「瞬簡PDF for Cloud」サービス終了のお知らせ

長らくご愛顧いただきました「瞬簡PDF for Cloud」のサービスを2016年9月末をもって終了させていただくことになりました。

「瞬簡PDF for Cloud」
PDF を Office ファイルに変換して編集可能に!アンテナハウスのクラウド変換サービス

2016年7月13日
『瞬簡PDF for Cloud』サービス終了のお知らせ

これまでご愛顧くださった皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

ポイントに関しましては、2016年9月末で失効してしまいますので、それまでに保有ポイントを使い切ってくださるようお願い申し上げます。保有ポイントの払い戻しや月額固定プラン料金の払い戻しは行えませんので、あしからずご了承ください。

ご不明な点は、下記まで、お問い合わせください。
mailto:cloud_info@antenna.co.jp

アンテナハウスでは、PC でお使いいただける、PDF を自在に使いこなすためのソフトを多数用意しております。

「瞬簡PDF for Cloud」で提供しておりました機能に相当するソフトが、

瞬簡PDF 変換

です。「瞬簡PDF 変換」があれば、「瞬簡PDF for Cloud」のように、PDF から Office への変換が可能です。

「瞬簡PDF 変換」を含めて、PDF の作成、編集、変換、PDF への書き込みといったことができるソフトがセットになっているのが、

瞬簡PDF 統合版

です。「瞬簡PDF 統合版」は、別々に揃えるよりも、大変にお得なセットですので、ぜひ、購入をご検討ください。


プログラミング小噺三題

Python で OOP

Python のクラスオブジェクトの初期化処理は__init__メソッドに書くと思っていた。いや、実際に__init__がその役割を持っているのは事実だが、なんと、クラスを継承した場合、継承されたクラスの__init__は何もしなけりゃ呼ばれない。えぇぇぇえ。なんでこんな仕様なのか、色々すったもんだがあって今更変えられないとかパラメタ付きはどうするとか面倒があるんだろうけど、ともかくきっぱり呼ばれない。一番元のクラスを定義するときにobjectを継承するとsuper()関数が使えたりするが、super(ClassName, self).__init__()なんて記述は呼ばれないからこそ書かなくちゃいけないわけで、たいした解決にはならない。しかも、多重継承した場合、super().__init__()では最も左に(最優先の位置に)記述されたクラスの__init__しか呼ばれない。いったいどうしろというのだ。クラスの意義の一つには実装の隠蔽があるはずなんだが、objectを継承しているのかとか、__init__が定義されているのかとか使う側がソースレベルで知らないといけないってのはどう考えても間違っているだろ、これ。

他人の書いた Python プログラムのメンテで困ったことになる。継承されちゃってるクラスにインスタンス変数を用意したかったのだが、__init__メソッドがない。ってことは継承してる先では__init__を呼んだりはしてないわけで、__init__を加えるとしたら継承してる先(当然複数箇所)全部に__init__を呼ぶ処理を加えなくちゃいけない。いや、そもそも継承してる先にも__init__なんてないので、ってところで気付く。汚染じゃないか。__init__汚染とでも名付けようか。

しかたがないので、インスタンス変数アクセスに getattr() 関数を使う。格好悪いし馬鹿馬鹿しいが、そういう言語でそういうシステムなのだと思うことにする。迷惑ついでに迷惑なのが__call__メソッド。インスタンスを関数として呼んだ時に来るエントリー。困ったねぇ、検索性ゼロじゃん。どこで呼んでるかのキーワードがなくなってしまう。機能の一意性とかメンテナンス性とか捨てて「ヘイ、こんな風に書けちゃうんだぜ、格好良い」って思いたけりゃ使えばいいけど、仕事で使うのは勘弁してくれ。

加えて最悪なのは__getitem__メソッド。インスタンスをマップとして呼んだ時に来るエントリー。これも検索性ゼロだよ。どうやってメンテすんだよ。しかも__getitem__メソッドだけでも使えるのだが、その状態でインスタンスを参照すると {}(Pythonでの空のマップ)になる。これ、if 文で False 扱いだぞ(インスタンスの存在を単純な if 文で判断できない)。

教訓。Python で OOP は真似事程度にしておけ。あと、3000 行超えるとか複数ファイルになるなら別の、できたら静的型付けの言語にしておけ。

必殺技

C で開発していた頃、ある程度の規模のプログラムに発展すると構造体に関数ポインタを配置して OOP 的なアプローチになったりしていた。デバッグとかメンテナンス性は悪くなる。その後 C++ を使うのが一般的になり、メンテナンス性はまだしも C++ に対応したデバッガでのデバッグは容易になった。
メンテナンス性を下げる最大要因は同じ名前のメソッドがひたすらあちこちにあること。ポリモーフィズムの暗黒面がメンテナンス性を下げる。標準的すぎるメソッド名に重要なロジックを隠しちゃダメってことだ。名が体を現してるうちはまだいいが、そんなものはすぐ破綻して、なんでこんな名前のメソッドでこんなことをってなる。

名前があればまだ良い方で、C++ にはオペレータという必殺技がある。もちろん殺されるのはメンテナ。記号に独自の意味を付加するのは勘弁して下さい、マジ迷惑。Scala は謎記号の宝庫で、そこが微妙に好きになれない理由の一つ。Dispatch とかできたら使いたくない。 無駄に継承が深いのも考えもの。ロジックとして1ファイルに収まってて欲しいようなことまであちこち見ないといけない。書いた奴はメンテナンスのことなんて考えてない。

さて、ある程度の規模のプログラムがさらに発展するとデータのやり取りに柔軟性を持たせるため、特定処理向けインタプリタになってしまうことがある。もちろんデバッグとかメンテナンス性は死ぬほど悪くなる。普通、独自インタプリタの独自スクリプトにはドキュメントは無く、加えて文法エラーすら教えて貰えない。 独自インタプリタって、作るのはきっと楽しいんだろうなぁ。でも俺にメンテナンスさせないで下さい。

JavaScript さんこんにちは

某掲示板を読んでいたら『未だに HTML の飾り付け程度に思ってる人は別だけど、経験上、その手の人は他の知識も時代遅れだったりするからめんどくさい』なんて書き込みがあり、JavaScript なんざ HTML の飾り付け程度、と思っているのでもうちょっと調べてみようかと思った次第。

JavaScript のブラウザ以外での環境を一変させたのが Node.js。Node.js ってjQuery のような何かを実現する JavaScript のライブラリかと思っていたら、JavaScript 実行環境も含んでいた。.js って付けるなよ紛らわしい。C# における.NET Framework。それなら納得。Node.js をインストールする。

Node.js に標準に備わってる ZLIB の説明を見て(あぁ、文書化されてるって素晴らしい)主に gzip や zlib の話なので所謂 ZIP ファイルは標準では扱えないということのようだ。これでモチベーションは半分以下になる。npm で各種ライブラリをインストールするそうな。調べるとなんとも乱立状態のカオス。OCaml のOPAM やHaskell の Cabal や Python の PyPI でわかるように、碌な文書化もされてない寄せ集めで何をしろと、「こんなもの」をどうしろと。モチベーション駄々下がり。もう俺「他の知識も時代遅れだったりするからめんどくさい」でいい。そもそも Node.js はWeb サーバを構築するためのツールなんだし。いや、それでも ZIP ファイルは扱うだろ。仕事でメンテしてる Scala + Lift の Web サーバも ZIP ファイルは扱ってるぞ(たまたま Java のライブラリに標準で入ってるだけとも言えるが)。

Electron も Node.js を使ってるんで、標準で用意されてない処理でカオスなのは必至。ちゃんとした ZIP ライブラリを探すところからってのは泣きそう。とはいえ、OCaml の状況に比べれば利用者が多いというだけでも Node.js の方が断然有利。多分。

ともかく、JavaScript をいわゆる LL 的にサクっと書いてサクっと動かすには Node.js が適切なのだと判断。やっぱり名前がおかしいよなぁ。.js は余計だろ。で、しかも Windows と Linux で、多分 Mac OS X でも同じ JavaScript で同じように動くプログラムを書けそうだ。ココ重要です。はっきり言ってこれ(マルチプラットフォーム)がなけりゃ手を出してない。

Node.js のライブラリ文書をざっと眺めると、それなりに、特にネットワーク関連が充実してるようだ。でも多分 Python の方が充実してる。前述したように ZIP ファイルは標準では扱えない。何故か XML も標準では扱えない。なんだってぇええ。モチベーションが負の数になっちゃうよ。なんでこんなのが流行ってるんだろう。
Unix システムコール程度のライブラリ環境でも書ける程度のサンプルを書いてみる。OCaml では色々と標準的にあってもよかろうにと思う程度に足りない部分があったが、Node.js + JavaScript ではそういう部分はなかった。Array と Object と String が機能豊富だからだろう。Scala や Python と同程度の記述で書ける。
どんな素晴らしい言語でもへっぽこな環境やライブラリしかなかったら見向きもされない(OCamlがまさにそう)。どんなしょぼい言語でも適切な環境やライブラリが他に無いなら使われる(かつてのUnix/DOS/WindowsとC)。JavaScript は言語仕様は面白いんだが、開発実行環境はまだ微妙ですな。


第71回 「問34 スマホで領収書撮影時の解像度要件」について

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

★実は、筆者はiPhone4Sユーザーです。
古い機種です。
スマホのスキャナ保存要件でA4サイズを1224×1632の様で要件を確保することが出来ないようです。
しかし、下記のQAの(赤字)解説を読むと読み取った書類の大きさと画素数を基に解像度の要件が満たされていることを判断とあるので、小さなレシートや領収書を読み取るのは問題ないようです。

皆さんも確認してみて下さい。

問34 スマートフォンやデジタルカメラ等を使用して読み取りを行った場合、解像度について、規則第3条第5項第2号イ(1)に規定する「スキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上」の要件を満たしていることをどのように判断するのでしょうか。

回答

読み取った書類の大きさと画素数を基に判断することとなります。

解説

A4サイズの大きさの書類を例にとると、A4サイズの紙の大きさは、縦297ミリメートル、横210ミリメートルであり、1インチは25.4ミリメートルです。
このA4サイズの紙の大きさは、インチ換算すると、縦約11.69インチ、横約8.27インチになります。
これを画素に換算すると、縦11.69インチ×200ドット=2,338画素、横8.27インチ×200ドット=1,654画素、そして総画素を算出すると2,338画素×1,654画素=3,876,052画素になります。
 したがって、A4サイズの紙が規則第3条第5項第2号イ(1)に規定する解像度の要件を満たすためには、約388万画素以上が必要となり(A4サイズを画面最大で保存する際に必要な画素数です。)、このように、読み取った書類の大きさと画素数を基に解像度の要件が満たされていることを判断することとなります。
また、機器によっては、A4サイズと縦横比が異なっている場合もあることから、そのような場合には、縦2,338画素、横1,654画素をそれぞれ満たしている必要があります。
なお、スマートフォンやデジタルカメラ等で読み取りを行った場合、画像の解像度が72dpiと表示される場合がありますが、これは、デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格(一般社団法人カメラ映像機器工業会・社団法人電子情報技術産業協会 策定)において、「画像の解像度が不明のときには72dpiを記録しなければならない。」とされていることにより表示されるものであり、必ずしも画像の解像度を取得できているわけではありません。
おって、階調に関する情報の保存については、例えば、赤・緑・青、各256階調の場合、Exifの「Bits Per Sample」のタグに「8 8 8」が格納され、ファイルのプロパティに「24ビット」と表示されるなど、その階調が分かる情報が保存されれば良いことになります。

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・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで


第70回 「平成28年9月30日以後に提出するスキャナ保存申請書」について

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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平成28年9月30日以後に提出するスキャナ保存申請書は以下のリンクから確認できます。

とくに重要なのは、「国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請書スキャナ」の記載要領等が申請書の5ページ目と6ページ目に詳細に記載されています。

ここは熟読すれば、記載方法だけでなく、書類を限定して申請することや相互関連性の具体的な方法の解説等不安になることが、明らかにされているので、とても助かりますよ!

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第69 「問32 精算書は、スキャナ保存の対象とすることができますか?」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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 ★とても重要なQAです!

なぜなら今まで、見解が分かれたいたからです。
それは、この場合の精算書を帳簿と見て、スキャナ保存を許さないとしていたからです。
今回の下記で明確になりましたので安心して対応・提案可能ですね。

問32 当社は、従業員が立替えた交際費等の領収書について、所要の事項を整理した精算書とともに提出させていますが、このような精算書は、スキャナ保存の対象とすることができますか。また、適時入力方式の対象となりますか。

回答

法人税法施行規則第59条第4項等に規定する「帳簿代用書類」に該当すれば、スキャナ保存の対象とすることができます。また、「帳簿代用書類」は、適時入力方式の対象とはなりません。

解説

  • 1 法人税法施行規則第59条第4項等に規定する「帳簿代用書類」は、同条第1項第3号等の規定により保存しなければならないこととされている書類であることから、電子帳簿保存法では国税関係帳簿ではなく国税関係書類に該当することとなります(法2二)。
    このため、スキャナ保存(法43)の対象とすることができます。
  • 2 「帳簿代用書類」は、規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類から除かれている(平成17年1月31日付国税庁告示第4号)ことから、規則第3条第5項第1号に規定する速やかな入力及び同項第2号ハに規定する大きさに関する情報の保存などが必要となります。

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第68 「 国税関係書類の受領者等が読み取る場合の要件」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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 国税関係書類の受領者等が読み取る場合の要件

 税制改革大綱では下記の記載になっていました。

(1)国税関係書類(契約書、領収書等の重要書類に限る。以下(1)において同
じ。)の受領等をする者がスキャナで読み取りを行う場合には、次に掲げる事
項をスキャナ保存に係る承認の要件とする。
① 国税関係書類の受領等後、当該受領等をする者が当該国税関係書類に署名
を行った上で、特に速やか(3日以内)にタイムスタンプを付すこととする。
② 記録する国税関係書類が日本工業規格A列4番以下の大きさである場合に
は、国税関係書類の大きさに関する情報の保存を要しないこととする。
③ 適正事務処理要件のうち、相互けん制要件及び定期検査要件について、次
のとおりとする。
イ 相互けん制要件について、国税関係書類の受領等をする者以外の者が記
録事項の確認(必要に応じて原本の提出を求めることを含む。)を行うこ
ととすることで足りることとする。
ロ 定期検査要件について、定期検査を了するまで必要とされている国税関
係書類の原本保存を本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるも
のにおいて行うこととする。

そうです、必要に応じて原本の提出を求めることを含む。これがある以上
その場で捨てられないと言うことです。

そして、施行規則3条5項4号イでは

イ 相互に関連する当該各事務(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領に関する事務を除き、当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の確認を行う事務を含むものに限る。)について、それぞれ別の者が行う体制

とのみ書かれていて、施行規則での必要に応じて原本の提出を求めることの要件が定められて
いません。

しかしそれを補うかのように

問1に

(3) 相互けんせい要件について、受領者等以外の者が記録事項の確認(必要に応じて原本の提出を求めることを含む。)を行うこととすることで足りる。

と書かれていました。このように全体を通して読み込みが重要となります。

 

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Comtech DITA IA ワークショップに参加して

先日、先輩諸兄に混じってComtech 社のIA (インフォメーション・アーキテクト)ワークショップに参加してきました。ワークショップの報告はこれで4度目になりますが、それでもネタが尽きないくらい、DITA にとどまらない知見を得られるほどの濃い内容でした。

先日の記事 でも紹介されていますが、ワークショップでは「ユーザーゴールはどこにあるのか考えろ」という事が強調されていました。「なるほど」と思うと同時にいざ考えてみると、日常の業務(訪問先・展示会でのお客様への製品説明、DITA の Web ページの作成等)で『ユーザーゴール』を(講師の JoAnn Hackos 博士と Dawn Stevens さんが強調していた程には)意識していなかったのではないか、と考えています。

身近な例で考えてみます。お客様の目的、つまり『ユーザーゴール』が「チョコレートケーキを買うこと」で、ケーキの販売店に向かったとします。普通に考えればケーキの販売店は、お客様にチョコレートケーキを買って頂くのが普通です。もしチョコレートケーキがないのであれば、謝罪した上で別の商品を推薦すればいいでしょう。
ですが、ここで販売店がお客様に対して無理やりチーズケーキを買うように進めたらどうなるでしょうか。おそらくお客様は別の店に行くか、仮にチーズケーキを買ってもらえたとしてもお客様の満足度は低いものになります。最悪の場合、悪い評判が広まって販売店の経営に影響することにもなりかねません。

「そんなの当たり前だろう」という声が聞こえてくるようですが、よくよく考えてみると「チョコレートケーキを買いたいお客様にチーズケーキを売りつける」ようなことをしてしまっている場合があるのではないか、というのが私の正直な思いです。今回のワークショップは、IA の知識・技術習得のみならず、日頃の業務について色々と考えさせられる機会ともなりました。

今後、アンテナハウスでは日本における DITA 推進を図るべく、Comtech 社より継承した技術を基に教育コンサルティング活動を行ってまいります。DITA 導入企業のみならず、導入企業様のドキュメントを使用するユーザー様の『ユーザーゴール』も達成できるよう、努力していく所存です。


第67 「スキャン文書による保存については、平成28年度の税制改正により、平成28年9月30日以後に行う承認申請から、次のような改正がされました。」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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「スキャン文書による保存については、平成28年度の税制改正により、平成28年9月30日以後に行う承認申請から、次のような改正がされました。」 

今回(H28)の改正のポイントをぎゅっと圧縮している内容です。

問1から抜粋しています。

1 国税関係書類の受領者等(規則第3条第5項第2号ロ((タイムスタンプ))に規定する国税関係書類を作成又は受領する者をいう。以下同じ。)が読み取る場合、次に掲げる事項を要件とする。

(1) 国税関係書類の作成又は受領(以下「受領等」という。)後、受領者等が署名を行った上で、特に速やか(3日以内)にタイムスタンプを付す。

(2) A4以下の大きさの国税関係書類については、大きさに関する情報の保存を要しない。

(3) 相互けんせい要件について、受領者等以外の者が記録事項の確認(必要に応じて原本の提出を求めることを含む。)を行うこととすることで足りる。

2 小規模企業者(中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。)である場合、いわゆる「適正事務処理要件」について、税務代理人が定期的な検査を行うことによって、相互けんせい要件を不要とする。

3 スキャナについて、原稿台と一体型に限るとする要件を廃止する。

これらのなかで、注意が必要なのは国税関係書類の受領者等が読み取る場合に新たな要件が出てきたことです。十分注意が必要です。

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Comtech DITA IA 育成ワークショップに参加

すでに このブログ にも書かれていますが、7月4日から5日間 Comtech DITA IA 育成ワークショップが開催され私も参加しました。 あまりに濃い内容で、まだまだ消化しきれていませんが、参加して良かったです。

Comtech DITA IA

講義の様子

ここで何度も言われたことは「ユーザーゴールはどこにあるのか考えろ」ということです。
独りよがりになってはいないか? ユーザーは本当にそのようなマニュアルを読みたがっているのか? 誰も読まないであろう「前書き」の内容はそのままでいいのか? というようなことを考えなければいけない、ということを重ねて言っていました。

特に印象的だったのは DITA 導入に必要な準備期間はどれくらいか、というところです。
私は個人的には12ヶ月は必要だと考えています。それ未満だと情報再利用の戦略をうまく立てることができないのではないかと感じているからです。
コムテック社の考えでは「(いろいろなケースがあるけれども)典型的な例としては15ヶ月」とのことです。
「 6ヶ月で導入したいというユーザーもいるが、このようなとき、どのようにユーザーと接すればいいのか?」と質問したところ「やり直すリスクを背負う覚悟があるのか、と問いただす必要はある」との答えでした。

DITA 導入は簡単ではありませんが、時間をかければそれなりの結果は得られるはずだと信じています。


第66回 「廃棄前の 「定期的な検査」 とは」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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「廃棄前の「定期検査」とは」について
これは、よくご質問を受けます。
例えば、「毎日検査すれば捨てて良いのか?」や「検査の抜取方法は要件があるのか?」や
「検査を外部の者に頼む必要はないのか?」等です。

では、下記の問66問67を見ていきましょう!

問66 規則第3条第5項第4号ロの「定期的な検査」とは、具体的にどの程度定期的に検査を行えばよいのでしょうか。

回答

最低限、1年に1回以上の検査を行う必要があります。

解説

平成27年度の税制改正において、規則第3条第5項第4号(適正事務処理要件)を新たに設けることにより、事務担当者間でチェック機能を働かせる仕組み(担保措置)が講じられました。
この要件のうち、同号ロの「定期的な検査を行う体制」については、個人事業者であっても、法人であっても、1年に1回決算を組むことが通常であり、これ以上の期間、検査を行わないとなると決算の際にも確認していないこととなるため、同号でいう「各事務について、その適正な実施を確保する」ことができていないと考えられることから、最低限、1年に1回以上の検査を行う体制が必要となります。

問67 規則第3条第5項第4号ロの「定期的な検査」は、検査の対象となる各事務を行っている者が行ってもよいのでしょうか。

回答

最低限、検査の対象となる各事務を行っている者以外の者が検査を行う必要があります。

解説

平成27年度の税制改正において、規則第3条第5項第4号(適正事務処理要件)を新たに設けることにより、事務担当者間でチェック機能を働かせる仕組み(担保措置)が講じられました。
この要件のうち、同号ロの「定期的な検査を行う体制」とは、具体的には、定期的に事務処理手続のチェック・検査を行う仕組み(体制、手続)がとられていることが必要とされるものです。
仮に、検査の対象となる各事務を担当している者が定期的な検査を行った場合において、紙段階で改ざんを行っているときには、チェック機能が働かないこととなります。
このため、最低限、その事務を担当している者ではなく、それ以外の者が定期的な検査を行う必要があります。
また、事業規模の小さな事業の場合、当該各事務を担当している者以外の者が検査を行うことが難しいことも想定されます。このような場合、外部の者に委託する方法なども考えられます。

よって、良くアドバイスしているのは
まずは四半期に定期検査して、習熟したら毎月検査で捨てる
この時、四半期時は従来の紙の管理方法を踏襲し、毎月時は分類仕分け程度の簡単な管理で一定期間保管することです。
どうせチャレンジするなら、スキャナ保存の業務サイクルで検索要件などを確保するのですから、
毎月検査廃棄がお勧めです。

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