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2007年05月04日

PDFと署名(18) — 公的個人認証サービスの電子証明書の用途は?

2007年04月27日PDFと署名(12) — ルート認証局の種類で、全国の地方自治体が行っている「公的個人認証サービス」を紹介しました。このサービスは、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(公的個人認証法)に基づくもので、公的個人認証サービスの電子証明書は次の特徴があります。

(1)個人が現在住んでいる市町村(住民基本台帳がある住所)を通じて、都道府県の知事に対して、発行を請求します。
(2)市町村長が本人の確認を行い、その確認通知を受けて、都道府県知事が発行します。
(3)電子証明書は、現在のところ、住民基本台帳カードに保存されます。
(4)電子証明書には、住民基本台帳に記録された氏名、住所、生年月日、性別と、利用者が電子署名のために使用する秘密鍵に対応した公開鍵が記載されます。
(5)電子証明書は発行の日から3年間有効です。但し、有効期間中であっても住所の変更や氏名の変更の場合などで記載事項に変更が生じた場合は無効になります。
(6)2007年04月29日PDFと署名(14) — 電子証明書の検証で説明しました通り、電子証明書を使った署名を検証するには、証明書の失効をチェックする必要があります。しかし、公的個人認証サービスの電子証明書の失効者リスト(CRL)を入手できるのは、行政機関などの特別な機関に限ります。従って、一般の個人・法人には公的個人認証サービスの電子証明書による署名を検証することはできないことになります。

以上のこと(特に、(6))からお分かりになりますように、公的個人認証サービスの電子証明書は、行政手続だけに使うことができます。

使用できる行政手続きは、次に一覧があります。

公的個人認証サービスを利用する行政手続き
国の機関等
地方公共団体等

使える行政手続きの種類は多いので、社会保険労務士、行政書士、など様々な申請の代理業務を行っている場合には、メリットが大きいかもしれません。

ただし、どこまで使えるかの判断は難しそうです。例えば、特許庁のインターネット出願ソフトの概要(平成17年1月)p19 には、「住基カードの公的個人認証サービス電子証明書については、現時点(H16.12)では、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」第19 条第2項により、利用方法が限定されている為、利用できません。」とあります。

注意しなければならないのは、この電子証明書には、氏名、住所、生年月日などの個人情報が入っていることです。このためこの電子証明書を公開すると、まさに、個人情報の公開になってしまいます。

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投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック