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2010年10月05日
「利用許諾契約」には収入印紙は不要
アンテナハウスでは、多くのお客様とソフトウエアのOEM契約を締結しています。このOEM契約を締結する際に、収入印紙を貼るべきかどうか、またその金額について、ときどきお客さんとの間で解釈が異なって、議論になることがあります。
収入印紙を張らないケースが多いですが、場合によっては200円になったり、あるときは基本取引契約なので5000円と主張される場合もあります。
そこで、弊社の契約書の見本を京橋税務署に持参して確認してもらいました。
税務署の担当官に確認したところ、「コンピュータメーカとお客さんとの間で締結するソフトウエアのライセンス契約には収入印紙は不要です。」とのことです。
※平成元年3月31日までは賃貸借に関する契約書として課税。平成元年4月1日以降に作成するものから課税を廃止。
実際のところ、インストール時に、承諾してもらって契約とみなす場合も多いので、収入印紙を張ろうとしても無理だと思います。あ、電子的に結んだ場合は、どんな契約も収入印紙はいらないのでしたね。
○文書の電磁的保存・長期保存について「印紙税法」の項を参照
投稿者 koba : 2010年10月05日 12:39
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