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2008年04月17日
PDFによる情報保存の法的な有効性 (2)
もう1ヶ月ほど前、3月26日に、PDFによる情報保存の法的な有効性(1)というお話で「CADによって作成された設計図書(電子データ)をPDF印刷した場合、当該PDFファイルによる保存は認められません。」ということについて、取り上げました。
繰り返しますが、上のQ&Aでは、(1)CADのデータを直接PDFに印刷した場合は保存を認めないが、(2)紙に印刷したものをスキャナーでPDF化したものであれば認めるということを言っています。
この判断の根拠がはっきりしないので、非常に気持ちが悪いのですが。
もし、この対象アプリケーションとしてCADのみではなく、ワープロや表計算にまで帰納的に当てはまるとしますと、(1)ワープロや表計算から直接PDFに印刷した場合は保存を認めないが、(2)ワープロや表計算から紙に印刷したものを、スキャナーでPDF化したものであれば認めるという結論になります。
さらに、これが、建築関連図書のみではなく、一般に法的に保存が義務付けられている資料にまで、帰納的に当てはまるとしますと、日ごろ、私たちが、企業間でやり取りしているPDFは、ほとんど、法的な証拠書類としては認められない、という悪夢のような結論が導かれます。
まあ、一般には、帰納的推論は、蓋然的にしか正しいとはいえないということらしいですから。
そうなりますと、じゃあ、どういう法律の求める保存義務と、どういう書類ならアプリケーションから直接出力したPDFの保存は認められるか、ということを個別に調べていかなければならない、という大きな問題になります。
私的には、(1)CADのデータを直接PDFに印刷した場合は保存を認めないが、(2)紙に印刷したものをスキャナーでPDF化したものであれば認めるというのは、技術を知らない人の迷信による、あるいは宗教的な判断としか思えないので、こういう迷信に染まった人達を相手にするのは大変だ、と頭を抱えています。
但し、PDFの作り方によっては紙に印刷したものと、PDFの直接印刷したものが同等にならないケースがあります。しかし、それを言い出したら、スキャナーだって、スキャン・ヘッドが傷んだスキャナーだってありうるわけですし、私の使っているとても安価な複合プリンタについているスキャナについているPDF作成ソフト(某社のもの)は、(安いので文句いう気になりませんが)まともにPDFを作っていません。このように、うまく、できないケースをあげつらえばいろんな場合がある訳です。
どうしたら良いでしょうか?
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