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2006年11月22日
電子行政とPDF (3)
「オンライン利用促進のための行動計画」の各省庁のデータを見ていまして、もうひとつ気が付いたことは、電子申請の際に、本人認証の手段として、電子署名を要求しているものの利用度合いが少ない、ということです。
逆に、よく使われているものは、ほとんどパスワード認証方式になっています。
昨日の、オンライン化率の高い、上位10位はすべて、パスワード方式の認証方法になっています。それに対して、利用されていないとした、税務、保険・年金、自動車関係の手続きは、すべて本人認証に、電子署名を要求しています。
行動計画に上がっている申請手続きは全部で169項目あります。この中で、私が分類した限りでは、オンラインによる申請で電子署名を必要とするものが134項目、必要としないものが29項目、その他(よく分からないもの含む)が6項目となっています。
それぞれについて、オンラインの利用状況を集計しますと、次の表のようになります。これを見ますと、電子署名を必要とする申請の利用率が非常に低くなっていて、電子署名が大きな障害になっているのではないかと思われます。
分類 | 手続きの数 | 年間処理件数 | オンライン利用実績 | オンライン利用率 |
---|---|---|---|---|
電子署名を必要とする申請手続き | 134 | 239,263,300 | 480,647 | 0.2% |
電子署名を必要としない | 29 | 342,466,000 | 73,457,230 | 21.4% |
両方または不明 | 6 | 78,273,000 | 7,074,572 | 9.0% |
合計 | 169 | 660,002,300 | 81,012,449 | 12.3% |
ところで、電子署名を必要としない申請手続きの中では、法務省の「不動産登記に係る登記事項証明書等の交付請求手続等」が年間利用件数2億84百万件と83%を占めているのですが、このオンライン申請の利用は21百万件、利用率7.6%となっています。この利用率を高めさえすれば、電子署名を必要としない手続きは、軽く50%を超えると思います。そうしますと、この対策が目標達成のひとつの鍵になりそうです。
法務省のWebページオンラインによる登記事項証明書の送付請求(不動産登記関係)についてには、その手続きが書いてあります。
ですが、この説明の中に、電子申請の準備には、電子署名が必要と書いてあります。
ご利用方法 事前準備のステップ4
で、ステップ4 電子署名(デジタル署名)に必要な申請者の電子証明書の取得を見ますと、
不動産登記関係手続、商業・法人登記関係手続、債権譲渡登記関係手続および情報公開関係手続の一部については、電子署名を行うことなく、オンラインによる申請が可能です。
と書いてあります。う~~ん。電子署名が必要なのか必要でないのか、良く分かりませんね。もう少し分かりやすくできないものでしょうか。
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