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2006年10月05日

PDF製品の商標 「セキュアPDF」

PDF製品の商標登録を調べていましたところ、次のような商標にぶつかりました。

【登録番号】 第4927478号
【登録日】 平成18年(2006)2月10日
【商標(検索用)】 セキュアPDF
【標準文字商標】 セキュアPDF
【称呼】 セキュアピイデイエフ,ピイデイエフ,セキュア
【権利者】 株式会社リコー
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 。。。電子出版物

電子出版物に、「セキュアPDF」という名前をつけるとリコーの商標違反になるのでしょうか?

そもそも、「セキュア」、「PDF」というようなポピュラーな(顕著性のない)名称を組み合わせて、商標に登録できるというのはちょっとおかしいのではないでしょうか。
かなり昔ならいざしらず、登録日が平成18年なのに!

特許庁のホームページには
「どのような商標が登録にならないのか
というページがあり、そこには、
「商標登録を受けることのできる商標は、次のような商標でなければなりません。」として、「自他商品の識別力又は自他役務の識別力を有する商標であること。」が条件になっています。

そして、次のような説明があります。
---引用ここから---
したがって、次のような商標は、自他商品の識別力又は自他役務の識別力を有しないものとして登録を受けることができません(商標法第3条第1項)。
・商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(第1号)
・商品又は役務の普通名称とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいいます。例えば、「時計」について「時計」、「靴の修理」について「靴修理」などがこれに該当します。
---引用ここまで---

私の経験でも、申請した商標が、顕著性のない言葉を組み合わせたものとして特許庁に拒絶されたことが、いままで何回かあります。私見では、「セキュア」と「PDF」よりもはるかに特殊な言葉を組み合わせたものでも拒絶されたこともあります。(まあ、これはあくまで私見ですが)。

「セキュア」と「PDF」は、これに該当しないのでしょうか。

特許庁の審査基準が首尾一貫してないんじゃないでしょうか?疑問を感じます。皆さんはどう思いますか?

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投稿者 koba : 08:00 | コメント (2) | トラックバック