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2008年06月23日

PDFによる情報保存の法的な有効性 (11) — 金融商品取引法

表題について、今日は、金融商品取引法について少し調べてみました。金融商品取引法はJ-SOXとして、最近大きな注目を集めています。いよいよ、2008年(平成20年)4月1日以降に始まる決算期の会計報告書からJ-SOX法に準拠して作成しなければならず、また、代表取締役は、決算報告書が適正に作成されていることを確認した報告書を提出しなければならないということになります。

そんなわけで、上場会社の社長サン達にとって、今期の決算書作りは大変でしょう。ご愁傷様です。

さて、金融商品取引法では、有価証券などを対象に発行・流通市場において、会社の情報などを開示することを求めています。この開示は、完全に電子化されたEDINETというシステムで行ないます。

EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)

EDINETでは、HTML形式で情報提出が行なわれていましたが、平成20年4月1日以後に開始する事業年度の書類はXBRLで行なわれるようになります。

金融庁のEDINETを通じて、一般人も上場企業の有価証券報告書などを閲覧できます。

また、いま、上場企業の多くは、Webサイトで有価証券報告書などをPDFで公開しています。これは、法的に義務付けられているものなのか、それとも、株主サービスとして自発的に行なっているもののどちらなのでしょうか?

と思って、幾つかの企業のWebページを見ていましたら、アサヒネットのIR資料のページでは、決算短信はWebで公開されています。

決算短信

しかし、有価証券報告書は、EDINETを見るようにとなっています。

有価証券報告書

しかも、これは、法で決めている縦覧ではなく、行政サービスだそうです。法で決めている縦覧と行政サービスの相違はちょっと理解できていません。

また、有価証券報告書を発行する企業は、その本店および重要な支店で公衆縦覧に供さねばならないとされています。

そこで、まだ、次のことが分かりません。
・インターネットを通じて、PDFで各種報告書を閲覧可能にすることは、公衆縦覧の条件を満たすしているかどうか?
・アサヒネットのように、有価証券報告書は、EDINETを見るようにという指示をすれば、自社の本店・支店での公衆縦覧が不要になるものなのか?
・それとも、上の2項に関わらず、自社の本店・支店に各種報告書を備え付けて置く必要があるものなのかどうか?

■参考資料
文書の電磁的保存・長期保存について

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投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック