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2006年11月22日

電子行政とPDF (3)

「オンライン利用促進のための行動計画」の各省庁のデータを見ていまして、もうひとつ気が付いたことは、電子申請の際に、本人認証の手段として、電子署名を要求しているものの利用度合いが少ない、ということです。

逆に、よく使われているものは、ほとんどパスワード認証方式になっています。

昨日の、オンライン化率の高い、上位10位はすべて、パスワード方式の認証方法になっています。それに対して、利用されていないとした、税務、保険・年金、自動車関係の手続きは、すべて本人認証に、電子署名を要求しています。

行動計画に上がっている申請手続きは全部で169項目あります。この中で、私が分類した限りでは、オンラインによる申請で電子署名を必要とするものが134項目、必要としないものが29項目、その他(よく分からないもの含む)が6項目となっています。

それぞれについて、オンラインの利用状況を集計しますと、次の表のようになります。これを見ますと、電子署名を必要とする申請の利用率が非常に低くなっていて、電子署名が大きな障害になっているのではないかと思われます。

分類 手続きの数 年間処理件数 オンライン利用実績 オンライン利用率
電子署名を必要とする申請手続き 134 239,263,300 480,647 0.2%
電子署名を必要としない 29 342,466,000 73,457,230 21.4%
両方または不明 6 78,273,000 7,074,572 9.0%
合計 169 660,002,300 81,012,449 12.3%

ところで、電子署名を必要としない申請手続きの中では、法務省の「不動産登記に係る登記事項証明書等の交付請求手続等」が年間利用件数2億84百万件と83%を占めているのですが、このオンライン申請の利用は21百万件、利用率7.6%となっています。この利用率を高めさえすれば、電子署名を必要としない手続きは、軽く50%を超えると思います。そうしますと、この対策が目標達成のひとつの鍵になりそうです。

法務省のWebページオンラインによる登記事項証明書の送付請求(不動産登記関係)についてには、その手続きが書いてあります。

ですが、この説明の中に、電子申請の準備には、電子署名が必要と書いてあります。

ご利用方法 事前準備のステップ4

で、ステップ4 電子署名(デジタル署名)に必要な申請者の電子証明書の取得を見ますと、

不動産登記関係手続、商業・法人登記関係手続、債権譲渡登記関係手続および情報公開関係手続の一部については、電子署名を行うことなく、オンラインによる申請が可能です。

と書いてあります。う~~ん。電子署名が必要なのか必要でないのか、良く分かりませんね。もう少し分かりやすくできないものでしょうか。

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投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック