第37回 証憑書類のスキャナ保存講座「「みなし承認」とはなんですか?」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士試験合格者
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

「みなし承認獲得」★の件で先日質問を頂きました。

電子帳簿保存法 (電磁的記録による保存等の承認の申請等) 第六条
に記載抜粋の通り

「5  第一項又は第二項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げる
場合の区分に応じ当該各号に定める日までにその申請につき承認又は却下の処分がな
かったときは、同日においてその承認があったものと みなす 
一  当該申請書が国税関係帳簿に係るものである場合(第三号に掲げる場合を除
く。) 当該国税関係帳簿の備付けを開始する日の前日

二  当該申請書が国税関係書類に係るものである場合(次号に掲げる場合を除
く。) 当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存
に代える日の前日

三  当該申請書が第一項ただし書又は第二項ただし書の規定により提出されたもの
である場合 その提出の日から三月を経過する日」

弊社のScanSaveは、
平成27年1225日に税務署に申請し、その後3カ月が経過して、特に差し戻しも、却下も
、意見もなかったの で「みなし承認」を獲得しています。

なお、正確に理解するためには第六条全体を熟読頂きますようお願いします。

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『PDF Server V3.1』 についておしらせ

今日はPDF Server についてのお知らせなどを…

  1. メンテナンスリリース3の公開
    以前の予告よりずいぶん遅れてしまいましたが、2月に MR3 を公開しております。

    • PDF のテキスト注釈で一定のサイズを超えた注釈が扱えなかった問題を修正
    • 「OCR」と「高圧縮」が指定されている場合に、本来であればスキップされなければならない「高圧縮処理」が実行されてしまい、OCR テキストが消えてしまう問題を修正
    • OCR の処理言語に「英語」を指定しているにもかかわらず認識結果にカナや日本語が含まれてしまうケースへの対処
    • PDF 編集処理においてPDF 内部の圧縮処理時に失敗してしまうケースの修正

    保守期間中のユーザー様であれば無償で更新いただけます。
    詳細は こちら からご確認いただけます。

  2. 体験版について
    PDF Server には30日間、製品と同じ機能を全てご利用いただける体験版を用意しております。
    体験版のお申し込みは こちら からお願いします。

製品ページ:

製品お問合せ:システム営業グループ
TEL:03-5829-9021  e-mail:sis@antenna.co.jp


第36回 証憑書類のスキャナ保存講座「4-32 帳簿書類間の関連性の確保の方法のご説明」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士試験合格者
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・とても重要な「帳簿書類間の関連性」の解説・・(国税関係帳簿の記録事項と必ずしも1対1の対応関係である必要はない。)

・こんな細かいことまで書かれていいます。→「取引案件番号等により相互関連性を確保する場合であって、当該番号が付替え、統合、分割等された場合には、それらの関係を明らかにしておくことが必要となる。」

4-33 帳簿書類間の関連性の確保の方法   (平成27年7月3日の改正で4-32に番号変更)

(帳簿書類間の関連性の確保の方法)

4-33 規則第3条第5項第3号((帳簿書類間の関連性の確保))に規定する「関連性を確認することができる」とは、例えば、相互に関連する書類及び帳簿の双方に伝票番号、取引案件番号、工事番号等を付し、その番号を指定することで、書類又は国税関係帳簿の記録事項がいずれも確認できるようにする方法等によって、原則としてすべての国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と国税関係帳簿の記録事項との関連性を確認することができることをいう。

この場合、関連性を確保するための番号等が帳簿に記載されていない場合であっても、他の書類を確認すること等によって帳簿に記載すべき当該番号等が確認でき、かつ、関連する書類が確認できる場合には帳簿との関連性が確認できるものとして取り扱う。

(注) 結果的に取引に至らなかった見積書など、帳簿との関連性がない書類についても、帳簿と関連性を持たない書類であるということを確認することができる必要があることに留意する。

【解説】

スキャナ保存できる国税関係書類は、取引に基づいて作成又は受領した書類であることから、帳簿のいずれかの記載事項と関連性を持っていると考えられる。紙の書類における保存においても、例えば、見積書は帳簿と直接には関連がないが、見積番号などによって帳簿上のどの取引に係る見積書なのか関連を確認できるようにしていることが通例であると考えられる。

したがって、直接帳簿との関連性を持たない国税関係書類を含め、原則としてすべての国税関係書類について紙で国税関係書類を保管している場合と同様な方法などによって、関連性を確認することができるようにしなければならないことを明らかにしている。(国税関係帳簿の記録事項と必ずしも1対1の対応関係である必要はない。)さらに、規則第3条第6項((適時入力))による入力では帳簿作成の後にスキャナで読み取ることも想定されるため、何らかの方法で関連性が確認できる場合には、帳簿への相互関連性確保のための項目の記載は要しないこととする旨を明らかにしている

結局ここの何らかの方法とは、専門コンサルタントや税理士、税務署や国税局への確認が必要と言うことになるでしょう!

<ヒント>
・見積書に対して注文書が発行され、注文書に対して納品書が発行されて、納品書に対して検収書が発行され、検収書に対して請求書が発行され、請求書に対して支払われそして領収書が発行される、これらの一連の流れの中で相互関連性を付て紙証憑を保管している訳なので、それと同等の相互関連性をつけての電子化ファイルの保管が要求されている。
・買掛の請求書の場合は、請求書より仕訳が行われて伝票番号が発番されている。

また、取引案件番号等により相互関連性を確保する場合であって、当該番号が付替え、統合、分割等された場合には、それらの関係を明らかにしておくことが必要となる。

なお、帳簿との関連性がないものについても、「関連性がない書類」ということを確認できる必要があることから、例えば、通常の取引では使用されない取引案件番号等を付し抽出できるようにするなどして、国税関係書類の内容を確認できる必要があることを併せて明らかにしている。

 

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第35回 証憑書類のスキャナ保存講座「4-31 定期的な検査を行う体制の意義のご説明」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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 領収書や契約書の3万円以上のものがスキャナ保存禁止であった要件が無くなったために新規要件となったもの。「定期検査」後でないと廃棄できない。正直、定期検査をしないと重要書類を捨てられないとするこの通達は非常に重みがあります。本通達の最後に少し踏み込んで書いてくれているので参考にしましょう。

4-31 定期的な検査を行う体制の意義

(定期的な検査を行う体制の意義)

4-31 規則第3条第5項第4号ロに規定する「定期的な検査を行う体制」とは、定期的な検査が行われるまでの間は、スキャナ保存を行った国税関係書類の紙を保存する必要があることに留意する。

【解説】

平成27年度の税制改正前は、契約書・領収書等のいわゆる重要書類(法第4条3項に規定する国税関係書類のうち、規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類以外の書類をいう。)については、スキャナで読み取る前の紙段階で行われる改ざんの問題点等を踏まえ、3万円未満のものに限ってスキャナ保存が認められていたが、平成27年度の税制改正により、この3万円未満の金額基準が廃止された。

この紙段階での改ざんに対処することを踏まえ、重要書類については、規則第3条第5項第4号(適正事務処理要件)を新たに設けることにより、事務担当者間でチェック機能を働かせる仕組み(担保措置)を講じることとされた。

スキャナで読み取る前の紙段階で行われる改ざんを防止するための要件であるから、仮に、スキャナ保存を行った国税関係書類の紙の保存がなければ、この紙とスキャナで読み取った画像とが同等であること確認することができないこととなる。このため、本通達は、定期的な検査を行うまでの間はスキャナ保存を行った紙の保存が必要となることを留意的に明らかにしたものである。

なお、事業規模が大きな場合や事業形態によっては、保存義務者が1年に1回、定期的な検査を行うとした場合、スキャナ保存を行った国税関係書類の紙の保存の量が膨大になることも考えられるが、事業規模に合わせて、例えば、検査を1月に1回行う、また、四半期に1回行うことで、検査を行ったものについては、廃棄することができる。

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第34回 証憑書類のスキャナ保存講座「4-30 それぞれ別の者が行う体制の意義のご説明」

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 領収書や契約書の3万円以上のものがスキャナ保存禁止であった要件が無くなったために新規要件となったもの。「相互けん制」

4-30 それぞれ別の者が行う体制の意義

(それぞれ別の者が行う体制の意義)

4-30 規則第3条第5項第4号イに規定する「各事務について、それぞれ別の者が行う体制」とは、各事務に関する職責をそれぞれ別の者にさせるなど、明確な事務分掌の下に相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられていることが必要であることをいうのであるから留意する。

【解説】

平成27年度の税制改正前は、契約書・領収書等のいわゆる重要書類(法第4条3項に規定する国税関係書類のうち、規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類以外の書類をいう。)については、スキャナで読み取る前の紙段階で行われる改ざんの問題点等を踏まえ、3万円未満のものに限ってスキャナ保存が認められていたが、平成27年度の税制改正により、この3万円未満の金額基準が廃止された。

この紙段階での改ざんに対処することを踏まえ、重要書類については、規則第3条第5項第4号(適正事務処理要件)を新たに設けることにより、事務担当者間でチェック機能を働かせる仕組み(担保措置)を講じることとされた。

この要件のうち、同号イの「各事務について、それぞれ別の者が行う体制」とは、各事務に関する職責をそれぞれ別の者にさせるなど、明確な事務分掌の下に相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられる必要があることを、本通達において留意的に明らかにしたものである。

 

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電子的犯罪

こんにちわ。

3月に入ってかなり暖かい日があったのに、今日は冬に逆戻り。お花見はいつになるでしょう。。

日々、パソコンやスマフォに感染するウィルスが出てきていますが、昨日小耳にはさんだのは、「金銭要求型」ウィルスメール。

メールに添付されていたファイルを開いたとたん、PC上のファイルにロックをかけてしまい、そのロックを解除したかったら、お金を出せ、というもの。

この手の話を聞くたびに、「どうして、身に覚えのないメールを開いて、しかも、添付ファイルまであけちゃうんだろうなあ」と思ってしまうのだが・・・あけちゃうんですね。

こうした「電子的犯罪」は次々と新手が出てくるわけですが、巧妙だし、こう言ってはへんですが、賢いし・・・巧妙な犯罪って、別に電子的、仮想空間上に限らず、賢いですけど、その賢さを別のところで使おうとは思わないのだろうか。(思わないからそっちに走っているわけか・・・)

その賢さの100分の1でも欲しいと思う今日このごろ・・・(犯罪をおかそうと思っているわけではありませんっ)


第33回 証憑書類のスキャナ保存講座「4-30 それぞれ別の者が行う体制の意義のご説明」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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 領収書や契約書の3万円以上のものがスキャナ保存禁止であった要件が無くなったために新規要件となったもの。「相互けん制」

4-30 それぞれ別の者が行う体制の意義

(それぞれ別の者が行う体制の意義)

4-30 規則第3条第5項第4号イに規定する「各事務について、それぞれ別の者が行う体制」とは、各事務に関する職責をそれぞれ別の者にさせるなど、明確な事務分掌の下に相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられていることが必要であることをいうのであるから留意する。

【解説】

平成27年度の税制改正前は、契約書・領収書等のいわゆる重要書類(法第4条3項に規定する国税関係書類のうち、規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類以外の書類をいう。)については、スキャナで読み取る前の紙段階で行われる改ざんの問題点等を踏まえ、3万円未満のものに限ってスキャナ保存が認められていたが、平成27年度の税制改正により、この3万円未満の金額基準が廃止された。

この紙段階での改ざんに対処することを踏まえ、重要書類については、規則第3条第5項第4号(適正事務処理要件)を新たに設けることにより、事務担当者間でチェック機能を働かせる仕組み(担保措置)を講じることとされた。

この要件のうち、同号イの「各事務について、それぞれ別の者が行う体制」とは、各事務に関する職責をそれぞれ別の者にさせるなど、明確な事務分掌の下に相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられる必要があることを、本通達において留意的に明らかにしたものである。

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第32回 証憑書類のスキャナ保存講座「4-29 入力者等の情報の確認の意義のご説明」

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電子署名が要件で無くなったために新規要件となったもの

4-29 入力者等の情報の確認の意義

(入力者等の情報の確認の意義)

4-29 規則第3条第5項第3号((入力者等の情報の確認))に規定する「入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと」とは、これらの者を特定できるような事業者名、役職名、所属部署名及び氏名などの身分を明らかにするものの電子的記録又は書面により、確認することができるようにしておくことに留意する。

【解説】

平成27年度の税制改正前においては、入力を行う者又はその者を直接監督する者の電子署名を行った上でタイムスタンプを付すことが要件とされていた。

平成27年度の税制改正により、国税関係書類をスキャナで読み取る際の電子署名が不要とされ、これに代え、国税関係書類に係る記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておくことが要件とされた。

この電子署名については、1「電磁的記録の非改ざん証明機能」と2「入力者等を特定する機能」を有しているが、1については、タイムスタンプも有しており、その機能が重複しているため、2を維持する観点から、入力者等の情報を確認することができるようにしておくことを新たに要件とした上で、電子署名の要件が廃止されたものである。

2については、入力した者が誰であるか分かるようにする必要があることから、例えば、事業者名、役職名、所属部署名及び氏名などが分かれば、一義的には入力者等を特定できるため、本通達はこれを明らかにしたものである。

また、入力者等の情報を確認できる状態にする方法については、法令上の制限はないことから、システムにおいていわゆるID(身分証明)を電磁的記録に保存する方法や入力者等が記載された書面を備え付ける方法が考えられ、これ以外に電磁的記録に一部を保存し、その他の部分が記載された書面を備え付けるなどの方法によっても、入力した者が特定・確認できるのであれば、当該要件を満たすこととなる。

なお、例えば、入力者等について、事業者名、役職名、所属部署名及び氏名が同一の者が複数あり、入力者等が特定できない場合であれば、当然「入力を行う者又はその者を直接監督する者の情報」を確認することができるような状態にはないため、職員番号を付すなどの対応が必要となる。

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設定を変えてPDFを作成してみよう!その5:PDFに透かしを入れる2

前回はPDF作成時にあらかじめ用意された透かしを入れて、透かし入りのPDFの作成方法についてご紹介しました。

設定を変えてPDFを作成してみよう!その5:PDFに透かしを入れる1

今回は利用用途に合わせた透かしを入れる方法についてご紹介します。

「Antenna House PDF Driver 6.0」の印刷設定でどの設定でも結構ですので、選択して「編集」ボタンをクリックして編集を行います。(作りたいPDFの設定を基に透かしの設定を追加すると便利です。例.フォント埋め込み)

印刷設定の選択

印刷設定の選択

表示した印刷設定画面上部の「透かし」タブをクリックして透かしの設定画面を表示します。
この画面を利用して、目的に応じて自由に透かしの設定をすることができます。

印刷設定 透かし設定画面

印刷設定 透かし設定画面

ご注意

図(画像)を透かしとしてPDFに挿入する場合は、あらかじめ挿入する画像を所定のフォルダーに用意して、その画像を指定します。フォルダーに画像がない場合は「図の選択」ボタンをクリックして表示する「図の選択」画面で画像を指定することができません。

画像を保存する場所は、「Antenna House PDF Driver 6.0」のインストール先のフォルダーにある「Pictures」フォルダーとなります。

例.) C:\Program Files\Antenna House\PDF Driver 6.0\Pictures

Picturesフォルダー

Picturesフォルダー

図の選択

図の選択

図の透かしのサンプル

図の透かしを入れたPDFのサンプル

便利な機能

PDFのバージョンを1.5以上で作成する場合、透かしの透明度の設定や表示方法オプションが利用できます。PDFのバージョンは画面上部の「PDFのバージョン」タブをクリックして表示する設定画面で指定することができます。

透明度の設定を利用すると、透かしを前面に入れても半透明なのでその下にある本文をすかして見ることができます。

表示方法オプションを利用すると、透かしの表示を画面で見ているときは表示されないけど、プリンターで印刷すると表示したり、その逆で画面では透かしが表示されているけど印刷した場合は透かしが印刷されずに本文のみ印刷されるといったことが可能になります。

ぜひお試しください。

既にあるPDFに透かしを追加したい場合

既にあるPDFに透かしを追加したい場合は「瞬簡PDF 作成 7」をご利用いただくことで可能です。「瞬簡PDF 作成 7」なら既ににある複数のPDFに対して一括で透かしを挿入することができます。

瞬簡PDF 作成 7 透かし機能

瞬簡PDF 作成 7 透かし機能

⇒ 瞬簡PDF 作成 7 機能紹介 :透かしの一括設定

どちらの場合も透かしを入れる場合はPDFのセキュリティの設定をお忘れなく!


設定を変えてPDFを作成してみよう!その5:PDFに透かしを入れる 1

PDFには透かしを入れることができます。PDFの透かしとはPDFの本文の前面または背面に画像やテキストを配置することで、文書の取り扱いや、作成者、管理者などを示すことができます。

身近な利用方法としては、文書の前面、背面あるいは上部などに「社外秘」や「極秘」「CONFIDENTIAL」といった取り扱いに関する文字を赤文字などで入れて注意を促したり、「サンプル」、「回覧」などの文字を入れてこの文書がどのようなものか表したり、あるいは作成者や管理部門などの情報を入れて文書の所属を明示するのに役立ちます。

透かしサンプルイメージ

弊社のPDF作成プリンタードライバー「Antenna House PDF Driver 6.0」では、いろいろな文書からPDFを作成する場合に、透かしを設定して作成することができます。

あらかじめ用意されている設定では「極秘」または「社外秘」という文字を文書の全面あるいは背面に追加して作成することができます。
また、設定を少し変更するだけで自由に文字や画像を入れることができます。

透かしの設定は簡単

「Antenna House PDF Driver 6.0」を使ってPDFの透かしを設定する場合の、簡単な手順の例をご紹介します。
ソフトの印刷画面のプリンターで「Antenna House PDF Driver 6.0」が選択されている状態で、「詳細設定」(または「プロパティ」)ボタンを押すと「Antenna House PDF Driver 6.0 印刷設定」画面が表示されます。

印刷機能

印刷機能

 

印刷設定:透かしの設定選択

印刷設定:透かしの設定選択

この画面で左の設定一覧にある「透かし付き(極秘)」または「透かし付き(社外秘)」を選択して、「OK」ボタンを押して印刷設定画面を閉じます。

この状態で「印刷」ボタンを押してPDFを作成すれば、赤文字で「極秘」と入ったPDFまたは、青文字で「社外秘」と入ったPDFを作成することができます。

PDF透かし挿入イメージ

PDF透かし挿入イメージ

ただし、透かしを入れる場合、入れた透かしを削除されたりしないようにPDFのセキュリティを設定して編集できない状態にすることをお勧めします。

上記の透かしの設定を編集してセキュリティの設定をすることで、PDFを作成時に同時に透かしとセキュリティの設定をすることができます。

セキュリティの設定については以前投稿した

を参考にしていただければ幸いです。


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