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2006年04月01日
オープンソースのビジネスモデル (5)
昨日、著作権法の概略を簡単に説明しましたように、国が定める著作権法が著作権者にいろいろな権利を認めています。
2.2 オープンソースの著作権者
特にオープンソースで少し気になりますのは、著作権者が誰になるかということです。個人でやっている場合は別として、団体、特にネット経由でお互いに協力しながら開発を行う場合、できあがったプログラムの著作権者が誰になるかは自明とは言えないように思います。
もし、特定の組織に著作権を帰属させるのであれば、参加者と組織の間で著作権の帰属についての契約を結んでおかないといけないでしょう。例えば、ApacheのFOPのプロジェクトを見ていますと、SI会社に帰属するプログラマや個人と思われるプログラマが参加しています。しかし、開発者が会社の許可を得て、オープンソースの開発に従事した場合、職務著作物にはあたらないでしょう。ですので著作権の帰属についてきちんと契約を結んでおかないと問題が発生しそうです。
2.3 ライセンス契約の根拠
オープンソースに限らず、ソフトウエアの使用許諾契約(ライセンス契約)は、著作権者が利用者に対して、一定の条件でソフトウエア著作物の使用を許諾するものです。
ライセンス契約では、著作権者は、特に使用許諾を与える権利を行使しているということになります。
プログラムの使用許諾を受ける側は、著作権者から提示された条件を承認して契約を結ぶわけです。従って、約束としてそれを守らねばならないということになります。
2.4 ライセンス契約の種類
Open Source Initiative (OSI)のWebページには、オープンソース・ライセンスとしてOSIが承認したもののリストがあります。
ABC順にAcademic Free License からzlib/libpng license まで58種類がリストされています。
この中で普及している、有力なものは、
・GPL GNU General Public License
・LGPL GNU Library or "Lesser" General Public License
・BSD New BSD license (MITライセンスと同等)
・MIT MIT license
・MPL Mozilla Public License
・Apache Apache Software License, Apache License, 2.0
・W3C License
あたりでしょう。
独断、偏見、多少の経験に基づく判断で選びましたが、次にこれらのライセンスについて、少し検討してみましょう。
投稿者 koba : 2006年04月01日 08:00
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