500円が含まれていて、企業でこの証明書を購入した場合、税務署に納付すべき売上に関わる消費税から、この4,500円を差し引くことができるはずです。

その際、消費税法上では、該当の請求書を保存しておくことを求めています。ところが、PDF請求書のファイルは、消費税法での書類と認められません。従って、PDF請求書に基づいて4,500円を差し引くことができません(差し引くと消費税法違反となります)。

では、Webで受信したPDF請求書を自分でプリンタに印刷したらどうなのでしょうか?

これは、微妙です。Webで入手したPDFを自分で印刷して作成した請求書は、取引相手が発行した請求書と看做されるものなのでしょうか?

厳密に解釈しますと、

(1)日本の国税当局は、PDFを含む電磁的書類を認めていません。
(2)PDF請求書は請求書ではなく単なる電磁ファイルです。
(3)それを、受け手が印刷した場合、その行為はあくまで受け手の行為です。
(4)となると、それは取引相手が発行した請求書には該当しない。

ということになると思います。

このあたりは税務署に問い合わせしてみる必要がありそうですが、税務当局でも担当者によって解釈が変わってしまうかもしれないという危険があります。

このように、PDF請求書は税務上は請求書とは認められませんので、取り扱いに注意が必要です。

そんなことは、車を運転する人が制限速度50kmの道路を60kmで走っているのをとがめるようなものだと言ってしまえばそれまでではありますが。

【補足】(重要)
電子取引で受け取った請求書は、「消費税法基本通達第6節11-6-3(請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときの範囲)の(5)に相当し、仕入れ控除を受けることができる」という解釈もあるそうです。詳細は後日に整理したいと思います。(2008/6/25追記)

【参考】
PDFによる情報保存の法的な有効性 (10) — 消費税が問題

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月06日

サーバベース・コンバータV2.0β版の配布を開始

6月5日より、「サーバベース・コンバータV2.0」(SBC 2.0)β版の配布を開始しました。

SBC2.0では、Office 2007のネイティブ形式(Office Open XML形式)の直接PDF変換に対応しました。SBCは、Microsoft Office 互換の組版ソフトということが最大の売りなのですが、肝心のOfficeが2007になってからもう1年半も経過してしまいました。

幸いと言いますか、Office 2007が中々普及しないようで、SBCのリリースが遅れても、切実な声は比較的少ない状態でしたが、それでも最近は、かなり厳しい状態になってきていましたので、β版とは言え、漸くお見せすることができて、ほっとしています。

詳しい情報はこちら
 Office2007対応版 V2.0ベータ版を公開します。

なんとか、もう少し会社の力をつけて、スムーズに、あまり遅れることなく製品のリリースを出せるようになりたいと念願する毎日です。

SBC 2.0では、新たに、最上位版としてComplete版を追加し、Completer版では、
・XPS出力
・INX(InDesign)出力
を加えました。

また、Complete版では、CGMからPDF・XPSなどへの変換もできるようになります。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月05日

電子証明書のVeriSign流マーケティング研究 (1)

お客様から、VerSign社の「ドキュメントサイニング用 Digital ID」を文書の署名用に使いたいが、「PDF電子署名モジュール」で使えるだろうか?というお問い合わせをいただきましたので、調査してみました。

結論から言いますと、VerSign社「ドキュメントサイニング用 Digital ID」は、標準的な電子証明書であって、アンテナハウスの「PDF電子署名モジュール」で使用することは問題ありません。

つまり、VerSign社「ドキュメントサイニング用 Digital ID」を使って、「PDF電子署名モジュール」で問題無く署名付与と検証が行えました。標準的なものですので、当然、Acrobatやその他のPDF電子署名ツールでも使えると思います。

そこで、VeriSign社に問い合わせましたところ、「ドキュメントサイニング用 Digital ID」は、「三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社の 三菱電子署名ソフトウェア Misty Guard をご使用いただいた上でPDFへの署名をいただく仕様、製品となります。その為、その他の署名ツールに対応した証明書の発行を承っておりません。」とのこと。

要するに標準的な電子証明書の発行に際して、署名ツールを限定して発行するのだそうです。これは、技術の問題ではなく、会社の営業姿勢またはマーケティングの問題ということと考えられます。

民間企業のビジネスなので、法律とモラルに反しなければある程度のことを自由にやっても、特にとがめられる事はないとは思いますけれども、こういう囲い込みマーケティングで得をする人、損をする人はだれなのでしょうか?

これを経済的もしくはマーケティング手法として考察してみたいと思います。

ア.電子証明書発行機関1(VeriSign)
イ.電子証明書発行機関2(他社)
ウ.電子署名ツールベンダ3(三菱)
エ.電子署名ツールベンダ4(アンテナハウスなど)

お客さんがVeriSignのドキュメントサイニング用 Digital IDを使ってPDFに電子署名をするには次のことが必要です。

1.VeriSign社から電子証明書を購入する。これは、1年間94,500円(税込み)です。
2.三菱電機から、 Misty Guard を購入する。
 これは、デスクトップ版とサーバ版があります。デスクトップ版は基本で102,900円(税込み)、サーバ版は、別途見積のようです。

お客さんが1,2で満足するときは問題ありませんが、他のベンダの電子署名ツールを使いたい時は、電子証明書も他の証明書発行機関がら調達しなければなりません。この場合、つまり、ア&ウの組み合わせを選ぶか、イ&オの組み合わせを選ぶかという選択になることになります。

技術的には電子証明書は標準規格になっていますので、電子証明書と電子署名ツールはそれぞれ独立のコンポーネントである(つまり、ア&エ、イ&ウでも何ら問題ない)にも関わらず、VeriSign社は三菱電機製と組み合わせて売るという垂直統合型ビジネスモデルをわざわざ取っていることになります。

コンポーネントを売ろうとしたら水平分業的なビジネスモデルを取る、つまり、各コンポーネント・ベンダは、自分の得意な分野に特化して、両コンポーネントを組み合わせ自由とし、それぞれが市場を広く開拓する、という方法の方が有利です。また、お客さんにとっても、最適解を最適な価格で調達できるというメリットがあるはずです。これが標準の存在意義です。

これに反して、垂直統合が必要になるのは、コンポーネントが技術的に標準化されていない場合が考えられます。しかし、既に説明しましたように、今のケースはそれには当てはまりません。

第2はコンポーネントを組み合わせて完全なソリューションとして提供する場合。しかし、電子証明書とPDF電子署名ツールを組み合わせても、多少、大きな部品になる程度。例えばPCで言いますと、せいぜいボード(基板)を組み立てた程度で、最終製品のPCにはなりません。

こうしたことを考えますと、VerSign社「ドキュメントサイニング用 Digital ID」のマーケティング手法は、顧客に最適解を最適コストで提供するビジネス行動としては正当化されないように思います。どうでしょうか。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月04日

メニューバーやツールバーを非表示にする

Adobe Reader/Acrobat で PDF を表示した際に「メニューバー」や「ツールバー」を非表示にできないか?という問い合わせをしばしばいただきます。その目的を訊ねたことはありませんが、恐らく、閲覧者が編集や特に保存をできないようにすることを期待しているのではないかと思われます。

さて、これらは PDF Driver や PDF Tool API(PDF Tool)で設定することが可能です。たとえば PDF Driver ですと、「設定」ダイアログ-「開き方」タブ内に「ツールバーを隠す」「メニューバーを隠す」という項目がありますので、必要な項目にチェックを入れて PDF 出力するだけです。

実際に設定した PDF(chk.pdf)

このメニューバーとツールバーを非表示に設定した PDF をご覧いただくとわかるように、なるほどユーザの方ではなにも操作できないかのように表示されますが、これらは実際のところ表示の設定であって、セキュリティの設定ではありません。そのため、たとえば Acrobat 8 Pro なら、F8 でツールバーの表示の切り替え、F9 でメニューバーの表示の切り替えが可能ですので(※)、これらのキーを押すだけで非表示というのは解除されてしまいます。
※ お試しになる場合は、PDF をダウンロードしてローカルで行なってください。ブラウザ上で Adobe Reader などを開いて表示した場合は多少動作が異なります。

私が思い付くのはこのような保存の抑制的な意味合いでの利用だけですが、他にもなにか面白い利用方法があるのかも知れません。ご存知の方はぜひ教えてください。

投票をお願いいたします

投稿者 numata : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月03日

XPS vs PDF : XPSの方がPDFより優れている点

Global Graphics社のXPS FAQを読んでみました。これは、XPSについて分かりやすい説明になっています。英文なのが残念ですが。

XPS FAQ January 2008

Global Graphics社はMicrosoftと一緒にXPSを積極的に推進している会社ですので、XPSについての良いことを書いているのだろうと思います。読んでいますと、やはり、そのうちXPSがPDFよりもポピュラーになるかも知れないという気持ちになってきますので不思議です。

この中にXPSがPDFに比べて良い点がいろいろ書かれています。一つ、あまり多くの人が指摘してないですが、という前置きで、PDFでは妥当性の検証ツールがないが、XPSには妥当性検証のツールがいろいろあるという話が出ています。これは、エンドユーザの方々には理解し難いかもしれませんが、PDF関連の開発をしている立場では共感できます。

PDFのツールを開発している会社は沢山ありますが、大抵はPDFが正しくできているかどうかはAdobe Readerで表示できるかどうかで判定しているようです。但し、Adobe Readerで表示できるからといって正しいPDFとは限らず、正しくないPDFは、どこか(例えば、ダイレクトPDF印刷など)で破綻してエラーになることがあるようで、これはプリンタ・メーカ泣かせだそうです。

PDFのシンタックス・エラー、標準非準拠の可能性は大きな問題で、特にPDF/Aについては、準拠性を確認する方法が検討されているということは前にお話しました。

2008年05月18日 PDF/Aの妥当性検証について

XPSでは最初から妥当性検証のツールが用意されています。XPSはXMLで記述されていますので、XMLの仕組みを使って妥当性検証ができるという有利な面もあるようです。

■XPSの妥当性検証ツール
・Windows Vista DDK のIsXPSツール
・Windows Vista DDKの LooksGood

他に、検証サービスをしている会社もありますね。

あと、PDFでは、フォント埋め込みが必須になっていないため、フォントを埋め込まないPDFが作られて、環境によっては表示が正しくないことがありうるのですが、XPSはフォントの埋め込みが必須とされているのでそういう問題がないというメリットもあるとのこと。

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月02日

PDFによる情報保存の法的な有効性 (10) — 消費税が問題

先日は、契約書や請書などをPDFで電磁的に作成した場合、収入印紙が不要になる、というお話をしました。

PDFによる情報保存の法的な有効性 (7) — 電子取引と印紙税
PDFによる情報保存の法的な有効性 (8) — 首相の国会答弁

そうしますと、全ての取引書類をPDFで作成してしまえば良いのではないか?ということを思いつきます。しかし、電子帳簿保存法第11条2項を見ますと、「前条(10条)の規定により保存が行われている電磁的記録に対する他の国税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録を国税関係書類以外の書類とみなす。」とあります。

つまり、PDF取引書類は国税の書類とは看做さない、ということになると思います。

法人税法や消費税法では、書類の保存義務を課しています。PDFで取引書類を作成すると、法人税法や消費税法の保存義務との関係はどうなるのでしょうか?

○法人税法上の青色申告法人には、取引関係の書類の保存義務があります。例えば法人税法施行規則第59条では、「取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し」を保存しなければならないとしています。

法人税法上は、あれば保存せよといっているようですが、電磁書類は「国税関係書類」としての存在すら認められていないので、法人税法の保存義務には抵触しないのではないかと思います。(そのため、電子帳簿保存法第10条があるのでしょう)。

○消費税法では、第30条で課税仕入れに関わる消費税を控除することができることを定めており、同条7項で、このためには、「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存」が必要とされており、それが保存されていない場合は、課税仕入れの消費税を控除することができません。

PDFで請求書をもらった場合、その書類は、消費税法の課税仕入れ控除のために十分なものなのでしょうか?

これは、PDFによる取引書類は国税関係書類ではなく、消費税の控除のための有効な書類ではないと考えられます。つまり、取引先からPDFで送信された領収書や請求書をPDFのまま保存しておいても、消費税の課税仕入れ控除には使えないということになるでしょう。

そうなりますと、電子取引で仕入れたものの消費税を控除するには、PDFを始めとする電磁書類ではだめで、なにか書面(紙の請求書などの証拠書類)を入手するか、または、電子帳簿保存法第4条の2項に対応するしかないということになります。

現在、電子帳簿保存法第4条の承認企業数は、すべて合わせて66,125社(平成17年6月末)。

ということで、国内のほとんど企業は、電子取引だけで(書面の請求書なしで)仕入れたものについて消費税を控除したら消費税法違反ということになると思います。(タイヘンダ!)

いずれにしても、PDF取引書類の税法上の扱いはもっと詳細に調べてみる必要がありそうです。

【参考資料】
電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存等の承認状況について
文書の電磁的保存・長期保存について

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック

2008年06月01日

PDFページの一部領域をコピーして別のPDFを作りたい

PDFを紙のように切り貼りできたら、とても便利だと思います。

先日、弊社の製品で、そのようなことのできるものがないかと、ご質問を受けました。弊社の製品には、そのような機能を実現している製品はありません。

作るとしますと、(1)PDF Viewer SDKを使ってPDFを表示し、(2)表示中の画面中の領域をマウスなどで指定し、(3)指定範囲を選択してイメージ(BMP)画像としてクリップボードなどに取り出し、(4)イメージ画像をPDF化する、という機能であれば、比較的簡単に実装できるでしょう。

しかし、これでは指定した領域から作成したPDFはイメージ画像になってしまい、拡大・縮小すると鮮明でなくなることがあります。

○指定した領域をベクトルで取り出すことはできないでしょうか?

残念ながら、これは不可能ではないにしてもかなり難しいようです。

Acrobatでは類似の機能に、トリミングツールがあります。しかし、このトリミング・ツールは、指定領域外を非表示にしているだけで、指定領域の範囲内で新しいPDFを作っているわけではないと説明されています。

少し、実験してみました。

1.AcrobatでPDFを開き、トリミング・ツールを選択して領域を指定します。
200806011.PNG

2.ダブルクリックしますと、確認ダイヤログがでます。
20080601.PNG

3.確認して「OK」ボタンを押しますと、指定した領域だけが表示されます。
200806012.PNG

この段階では、あくまで、指定領域外のデータを見えなくしているだけで、データが無くなっている訳ではありません。ファイルサイズを確認しても特に小さくなる訳ではありません。

3の表示状態で、2.のダイヤログを表示して、「余白を制御」の「ゼロに設定」のボタンを押しますと、1.の表示に戻ってしまいます。このように、トリミング機能は元に戻りますので、指定領域だけのPDFを作っている訳ではないようです。

但し、Acrobat Professionalの文書の検査機能を使いますと、非表示のオブジェクトの削除ができます。
4.トリミングして保存したPDFで文書の検査機能を使用
200806013.PNG

5.「チェックした項目をすべて削除」ボタンを押します。次のような確認ダイヤログがでますので、OKとします。
200806014.PNG

6.5で非表示のオブジェクトを全て削除した状態のPDFを保存します。そして、「ゼロに設定」しますと、次のように文字列が削除されていることが分かります。
200806015.PNG

非表示のオブジェクトの削除機能の用途は、例えば、文書を相手に渡すときに、余計な情報がないかどうかをチェックして、余分な情報を削除するためのもの。指定の領域だけで、新しいPDFを作るという目的に使うものではないように思います。

また、PDFを自由自在に切り貼りできるようになってしまうと、著作権侵害の問題が起こるかもしれません。やはりPDFはあまり簡単に再利用できない方が安心?

投票をお願いいたします

投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック