新社会人の皆様、新年度応援キャンペーン実施中

アンテナハウスオンラインショップでは新年度応援キャンペーンセールを行っています。
4月28日15時までの特別価格です。

ぜひ、この機会に『瞬簡PDFシリーズ』をご購入下さい。

キャンペーンのURLはこちらです。
https://web.antenna.co.jp/shop/html/products/list.php?category_id=305


第41回 証憑書類のスキャナ保存講座「問32 いわゆる「帳簿代用書類」は、スキャナ保存の対象とすることができますか。また、適時入力方式の対象となりますか。」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

問32 いわゆる「帳簿代用書類」は、スキャナ保存の対象とすることができますか。また、適時入力方式の対象となりますか。

回答

「帳簿代用書類」は、スキャナ保存の対象とすることができます。また、「帳簿代用書類」は、適時入力方式の対象とはなりません。

解説

  • 1 法人税法施行規則第59条第4項等に規定する「帳簿代用書類」は、同条第1項第3号等の規定により保存しなければならないこととされている書類であることから、電子帳簿保存法では国税関係帳簿ではなく国税関係書類に該当することとなります(法2二)。
    このため、スキャナ保存(法43)の対象とすることができます。

★皆さんご注意ください。上記にあるように、「法人税法施行規則第59条第4項等に規定する「帳簿代用書類」は」とわざわざ規定します。ここがポイントです。従業員の立替払いの「交通費精算」処理で利用する「精算書」の扱いは、「帳簿代用書類」になるか「帳簿」になるかです。

  • 2 「帳簿代用書類」は、規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類から除かれている(平成17年1月31日付国税庁告示第4号)ことから、規則第3条第5項第1号に規定する速やかな入力及び同項第2号ロに規定するタイムスタンプを付すことなどが必要となります。

★「帳簿代用書類」とはイメージつかめますでしょうか?
なかなか難しいですよね?詳しいことは専門コンサルタントか国税局に確認したほうがよさそうな内容です。

――【広告】――
・アンテナハウスは、中小企業皆様のペーパレス経理への挑戦をサポートします!
・「ScanSave(スキャンセーブ)」は、証憑書類のスキャナ保存の要件確保用の
安心、低価格、短期導入可能なパソコン用スタンドアロンソフトです!

 ScanSave-Lite  (ソフト単体)適時入力専用  12万円
 ScanSave  (ソフト単体)業務サイクル+適時入力   45万円
 ScanSave
適時入力導入支援パック
適時入力専用
タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix100+導入支援付き
 38万円~
 ScanSave
業務サイクル入力導入支援パック
業務サイクル+適時入力
タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix500+適正事務処理要件コンサルティング+導入支援付き
 100万円~

・詳しくは、 https://www.antenna.co.jp/scansave/ をご覧ください。
・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで


OEMライセンスについて

OEMライセンスについて、その概略をご紹介いたします。お問い合わせが多いWebサービスなど不特定多数のユーザー向けサービスシステムで使用する場合は、OEMライセンスではなく、前回ご紹介したASPライセンスになります。

  • OEMライセンスとは
    弊社ライブラリ製品をお客様が開発する製品に組み込んで、お客様の製品と共に再配布することができるライセンス形態です。弊社とお客様との間でOEM契約を締結し、お客様に弊社ライブラリ製品の複製・再配布の許諾をさせていただきます。
  • OEMライセンスの費用
    初期契約金: 開発ライセンスおよび1年間の保守を含みます。
    再配布ライセンス: 配布する数分のライセンス料金(通常、四半期実績のご報告とそれに対する請求)。
    保守料: 2年目から(通常、1年単位での保守契約)。

価格等詳細につきましては、OEMご相談窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ先
アンテナハウス株式会社
OEM営業グループ
oem@antenna.co.jp
TEL: 03-5829-9021


第40回 証憑書類のスキャナ保存講座「問31 どのような書類がスキャナ保存の対象となりますか。」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

問31 どのような書類がスキャナ保存の対象となりますか。

回答

規則第3条第3項に規定する書類を除く全ての国税関係書類が対象となります。

「3  法第四条第三項 に規定する財務省令で定める書類は、国税関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類とする。」

解説

スキャナ保存の対象は、規則第3条第3項に規定する書類以外の書類とされています。
 規則第3条第3項に規定する書類とは、具体的には、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書などの計算、整理又は決算関係書類となっていますので、これ以外の書類がスキャナ保存の対象となります。
また、スキャナ保存に関しては平成17年1月31日付国税庁告示第4号がありますが、この告示はスキャナ保存できる書類を定めたものではなく、スキャナ保存できる書類のうち、規則第3条第6項の規定により、入力期間の要件、電子計算機処理システムの要件の一部(赤・緑・青それぞれ256階調(1677万色)以上で読み取れるスキャナ)、大きさ情報の保存の要件、適正事務処理要件及びカラーディスプレイ・カラープリンターの備付けの要件がなくスキャナ保存が可能となる書類を定めたものです。具体的には、この告示の各号に掲げている国税関係書類については、これら5つの要件が必要となり、各号に掲げている書類以外の国税関係書類については、5つの要件がなくてもスキャナ保存が可能な書類となります。

★ここでは、適時入力が可能な国税一般書類とその適時入力の要件の解説がされています。

――【広告】――
・アンテナハウスは、中小企業皆様のペーパレス経理への挑戦をサポートします!
・「ScanSave(スキャンセーブ)」は、証憑書類のスキャナ保存の要件確保用の
安心、低価格、短期導入可能なパソコン用スタンドアロンソフトです!

 ScanSave-Lite  (ソフト単体)適時入力専用  12万円
 ScanSave  (ソフト単体)業務サイクル+適時入力   45万円
 ScanSave
適時入力導入支援パック
適時入力専用
タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix100+導入支援付き
 38万円~
 ScanSave
業務サイクル入力導入支援パック
業務サイクル+適時入力
タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix500+適正事務処理要件コンサルティング+導入支援付き
 100万円~

・詳しくは、 https://www.antenna.co.jp/scansave/ をご覧ください。
・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで


ASPライセンスについて

弊社ソリューション製品及び、組み込み用ライブラリ(以下「弊社ライブラリ製品」という)をWebサービスなどに組み込み、使用する場合は、ASPライセンスとなります。

  • ASPライセンスとは
    弊社ライブラリ製品を組み込んで開発したアプリケーションの機能を特定および不特定多数のユーザにネットワークを通してサービスとして、提供する場合に必要となります。
    サービス提供業者が、弊社ライブラリ製品を組み込んだアプリケーションを保持したまま、その機能をサービスとして、ネットワークを通じて、ユーザに提供する場合、そのサービスが有償、無償を問わず、弊社ライブラリ製品について、ASP契約を結ぶ必要があります。クラウドコンピューティングを利用したSaaSによるサービスもASPライセンス形態に含まれます。詳細は、ASP契約で定めることになります。
  • ASPライセンスのライセンス料金の基本体系
    マスター料金:開発ライセンスおよび基本保守が含まれます。(年毎)
    ユーザ数ライセンス料金:登録ユーザ数による使用料(月額)となります。

ご検討中のサービスが、ユーザ数のカウントではなく、企業単位や、ディスク容量によるものなど、ユーザ数ではカウントできない場合もございます。その場合は、ご検討中のサービス体系に合わせたご提供をいたします。詳細につきましては、OEMご相談窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ先
アンテナハウス株式会社
OEM営業グループ
oem@antenna.co.jp
TEL: 03-5829-9021


第39回 証憑書類のスキャナ保存講座「問6 スキャン文書の保存により消費税の仕入税額控除は認められますか。」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

問6 スキャン文書の保存により消費税の仕入税額控除は認められますか。

回答

スキャン文書の保存により消費税の仕入税額控除が認められます。

解説

 スキャナ保存は法第4条第3項において「国税関係書類に記載されている事項を……電磁的記録に記録する場合であって」とされており、その「国税関係書類」とは「国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類」をいうものとされています(法2二)。  消費税の仕入税額控除については、その適用を受けようとする事業者は、消費税法施行令第50条第1項により「請求書等を整理し……保存しなければならない」こととされていることから、当該請求書等は「国税関係書類」に該当し、法第4条第3項によるスキャナ保存をすることができます。  したがって、消費税の仕入税額控除の適用に当たり、法第4条第3項のスキャナ保存の承認を受けて国税関係書類に係る電磁的記録を保存している場合には、その基となった書類を保存していない場合であっても消費税法第30条第7項に規定する請求書等が保存されていることとなります。

皆さん、消費税法第30条は是非ご一読下さいね。

――【広告】――
・アンテナハウスは、中小企業皆様のペーパレス経理への挑戦をサポートします!
・「ScanSave(スキャンセーブ)」は、証憑書類のスキャナ保存の要件確保用の
安心、低価格、短期導入可能なパソコン用スタンドアロンソフトです!

 ScanSave-Lite  (ソフト単体)適時入力専用  12万円
 ScanSave  (ソフト単体)業務サイクル+適時入力   45万円
 ScanSave
適時入力導入支援パック
適時入力専用
タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix100+導入支援付き
 38万円~
 ScanSave
業務サイクル入力導入支援パック
業務サイクル+適時入力
タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix500+適正事務処理要件コンサルティング+導入支援付き
 100万円~

・詳しくは、 https://www.antenna.co.jp/scansave/ をご覧ください。
・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで


アンテナハウスのSNSアカウントのご紹介

アンテナハウスでは最新情報をTwitterでつぶやいています。
@AntennaInfo
アンテナハウスの製品やサービスのご案内の他、関連する情報の紹介も行っています。
これを追っかけていると、アンテナハウスの動きがつぶさに分かります。
ぜひフォロワーになってください。

また、Facebookには『瞬簡PDF』製品のページがあります。
https://www.facebook.com/Shunkanpdf/
瞬簡シリーズのお知らせやアンテナハウスの最新情報を投稿しています。
「いいね!」が増えるようがんばりますので、これからも応援をよろしくお願いいたします。

 


第38回 証憑書類のスキャナ保存講座「QA 問5 売上伝票などの伝票類について、電子帳簿保存法の適用はどのようになりますか。」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

問5 売上伝票などの伝票類について、電子帳簿保存法の適用はどのようになりますか。

申請が却下される例が記載されています。

回答

1 紙で作成された売上伝票などの伝票類が、企業内での決裁、整理などを目的として作成されている場合は、所得税法施行規則第63条第1項及び法人税法施行規則第59条第1項等に規定する保存すべき書類には当たらないことから、法第2条第2号(定義)に規定する国税関係書類に該当しないので、電子帳簿保存法の適用はありません。

2 一方、伝票が国税関係帳簿の記載内容を補充する目的で作成・保存され、その伝票が国税関係帳簿の一部(補助簿)を構成する場合には国税関係帳簿となります。

3 いずれにせよ伝票類は国税関係書類に該当しないためスキャナ保存を行うことはできませんが、前述の国税関係帳簿に該当する場合には、法第4条第1項及び法第5条第1項に規定する承認を受け、電磁的記録による保存を行うことは可能です。

4 したがって、上記のような売上伝票などの伝票類について、仮に保存義務者からスキャナ保存の承認申請書の提出があった場合には、税務署長等はその申請を却下することとなります。

――【広告】――
・アンテナハウスは、中小企業皆様のペーパレス経理への挑戦をサポートします!
・「ScanSave(スキャンセーブ)」は、証憑書類のスキャナ保存の要件確保用の
安心、低価格、短期導入可能なパソコン用スタンドアロンソフトです!

 ScanSave-Lite  (ソフト単体)適時入力専用  12万円
 ScanSave  (ソフト単体)業務サイクル+適時入力   45万円
 ScanSave
適時入力導入支援パック
適時入力専用
タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix100+導入支援付き
 38万円~
 ScanSave
業務サイクル入力導入支援パック
業務サイクル+適時入力
タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix500+適正事務処理要件コンサルティング+導入支援付き
 100万円~

・詳しくは、 https://www.antenna.co.jp/scansave/ をご覧ください。
・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで


「ScanSave(スキャンセーブ)」の出荷開始

電子帳簿保存法「スキャナ保存」対応用の弊社ソフト「ScanSave(スキャンセーブ)」の出荷を開始しました。
https://www.antenna.co.jp/scansave/

タイムスタンプやコンサルティングも含むソリューションを低価格で提供します!

『ScanSave』(スキャンセーブ)は電子帳簿保存法4条3項「スキャナ保存」制度に対応した、Windows用デスクトップアプリケーションです。

見積書・注文書、領収書・請求書など、国税関係帳簿書類をスキャナで読み込んで、電子化し、「スキャナ保存」制度の要件を満たした管理運用を行うことができるので、原本となる紙の書類を廃棄することが可能になります。

これにより紙の書類にかかる保管・輸送コストを削減できたり、電子化によって検索性が良くなり、事務効率が大幅にアップします。

分かり易い動画を準備しています。
是非ご覧ください。


「電子帳簿保存法 省令改正」

平成28年3月31日 電子帳簿保存法 省令改正の告示が出ました。
http://kanpou.npb.go.jp/20160331/20160331t00013/20160331t000130539f.html

    • 「原稿台と一体となったものに限る」が削除されて、デジカメやスマホが許可され
      る可能性が広がっています。
    • 「特に速やか」に入力する方式と思われる規定が盛り込まれています。

なお、本省令改正だけでは具体的な措置まで言及されるものではないので、7月上旬に公開されると考えられる通達や趣旨説明やQA等を確認する必要があります。
皆さん慎重に告示を読みこなしつつ、7月を待ちましょう!


Pages: Prev 1 2 3 ... 100 101 102 103 104 105 106 ... 224 225 226 Next