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2006年10月06日

商標登録における顕著性について 続き

昨日、最後に「特許庁の審査基準が首尾一貫してないんじゃないでしょうか?疑問を感じます。」とお話しましたが、ひとつだけ具体例で説明してみたいと思います。

以前、アンテナハウスでは「XMLツールボックス」という製品を出していました。現在は、バージョンが新しくなり、バージョンアップの機会に、名前も「XML Editor」と変えてしまいました。

そんなわけで、過去の話になってしまいましたが、この「XMLツールボックス」の商標登録申請は、顕著性がないとして、拒絶されたひとつの例です。

「XML Tool Box(エックスエムエル・ツールボックス)」と「セキュアPDF」の構成要素を比較すると、
XMLPDFでは、どうみてもPDFの方が一般に知られていると思います。
ツールボックスセキュアでは、どうかといいますと、やはりセキュアの方が多くの人に使われているのじゃないかと思います。

そうしますと、「セキュアPDF」が商標登録できて、「XMLツールボックス」が商標登録できないというのはやはり納得できません。

「XMLツールボックス」を商標として認めない理由は、次の通りです。
---ここから---
この出願に係わる商標は、コンピュータプログラム言語の1種であるXML言語をタグで生成する補助機能が、頻繁に利用する機能をボタン化して画面に並べたものであるツールボックスに格納されていることの意を認識させる「XML Tool Box」「エックスエムエル・ツールボックス」を2段に並べたものに過ぎず。。中略。。単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認めます。
---ここまで---

これ、そっくりそのまま、いや、もっと適切に「セキュアPDF」にあてはまると思うのですが。

しかも、「頻繁に利用する機能をボタン化して画面に並べたもの」って、Windowsアプリケーションの標準用語では、「ツールボックス」ではなく、「ツールバー」って言うんですよ。この審査官、「ツールバー」を知らないらしい。

そんなことを主張して反論したところ、「ジャストシステムのソフト(一太郎)では、『ツールボックス』の名称が用いられていますので、認定を覆すことはできません」という返事が来ました。審査官は、どうやら「一太郎」ファンだったようです。

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投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック