第53回「問45 規則第3条第5項第1号ロに規定する「各事務の処理に関する規程」、同項第4号の「適正な実施を確保するために必要な体制及び手続に関する規程」及び同条第6項の「事務の手続を明らかにした書類」との違いは何でしょうか。」について

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 問45 規則第3条第5項第1号ロに規定する「各事務の処理に関する規程」、同項第4号の「適正な実施を確保するために必要な体制及び手続に関する規程」及び同条第6項の「事務の手続を明らかにした書類」との違いは何でしょうか。」

★規程が一度に3つ出てきましたね!
落ち着いて、一つ一つ見ていきましょう。
ここは大変よくポイントを整理して頂いています。感謝です。

回答

 「各事務の処理に関する規程」とは、作業責任者、処理基準及び判断基準等を含めた業務サイクルにおけるワークフローなどの企業の方針を定めたものです。また、「適正な実施を確保するために必要な体制及び手続に関する規程」とは、相互けんせい、定期的なチェック及び再発防止を定めたものです。それに対して「事務の手続を明らかにした書類」とは、責任者、作業の過程、順序及び入力方法などの手続を明確に表現したものをいいます

解説

規則第3条第5項第1号ロの「各事務の処理に関する規程」については、業務サイクルに応じた入力事務を行うことにより、改ざん等の誘因を制限するものですから、書類の受領又は作成を始めとする企業のワークフローに沿ったスキャニング、タイムスタンプの付与の時期等について規定し、その規程に沿った入力事務の処理を行う責任者を規定することにより責任の所在を明らかにするという企業の方針を定め、真実性を確保するためのものです。
また、同項第4号の「適正な実施を確保するために必要な体制及び手続に関する規程」については、スキャナによる読み取り前の紙段階で行われる改ざん等の不正を防ぐ観点から、事務担当者間でチェック機能を働かせる仕組み(担保措置)を講じるために、相互けんせい、定期的なチェック、再発防止に関する規程を定めるものです。一方、同条第6項の「事務の手続を明らかにした書類」は、責任者、入力の順序、方法などの処理手続、さらにはアウトソーシングの際の事務の手続を定めることによる、適切な入力を確保するためのものです。
なお、これらの規程の例については、問54を参照してください。

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・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで


第52回「問44 規則第3条第6項に規定する適時に入力する方法であれば、過去に遡って保存されている書類をスキャナ保存に代えてもいいのでしょうか。」について

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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「問44 規則第3条第6項に規定する適時に入力する方法であれば、過去に遡って保存されている書類をスキャナ保存に代えてもいいのでしょうか。」について

回答

資金や物の流れに直結・連動しない書類(平成17年1月31日付国税庁告示第4号に定めるものに限ります。)で、要件に沿って保存することが可能であれば、過去に作成又は受領した書類についてもスキャナ保存ができます。

解説

スキャナ保存が可能か否かについては、要件に沿った保存が可能か否かで判断することとなります。規則第3条第5項第1号イ、ロでは、国税関係書類を作成又は受領してから入力するまでの期間制限が規定されていますが、平成17年1月31日付国税庁告示第4号に定める書類については規則第3条第6項により、この期間の制限がなく適時に入力できることから、これらの書類については、他の要件を満たす限り、過去において作成又は受領した書類についてもスキャナ保存することが可能となります。

★如何でしょうか?
解説が十分ではないので、???ですよね!
下記を合わせてご覧いただくことで、明確になってきます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/02.pdf

特に、上記の3/4ページの下段注書きの説明が重要です。

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TextPorter V5.4をリリース

TextPorter のV5.4 をリリースしました。
主な強化ポイントは、以下の通りです。

  • Microsoft Outlook2013 (MSG2010のみ) 対応
  • Microsoft Office2016 対応
  • Microsoft Visio2013
  • 一太郎2016 対応

TextPorter は、今回リリースした V5.4 から、Microsoft Outlook2013 (MSG2010 のみ) を対応いたしました。 但し、ファイル識別では「MSG2010」 と識別されます。 その他、Microsoft Office2016 (docx/xlsx/pptx)、Visio2013(vsdx)、及び Justsystem 一太郎2016 (jtd) への対応をしております。

抽出対象ファイル形式は、こちらをご覧ください。
 抽出対象ファイル形式
テキスト抽出仕様は、こちらをご覧ください。
  テキスト抽出仕様

ニュースリリースは、こちらです。
クラウド時代のテキスト抽出エンジン。様々なアプリケーションからテキスト抽出! TextPorter V5.4 サーバ版 2016年04月20日 リリース開始のお知らせ

TextPorter は、サーバ組込用のテキスト抽出エンジンです。Microsoft Office, PDF など様々なアプリケーションのファイルから文字列を抜き出します。 TextPorter は、対応ファイルの多さなどが評価され、ウェブサービス、パブリッククラウド、プライベートクラウドなどで、検索エンジン、ウイルス対策ソフト、企業機密の漏洩を防ぐソフトなどに利用されています。

TextPorter についての詳しい情報は、
TextPorter
をご覧ください。

評価版もご用意しております。
TextPorter 評価版のお申し込み
から、お申し込みください。

アンテナハウスのシステム製品につきましては、事前に技術相談会を行っております。
お気軽にお問い合わせください。


XSL-FOの便利な機能、参照エリアとインデントとはどんなもの?(2)

前回に引き続き、参照エリアとインデントについて説明します。

ブロック(段落)全体に対するインデントは段落ブロックに対するmargin-*で表すことができますが、start-indent, end-indentの方が便利です。

start-indent、end-indentは参照エリアの内容辺を基準にして、指定したFOの内容辺までの距離を指定します。

次の例では、本文区画(基本版面)の内容辺から、章の内容への間隔を20pt(2文字分)とり、引用段落を10pt(1文字)字下げ)、表は基本版面一杯に設定する例です。それぞれ、start-indent=”20pt”、start-indent=”30pt”、start-indent=”0pt”と指定します。

<fo:block start-indent=”20pt” text-indent=”1em”>
<fo:block font-size=”16pt”>第1章</fo:block>
<fo:block background-color=”#EAEAEA”>
<fo:block font-size=”14pt” space-before=”0.5em”>節1</fo:block>
<fo:block>章や節の見出しなどからページの柱(ランニングヘッダーやランニングフッター)を設定したり、辞書のページの辺に最初の単語と最後の単語を示したりできる。</fo:block>
<fo:block text-indent=”0em” background-color=”white” start-indent=”30pt” >どれもみんな肥料や薪炭をやりとりするさびしい家だ。街道のところどころにちらばって黒い小さいさびしい家だ。(宮沢 賢治『秋田街 道』)</fo:block>
</fo:block>
<fo:block background-color=”#DDDDDD”>
<fo:block font-size=”14pt” space-before=”0.5em”>節2</fo:block>
<fo:block>章や節の見出しなどからページの柱(ランニングヘッダーやランニングフッター)を設定したり、辞書のページの辺に最初 の単語と最後の単語を示したりできる。</fo:block>
<fo:table start-indent=”0pt” z-index=”2″ background-color=”yellow”>
<fo:table-column column-number=”1″ column-width=”proportional-column-width(1)”></fo:table-column>
<fo:table-column column-number=”2″ column-width=”proportional-column-width(2)+2pc”></fo:table-column>
<fo:table-column column-number=”3″ column-width=”72pt”></fo:table-column>
<fo:table-body>
<fo:table-row height=”20pt”>
<fo:table-cell column-number=”1″ display-align=”before”>
<fo:block>Cell 1 </fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell column-number=”2″ display-align=”center” text-align=”center”>
<fo:block>Cell 2 </fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell column-number=”3″ text-align=”center”>
<fo:block>Cell 3 </fo:block>
</fo:table-cell>
</fo:table-row>
</fo:table-body>
</fo:table>
</fo:block>
<fo:block background-color=”#EEEEEE” z-index=”0″>
<fo:block font-size=”14pt” space-before=”0.5em”>節3</fo:block>
<fo:block>章や節の見出しなどからページの柱(ランニングヘッダーやランニングフッター)を設定したり、辞書のページの辺に最初 の単語と最後の単語を示したりできる。同じエリアの中で同じ種類が指定されていたり、空のときはエラーである。</fo:block>
</fo:block>

本文区画は参照エリアであり、インデントの指定はすべて、本文区画の辺からの距離となります。その結果レイアウトは次のようになります。

start-indent-sample1

同じFOのstart-indentの箇所に、代わりにmargin-leftを指定すると、次のようになります。マージンは、親のブロックの内容辺を基準に自分のブロックのボーダーまでの距離になるため、内側に積み重なってしまうのです。

start-indent-sample2

このようにインデントは参照エリアを基準にして、FOのネストの如何に関わらず、指定されたFOの内容エリアまでの距離を指定します。

XSL-FOでもCSSでも、基本はブロック/エリアという玉ねぎの皮のような入れ子レイアウトモデルです。このため入れ子にならない字下げ配置の指定は厄介です。インデントを使うことで、その厄介な配置を簡単に指定できます。

『XSL-FOの基礎 – XML を組版するためのレイアウト仕様』(近日発売)


「瞬簡PDF 書けまっせ 6」のよくあるお問合せ その3

さて、前回前々回 に続いて「瞬簡PDF 書けまっせ 6」のよくあるお問合せを紹介します。

  • お問合せの内容:
    作成した印影を別のデータでも使いたい
  • 回答:
    印影や図形、テキストボックスなど、一度作成したオブジェクトはデータトレーに登録することで
    別のファイルでも使用することができます。

操作方法は次のようなものになります。

  1. 印影等のオブジェクトを作成します
  2. 挿入されたオブジェクトを右クリックします
  3. 「データトレー」→「データトレー登録」の順に選択します

    データトレー登録

    データトレー登録

  4. 「データトレー」画面が表示されたらラベル名や説明を入力します

    データトレー設定画面

    データトレー設定画面

  5. 「閉じる」ボタンをクリックします

以上の操作を行うことでデータトレーにオブジェクトが登録されます。

登録された設定

登録された設定

次回以降、登録されたオブジェクトを挿入する場合には、 挿入したい場所を右クリックして表示されたラベル名を選択するだけで挿入することができます。 また、データトレーに「修正テープ」を登録することで、右クリックから簡単に修正テープを挿入することができます。

是非一度お試し下さい。


XSL-FOの便利な機能、参照エリアとインデントとはどんなもの?(1)

先日、XSL-FO仕様の難しさ、CSS組版のリスクで、XSL-FOとフロートの違いを説明しましたが、もう少し翻ってみますと、XSL-FOとCSSには基本的な相違がいろいろあります。

XSL-FOもCSSもレイアウトの基本は次のようなモデルです。内容領域にテキストを配置、その周りにパディング領域があり、そのまわりにボーダー領域があり、その周囲にマージンがあるというモデルです。

border-model

これをCSSではボックスといい、XSL-FOではエリアといいます。ボックスとエリアは用語の違いはあるにしても、類似です。一つの要素はエリアにレイアウトされます。そして、その要素の子供は親要素の内容にレイアウトされます。XSL-FOでは要素(FOと言います)がページの境界で分割されることがありますので、FOとエリアは1対1ではなく、1つのFOから複数のエリアができます。

また、前回も説明しましたが、XSL-FOでは絶対方向に加えて論理方向による指定も使えます。これは縦組などに対応するために用意されたものです。

さて、XSL-FOは印刷レイアウトを想定していますので、エリアモデルにはCSSのボックスモデルにはない基本概念が導入されています。

参照エリアという種類のエリアです。参照エリアは、座標系の基準になるエリアで、普通のエリアと違って次の特徴があります。

  • 参照エリアはインデントの基準になります。
  • 参照エリアの一部では回転を指定できます。回転を指定すると内容が回転します。
  • 参照エリアの一部にはライティングモードを指定できます。参照エリア単位で縦組などを指定できます。

ひとつのページの本文を配置する区画(fo:region-body)は参照エリアになります。fo:region-bodyに縦組を指定して、本文全体を縦組にできます。なお、縦組でも柱は横組ですので、柱を置く区画(fo:region-before)は、普通、横組指定となります。

それだけではなくページの中の矩形の領域や、行内の一部を部分的に回転したり、縦書きにもできます。

さて、XSL-FOにあって、CSSにないのがブロック単位のインデントです。ブロック単位のインデントとはどんなものでしょうか?

ワープロなども共通ですが、インデントには次の2種類があります。両者は混同しがちですが、別物です。

(a) 段落全体の左端を行の開始位置から数文字分ずらす。日本語組版では字上げ・字下げといいます。引用文を本文とは別の行とする場合、本文との区別のために字下げするなどの用途で使われます。これがブロック単位のインデントです。ブロック単位のインデントは、引用以外では、次のようなレイアウト用途に使われます。

・注記の字下げ
・箇条書きの先頭を揃える
・ブロックの数式の先頭位置揃え

CSSでは(横書なら) margin-left、margin-rightで指定します。XSL-FOでは(横書なら)margin-left、margin-rightも使えますが、むしろ、start-indent(行の開始側)、end-indent(行の終了側)で指定すると便利です。

(b) 段落の先頭行の最初を1文字(日本語)あるいは数文字(ラテン)分空けます。昔の作文では、段落の書き出しを1文字空白にする、と教わりました。いまでもそのような書き方をする人は多いですが、Microsoft Wordなどの欧文ワープロを初め、CSSでもXSL-FOでも段落の先頭行の字下げは空白ではなく、text-indentで設定します。

段落の先頭行だけを1文字字下げするのは、段落の区切りを判りやすくするためです。

英語の組版では段落の先頭を字下げするのは二つ目以降のみで、最初の段落は字下げしないことも多いのです。最初の段落の前には章や節の見出しがあり、また見出しとの間に空きがありますので字下げの必要はありません。また、図版の直後で始まる段落は字下げしないという規則もあります。先頭行を字下げしたり、しなかったりするので空白文字を入れてしまうと不都合があります。

また、行間を空けて、段落の先頭を字下げしないスタイルもあります。これは電子メールなどでお馴染みですね。

このように、欧文組版では段落スタイルが何通りか選択できますので、段落の開始に空白文字を入れるのは行われません。

さて、戻りますが、start-indent(行の開始側)、end-indent(行の終了側)が、どのように便利かは、次回に説明したいと思います。

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第51回「問43 規則第3条第6項に規定する適時に入力する方法が可能なのは、具体的にどのような書類が対象となるのでしょうか。」について

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

「問43 規則第3条第6項に規定する適時に入力する方法が可能なのは、具体的にどのような書類が対象となるのでしょうか。」について 

これは金融機関様より良く聞かれるテーマですね!
「口座振替依頼書」はスキャナ保存出来ますか?その時の扱いはどうなりますか?
と、いうものです。回答を見れば一目瞭然ですね!!

回答

 規則第3条第6項において、国税関係書類のうち国税庁長官の定める書類については、入力期間の制限なく入力することができることとされており、その書類については平成17年1月31日付国税庁告示第4号により告示されています。
この告示により、例えば、次のような書類が入力期間の制限なく適時に入力することができます。

  • イ 保険契約申込書、電話加入契約申込書、クレジットカード発行申込書のように別途定型的な約款があらかじめ定められている契約申込書
  • ロ 口座振替依頼書
  • ハ 棚卸資産を購入した者が作成する検収書、商品受取書
  • ニ 注文書、見積書及びそれらの写し
  • ホ 自己が作成した納品書の写し

さて、この「平成17年1月31日付国税庁告示第4号により告示」を読み解釈するのが法令を読みこなすのが
得意でない方には大きな負担となります。よって本QAが頼りになります。
また、注意点としては「注文書」です。
それは、「請け書」とセットの「注文書」は「契約書」扱いになる点です。専門家に確認しましょう。

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「瞬簡PDF 書けまっせ 6」のよくあるお問合せ その2

前回 に引き続き、「瞬簡PDF 書けまっせ 6」のよくあるお問合せをご紹介します。

  • お問合せの内容:
    フォントや文字色の既定値を変更したい
  • 回答:
    通常、テキストボックスを作成した際には、フォントは「MS 明朝」、文字色は黒、文字の大きさは11ポイントが設定されています。 しかし、文字サイズの既定値は14ポイントにしたい。常に赤字で入力したい等の場合には既定値を変更することで作業効率を上げることができます。

操作方法は次のようなものになります。

  1. 任意の場所にテキストボックスを作成します
  2. 文字を入力します
  3. フォントや文字色、文字の大きさを既定値に設定したいものに変更します
  4. テキストボックスの枠を左クリックして選択状態にします
  5. テキストボックスの枠を右クリックします

    既定値として設定

    既定値として設定

  6. 表示されたメニューから「既定値として設定」を選択します

    既定値として設定ボタン

    既定値として設定ボタン

以上の操作を行うことで、次回以降に作成するテキストボックスの既定値が変更されます。
なお、上記操作の他、5.の操作を行った後、「書式」メニューから「既定値として設定」ボタンを押しても、同様の結果となります。

是非一度お試し下さい。
その3 へ続きます。)


第50回「問42 速やかに入力又は業務サイクル後速やかに入力などの入力方式を、課税期間の中途で変更することは認められるのでしょうか。」について

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「問42 速やかに入力又は業務サイクル後速やかに入力などの入力方式を、課税期間の中途で変更することは認められるのでしょうか。」について

 これは、最近まで私自身が良く押さえていなかったノウハウになります!
皆さんも一緒に把握しましょう。

回答

入力方式ごとの要件を満たしていれば認められます。

解説

入力方式については、「速やかに入力」(規則35一イ)、「業務サイクル後速やかに入力」(規則35一ロ)及び「適時に入力」(規則36)の3方式がありますが、法第4条第3項の承認を受けていれば、それぞれに規定する要件を満たしてスキャニングを行うことにより、書類の種類ごとや事業部ごと等を問わず、承認申請書の「入力方式」の欄にチェックを付した方式の範囲内でどの方式を採用してもよく、また、課税期間の中途で変更することも納税者の選択により行うことができます(変更の届出は必要ありません。)。

ポイントを整理しましょう!
解説で入力方式は、「3方式」あるとある点。
「申請書の「入力方式」の欄にチェックを付した方式の範囲内でどの方式を採用してもよく、また、課税期間の中途で変更することも納税者の選択により行うことができます(変更の届出は必要ありません。)。」とあるので極端な話ですが、全てにチェックしておけばよいように受け取れます。しかし注意が必要です。それは、
重要書類は適時入力が出来ない点です。この点は解説の書き方が丁寧でないと考えます。
なお、これらの知識の有無で導入や提案の幅が変わることがあるのでしっかり理解しましょう!

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第49回 「問41 「その業務の処理に係る通常の期間」については、規則第3条第1項第1号ロ及び同条第5項第1号ロにそれぞれ規定されていますが、その期間については同様に解してよいのでしょうか。」について

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「問41 「その業務の処理に係る通常の期間」については、規則第3条第1項第1号ロ及び同条第5項第1号ロにそれぞれ規定されていますが、その期間については同様に解してよいのでしょうか。」について 

回答

 規則第3条第1項第1号ロに規定する「その業務の処理に係る通常の期間」とは、事務処理後データの入出力を行うまでの業務サイクルの期間をいい、同条第5項第1号ロに規定する「その業務の処理に係る通常の期間」とは、国税関係書類の作成又は受領からスキャナで読み取り可能となる前までの業務サイクルの期間をいいます。

そうです!取引関係書類の規定は3条第5項第1号ロ側です。

解説

規則第3条第1項第1号ロ及び同条第5項第1号ロでは、いずれも「その業務の処理に係る通常の期間」と規定しています。それは、企業等においてはデータ入力又は書類の処理などの業務を一定の業務サイクル(週次及び月次)で行うことが通例であり、また、その場合には適正な入力又は処理を担保するために、その業務サイクルを事務の処理に関する規程等で定めることが通例であるという共通した考え方によるものです。
しかしながら、規則第3条第1項第1号ロは国税関係帳簿に係る記録事項を入力する場合であり、同条第5項第1号ロは国税関係書類に係る記録事項を入力する場合であることから、「その業務」の内容が異なり、それぞれが具体的に指し示す期間には次のとおり差があります。
したがって、規則第3条第1項第1号ロについては事務処理終了後の入力までの期間であることからおおむね1ヶ月程度、また、同条第5項第1号ロについては事務処理の期間であることから最長1ヶ月の業務サイクルであれば、通常の期間として取り扱われます。

≪その業務とその期間≫

  • イ 規則第3条第1項第1号ロの場合

     その業務とは、帳簿の元となるデータの入出力を含むことと考えられることから、その期間については、事務処理終了後データの入出力を行うまでの業務サイクルの期間をいいます。

  • ロ 規則第3条第5項第1号ロの場合

     その業務とは、企業等における書類の事務処理と考えられることから、その期間については、国税関係書類の作成又は受領からスキャナで読み取り可能となる前までの業務サイクルの期間をいいます。

     スキャナ保存を語る(理解する)には、どうしても帳簿の知識が必要になるところが、厄介な点です。できれば簿記の基礎的な知識を別途習得することをお勧めします。

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