年別アーカイブ: 2017年

第110回  「スキャナ保存の相互牽制を考察します」2

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 「スキャナ保存の相互牽制を考察します」2

前回をお読みいただき、皆様なりに検討頂けましたでしょうか?

先に簡単な方から益田の解説をします。

受領者等と読み取りを行う者が同一となる場合、「スキャナで読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることを確認する事務」については、基本的には、受領者等が行うこととなるので、その後の「経理処理等に当たり、電磁的記録の記録事項の確認を行う事務」「受領等をする事務」をそれぞれ別の者が行う体制を整備することになります。

 上記のように明確ですよね!受領者がスキャンして確認して、経理等が画像を見て処理をすれば良く、経理などは必要に応じて紙原本の確認が出来れば良い訳です。この点がH28年緩和の最大のポイントです。

次回をお楽しみに!

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年初 電子紙接近容易性配慮事情 摘み食い編

お正月のある日。
何をするでもない無為な時間を過ごすことは、人生にとって必ずしも無駄なことではない、むしろ贅沢なことだ、などと嘯いているのもそろそろ飽きてきたので、新たな見聞を広めるため、おもむろにPCを引きずり出してネットサーフィン(これも今や死語か)ならぬネット漂流に出掛けてみることとしました。

そんな中で、とある記事に目が留まる。
「視覚障害の方のインターネット利用は91.7%」。総務省が2012年に発表の調査データらしい。

アクセシビリティとユーザビリティの確保は、Webを製作する側も公開する側も配慮すべき優先課題であるのは今では言うまでも無いこと。その規格化は2004年から始まっているとのことだが、利用者側の情報について触れることはほとんどなかったので、利用率の高さに正直なところ驚いた。

夢うつつの漂流が現実に引き戻されつつある中で、こんな記事にぶつかった。
パソコンからインターネットを利用する際に困ることについては、全盲者では「スクリーンリーダーで読み上げられないPDFやフォームなどがある」(94.4%)が最も高い。

また別の調査では、「PDFファイルについては、画像のみでテキストが埋め込まれておらず読み上げないという問題と、読み上げ順序が文脈通りになっておらず、内容を理解しづらい」という問題の指摘が多い。「PDFによる解説は解読不能」との意見も。

最後に、とどめの一撃が。
質問:知りたい情報がPDFファイルで提供されている場合の利用方法。
回答:PDFファイルのみで提供されていた場合は読まない(18.24%)。

フルボッコです。
「これでいいのか、PDF!アクセシビリティはどこへ行った?」

2016年4月1日、障害者差別解消法は施行された。

正月気分も冷めやらぬ中、俄か知識を引っ提げて、アクセシブルなPDFの普及が急務であると、ドヤ顔で語っておりましたところ、ある制作会社さん曰く。
「もう2~3年前から手掛けてますよ、うちは。官庁・自治体のお客様が多いから必須なんですよ。ただ、加工が大変でして、簡単にPDFにタグがつけられるツールとかありませんか。」
己の見識の狭さに赤面しながら、「流石、法定義務を課せられているだけあって官庁は動きが早いですね。努力義務の民間のお客さんはまだまだでして・・・・ははは」としどろもどろの言い訳に、赤っ恥のボディブローがジワリと効いてくる。

「が、頑張っているじゃないかぁ、PDF!」

印刷用の版下に、どうしてアクセスビリティが必要なの?
その疑問ももっともですが、PDFの活用はそのレベルで十分とお考えですか。

昨今は印刷物とHTMLをセットで納品するのが当たり前、PDFをWebにあげなくてもとのご意見もありますが、印刷物のレイアウトを広く共有するためにPDFでなければならない場合も多々あります。

必要とされる以上、対応しないわけにはいかない。
それにしても、できあがったPDFに後からタグを追加する作業の効率の悪さ。
PDF/UAでは、形式的、意味的に厳密なタグ付け(マークアップ)が求められています。
アクセシブルなPDFの普及を妨げる要因が、それらPDF仕様の複雑さとアクセシビリティ要求の高さにあるとすれば、現状の改善は望めないのでは・・・・・。

いえいえ、アンテナハウスにお任せあれ!
解決法はオリジナル文書の段階で階層化、マークアップしてしまう以外にはありません(断言)。

構造化文書からどうやってアクセシブルなPDFを?
『AH Formatter V6.4』はPDF/UA出力機能を実装しました。

アンテナハウスは、一つのコンテンツから印刷用PDFとアクセシブルなPDFを自動生成すると共にHTMLも作成する、ワンソースマルチユースのもう一つの応用を提案します。

製品紹介・実演をご希望の方は、2月8日から開催のPAGE2017(BT-8)にてお待ちしております。

【参考資料】


第109回 「スキャナ保存の相互牽制を考察します」1

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 今回は「スキャナ保存の相互牽制を考察します」1

導入を検討されている企業で過剰な要件と考えておられるものが「相互牽制」です。今回は「相互牽制」をどう要件解釈して運用すべきか考えてみましょう!

はじめに、QAのH27年-問56http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans2/03.htm#a56とH28年-65http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans3/03.htm#a65を比較することが重要です。いずれも問のテーマは「妻と2人で事業を営んでいる個人事業者ですが、規則第3条第5項第4号イの「各事務について、それぞれ別の者が行う体制」とは、具体的には、どのように体制を整備したらよいのでしょうか。」です。そしてこれが小さな企業から大きな企業までの「相互牽制」の最低限の要件が示されているところになります。

最大のポイントは問65解説後段の下記となります。

受領者等と読み取りを行う者が異なる場合、入力事務の中で事務担当者間でチェック機能が働くようにする必要があり、「スキャナで読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることを確認し、タイムスタンプを付す事務」「これ以外の事務」とについて、それぞれ別の者が行う体制を整備することが必要です。

一方、受領者等と読み取りを行う者が同一となる場合、「スキャナで読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることを確認する事務」については、基本的には、受領者等が行うこととなるので、その後の「経理処理等に当たり、電磁的記録の記録事項の確認を行う事務」「受領等をする事務」をそれぞれ別の者が行う体制を整備することになります。

皆様は是非とも全体を通して比較されて考えてみてください。 

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「page2017」出展のご案内

2017年最初の展示会出展のご案内となります。

アンテナハウス株式会社は、2017年2月8日から3日間にわたって開催される「page2017」に、今年も出展致します。

展示会全体のテーマは「ビジネスを創る ~市場の創出~」。
前回page2016のテーマ「未来を創る ~メディアビジネスの可能性を拡げる~」からの流れを受けて、啓蒙から実践へというメッセージが込められているそうです。

ということで、このテーマに合わせて、私たちも今回の出展のテーマを勝手に作らせていただきました。

「アクセシブルなPDFと構造化文書の市場の創出」

「アクセシブルなPDFと構造化文書の可能性を拡げる」でもよかったのですが、いずれにしても「アクセシブルなPDF」と「構造化文書」に拘り続けたいと思います。

2016年4月1日に「障害者差別解消法」が施行されました。
これにより、あらゆる方面において「合理的配慮の提供」に伴うアクセシビリティの確保が必要とされるでしょう。

PDFは、紙の持つ視認性と電子データの利便性を併せ持つ電子配信の時代の基盤技術と考えています。
PDFのアクセシビリティについて定めた規格には、PDF/UAとWCAGをベースとする規格があります。
Webの世界では当たり前となっているアクセシビリティの確保が、PDFではどこまで実現できているか。
また、実現する用意があるのか、これらは今後の課題と考えます。

アンテナハウスでは、それらを踏まえて、昨年12月に公開した『AH Formatter V6.4』からPDF/UAの出力を可能としました。

会場では、PDFのアクセシビリティとはどのようなことか、どういった方法でアクセシブルPDFにできるかを整理しつつ、アンテナハウスでの取り組みを簡単に説明させていだきます。

皆さんのご来場をお待ちしています。

「page2017」開催概要

開催日時
・2017年2月8日(水)~2017年2月10日(金) 10:00~17:00
開催場所
・池袋 サンシャインシティコンベンションセンターTOKYO
・ブースNO:展示ホールB(文化会館4F)BT-8
・ 無償の招待券
下記お問い合せ先へご連絡いただければ無償の招待券をお送りいたします。
アンテナハウス株式会社 東京本社 システム営業グループ
電話:03-5829-9021
mail:sis@antenna.co.jp


第108回 「16年末にQAが追加されたのをご存知でしたか?」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07index.htm

これが 国税庁からの緊急周知依頼関連のQAです。

QAの内容と先の回でご案内した周知依頼の内容を必ず比較してお読みください。実は大変厳しい事がはっきりと書かれています。、

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PDF Server の『Office 2016』対応につきまして

お待たせして申し訳ありません。
製品ページでも公開しておりますが、Ofiice 2016 での PDF 変換についておしらせします。

確認バージョン:

  • PDF Server V3.1 改定3版
  • PDF Server V3.0 改定10版

以上の最新改訂版を使用して、Word 2016 ⁄ Excel 2016 ⁄ PowerPoint 2016 のそれぞれについて動作確認を行い、PDF 変換が正常に行われることを確認いたしました。
上記以前の改定版をご利用の場合でも変換に支障は無いと思われますが、この機会に最新改訂版のご使用をお勧めいたします。

なお、Windows Server 2016 での動作につきましても、今後確認を進めていき、後日改めてお知らせさせていただく予定です。いましばらくおまちください。

製品ページ:

製品お問合せ:システム営業グループ
TEL:03-5829-9021  e-mail:sis@antenna.co.jp


第107回 「国税庁より 緊急で周知依頼」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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 2016.12.27 国税庁より、電帳法スキャナ保存の要件を満たしていない会計ソフトを使用してスキャナ保存を行った場合、税法上の保存義務に違反するとの、周知依頼を受領しましたので、取り急ぎ、ご連絡いたします。

詳しくは、こちらをご覧ください。

http://www.jiima.or.jp/pdf/20161220_kokuzeicho_announcement.pdf

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第106回 「タイムスタンプ」や「スキャナで電子化」「スマホで領収書電子化」などご興味をお持ちでは?

e-文書法(スキャナ保存)の法令要件が大幅に緩和されて、今年からスマホで撮影して、タイムスタンプなどの要件を確保すれば、7年間以上保管が必要であった領収書や請求書などの紙の保管が不要になりました。 営業や購買や経理の方々必見です。

通常のセミナーだけでなく、展示コーナーを併設していて、聞いて・見て・触れてしっかり理解して頂ける場を準備しています。10時から16時40分まで開催していて、1時間だけの参加でもご覧頂けるようにしております。

また、豪華な景品が当たるスタンプラリーも準備しております。
下記より是非ともお申し込み下さい。


  無料セミナー&展示会 ◆ 新春 ! e-文書法「スキャナ保存」祭り ! ◆

  • 開催日時: 2017年1月13日(金)10:00~16:40
  • 場  所: 東京都新宿区百人町2-27-6 関東ITソフトウェア健保会館
  • 参 加 費 : 無料
  • 定  員: 200名
  • 詳細・お申込みURL: http://www.kokuchpro.com/event/2017_spring_seminner/


謹賀新年 「スキャナ保存」ブログ100回を超えました。

皆さん 平成27年と28年で連続要件緩和された国税関係書類(領収書や請求書など)の電子化と紙原本廃棄を認める「スキャナ保存」制度をご存知ですよね!?
まだご存知でない方、深く勉強してみたい方是非とも下記をご覧下さい。
https://blog.antenna.co.jp/ILSoft2/

新年明けましておめでとうございます。

昨年、スキャナ保存のブログを書き始めましたがやっと100回を超えました。

50回ぐらいまでは順調でしたが、その後は時間とネタ出しの戦いで多少苦戦しました。

でも、購読者様からの「よく読んでますよ」「参考になりまた」と励ましのお声をかけて頂く事で100回を来れることができたと考え深いものがあります。

次の通過点として200回を目指して頑張りたいと思います。

★ 最近の記事 ☆彡

不明点は経験豊富なコンサルタントが回答します。是非ご質問ください。
ご質問先:sis@antenna.co.jp


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