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2006年04月07日

オープンソースのビジネスモデル (11)

LGPLで提供されているオープンソース・ライブラリーを自分で作ったアプリケーションから利用したとき、そのアプリケーションを占有ライセンスで、つまり、ソースプログラムを公開することなく頒布できるでしょうか?

LGPLの契約書はとても難しいのですが。第5節を見ますと次のようなことが書いてあります。

LGPLライブラリーをまったく含まないが、それと一緒にコンパイル、リンクして動作するプログラムはLGPLライブラリーを利用するプログラムといいます。コンパイルというのはプログラムをオブジェクト(バイナリ)にすること。リンクはプログラム同士を結合すること。

契約書第5節
(1)LGPLライブラリーのいかなる部分も含まないで、LGPLライブラリーと結合して一緒に動作するだけのプログラム単体は、LGPLライセンス契約の対象外です。

(2)LGPLライブラリーを利用するプログラムに、LGPLライブラリーをリンクして実行形式を作ると、その実行形式はLGPLライセンスの対象となります。

(3)LGPLライブラリーを利用するプログラムをコンパイルするとき、LGPLライブラリーのヘッダから取られたプログラムが組み込まれると、オブジェクトコードはLGPLライブラリーの適用対象となる可能性があります。但し、組み込まれたプログラムが極少ない分量であれば、LGPLライセンスの対象としなくても良いとされています。

要するに、自分で作成したプログラムにLGPLライブラリーのプログラムをある程度含んでいるか、LGPLライブラリーを静的にリンクすると、自分で作成したプログラムにもLGPLライセンスが適用されます

そうしますと、頒布するとき、次の条件(第6節)に従わねばなりません。この第6節がまた、難解で、何度読んでも良くわかりません。

契約書第6節
どうやら、この第6節では、次のようなことを言っていると思います。
(1) LGPLライセンスに感染したアプリケーションを占有ライセンスで頒布するときは、アプリケーションのリバースエンジニアリングを許可しなければならない。

(2) さらに、LGPLライブラリーをユーザが改変してから自分のアプリケーションと再リンクして実行形式を作成できるか、あるいはコンピュータのシステム上でLGPLライブラリーを、他のアプリケーションど共有して使えるようにするなどの配慮をする必要があります。

(3) 第6節の条件が、自分の占有ライセンスの条件と矛盾する場合は、元のLGPLライセンスのライブラリーを自分で作成したアプリケーションの実行形式で使うことができません。

LGPLライセンスの第6節で要求しているリバースエンジニアリングは、通常の占有ライセンスでは許していないことが多いと思います。従って、多くの場合、第6節の条件で自分のアプリケーションを頒布することはできないのではないでしょうか。

結局、第5節の(3)の「但し」以降に該当する場合のみ、自分のアプリケーションを占有ライセンスとして、LGPLライセンスのライブラリーと一緒に頒布できる、と解釈します。安全な側に解釈しておかないと危険ですしね。

実を言いますと、この解釈はあまり自信がありません。どなたか、良くご存知の方にコメントしていただきたいものです。

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投稿者 koba : 08:00 | コメント (0) | トラックバック