カテゴリー別アーカイブ: e-文書法

「帳簿・書類」7年保存は何故? YouTubeミニセミナー第3弾

  • 青色申告法人最大のメリットとその義務
    • 欠損金の繰越控除
  • 取引の発生から決算後の納税の流れ
    • 利益の約30%が納税額
  • 節税と税務調査のせめぎあい
    • その経費が企業の運営に必要かどうか?
  • キャッシュレイスとクラウド会計
    • 電帳法の真正性を担保するクラウド会計
  • 5年後を見据えたペーパーレス
    • とっとと、デジタル経営を始めましょう!

について、やさしく解説させて頂きます。

内容をギュッと14分に圧縮して、YouTubeでいつでも視聴できるミニセミナーにしました。
お好みのところのみ短時間での確認も可能です!!


皆様のお役に立てれば幸いです。

また、要望を頂ければ、その要望にマッチした、セミナーの制作を検討させていただきます。

筆者紹介
益田康夫
関西大学商学部卒業
メールアドレス:masuda@antenna.co.jp

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

※行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。


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前回:「電帳法」を優しく解説!
次回:タイムスタンプって_なに? YouTubeミニセミナー第4弾

「電帳法」を優しく解説!

  • 一丁目一番地の話し
    • 青色申告法人の帳簿書類の保存義務について
  • 政府のデジタル化の取組の流れ
    • 財務省のICT施策の具体例
  • 電帳法※の制度比較について
    • 「電子帳簿等保存制度」と「スキャナ保存制度」
  • 税務署宛て申請書の簡素化(JIIMA認証・申請書サンプル)

について、優しく解説させて頂きます。

内容をギュッと22分に圧縮して、YouTubeでいつでも視聴できるミニセミ
ナーにしました。
お好みのところのみ短時間での確認も可能です!!

皆様のお役に立てれば幸いです。

また、要望を頂ければ、その要望にマッチした、セミナーの制作を検討させていただ
きます。

筆者紹介
益田康夫
メールアドレス:masuda@antenna.co.jp

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退
社して現本業のアンテナハウス株式会社に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqや
IBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のア
ンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメ
ントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、
上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※※、日商簿記3級を
2015年までに取得しました。

※電子帳簿保存法

※※行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。


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前回:「日本はデジタル化後進国!」(【有料級】YouTubeミニセミナー)のご案内
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「日本はデジタル化後進国!」(【有料級】YouTubeミニセミナー)のご案内

だからテレワークで判子騒ぎになる!
ここで、海外と比較して、見ませんか?
日本の周りと比較しても、駄目ですぞ!
日本人の悪い癖です!
同業他社は?
あそこの会社は?
社会全体は・・・?

などと言っている間に、日本は今どういう状態なのかを、本セミナーで学習してみてください。

=セミナー概要=

  • OECD加盟国中で「労働生産性」日本に順位は?
  • 主要先進7か国で「労働生産性」の日本の順位は?
  • 主要先進7か国の国民一人当たりのGDPの日本の順位は?
  • 欧米でPDF契約が進み、日本ではあまり進んでいなかったのか?
  • エストニアでは「公認会計士」「税理士」が死滅した?
  • 日本政府の打ち手!と要件緩和の状況!
  • 日本CFO協会の4月15日コロナレポートの分析!
  • テレワークの推進のために等にも「書類」のデジタル化は有効か?

以上の内容をギュッと14分に圧縮して、YouTubeでいつでも視聴できるセミナーにしました。

https://youtu.be/aKctKhLRjOY

皆様のお役に立てれば幸いです。
また、要望を頂ければ、その要望にマッチした、セミナーの制作を検討させていただきます。

筆者紹介

益田康夫
関西大学商学部卒業

メールアドレス
masuda@antenna.co.jp

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

※行政書士とは https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。


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次回:「電帳法」を優しく解説!

中堅顧問税理士2名同席でスキャナ保存導入を検討したが・・

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
某中堅企業の会長・社長・経理責任者・経理担当者とその顧問税理士(公認会計士の資格保持者)2名同席で3時間にじっくり有料で

  • 電帳法スキャナ保存の制度と要件解説
  • 現状の仕訳入力方法や紙証憑の管理方法を確認
  • 現状の基幹システムと今後のリプレイス予定
  • 個社がスキャナ保存制度を活用する際の課題問題点
  • 個社がスキャナ保存制度を活用した際の期待効果

などをコンサルしてきました。

訪問の切っ掛けは、顧問税理士からの問合せでした。

  • 顧問税理士は、電帳法を調査しだしていて
  • SK〇社の電帳法本を購入して
  • JIIMA認証製品などを調査し

筆者への問い合わせに至りました。

当初顧問税理士は、電帳法に関して楽観的に考えておられていましたが
結構法令要件が難解で厳しい面もまだ残っており
業務システムを確実に効率向上できるかどうかは
経験豊富で要件知識をもった専門コンサルタントの力が必要だと直ぐに気づかれました。

そして訪問した訳です。

課題問題点は

  1.  「取引年月日」
  2.  「一の入力単位」
  3.  「検索」

などの要件確保でした。

具体的に見てみると
現在の紙証憑での帳簿書類の扱いとその課題は、

  1.  「取引年月日」→会計システムに入力しているのは業務上の処理日
    スキャナ保存制度では、債権債務が発生した期日である、書類の記載年月日での検索が必須要件
  2.  「一の入力単位」→買掛の請求書を複数件一括で伝票仕訳をしている
    買掛の請求書を複数件一括でスキャンして、1つの電子化ファイルにすることは要件違反になる。
    「一の入力単位とは、意味として関連付けられたもの及び物理的に関連付けられたものをいうのであるから、お互いに関係を持たない複数の国税関係書類を一度にスキャニングしたからといって、それをもって一の入力単位ということにはならない。」(通達4-21より引用)
  3.  「検索」→請求書単位でホチキス留め
    書類種別・取引年月日・取引金額・取引先・一連番号もしくは伝票番号等による検索が必須

となりました。

意気込みの高くない企業は、ここでスキャナ保存を諦めます。

しかし、当該企業は意気込みは低くなく顧問税理士のアドバイスも受けながら

  1.  取引年月日の記載を検討
  2.  「一の入力単位」を実現するために仕訳方法の見直し
  3.  「取引先名」など検索要件を満たす入力の見直し

にチャレンジしようとしています。

ただし、本チャレンジの前提は、次のものがあります。

(1)スキャナ保存制度の導入で業務効率があがること
・検索性の向上
・倉庫スペースの削減
・会計伝票画面から証憑画像を開く
(2)上記を実現することの実現の見通しがつくこと
(3)具体的には電子文書管理システムと会計システムがAPI連携でシームレスにデータ交換して
・仕訳データから検索用データが電子文書管理システムにインポートでき
・電子文書管理システムに保存された証憑画像が伝票画面からURLリンクで開けること
が推進のポイントとなりました。
とても賢明な判断だと思いますし、そのように導けたコンサル業務に満足感を持つことができました。

(4)他に質問として重要だったもの
・書類を限定して申請できるのか?→可能:限定列挙や限定除外など可能
・初期申請の後、対象書類を増やすことはかのうか?→可能:追加申請による
・取りやめは可能か?→可能:取りやめの届書がある
・変更はできるのか?→可能:変更の届書がある
などでした。

課題が明確で、目的意識が強いお客様は大好きです!
さあ、実現に向けて頑張ります!!

ご参考になりましたでしょうか?


ScanSave on ONe SaaS
ScanSave v4

後悔しない証憑電子化にはコンサルが必要な5つの理由

1 電子帳簿保存法全体を俯瞰した検討ができれば、紙証憑を減らした上で、スキャナ保存に取り組める

  • 10条 「電子取引」の割合を増やす
  • 4条2項「書類データ保存」で控え書類は印刷せずに、データ保存を徹底する
  • 4条3項「スキャナ保存」は、残った紙証憑を電子化原本廃棄させる
  • 適格請求書保存方式(「インボイス制度」)についてのアドバイスも受けられる

2 法令通達QAを熟知した経験豊富なコンサルは、法令要件が確保可能な最適な運用提案ができる

  • 現状の紙の業務フローの詳細確認
  • 電子化した際の業務フローの検討(カメラ機能でのスキャン要件アドバイス)
  • 業務効率を向上させる、問題の業務不効率を改善させる、視点(要件分析・アセスメント対応力)

3 ユーザー部門に負担となるスキャニング作業と検索用データ入力の効果的な複数の選択肢の提示ができる

  • スキャナの機能確認、複合機の有効利用という名の不都合な問題!
  • データ手入力は最悪の選択!しかし、効率的な入力補助方法は複数の選択肢がある!(事前検証が必須)
  • 業務システムの元データを会計に自動転記しつつ、且つ、そのデータ加工で如何に効率的な運用提案ができるか

4 税務署や国税局への説明同行含めて、安心して申請書や添付資料、適正事務処理5規程の作成支援が受けられる

  • 「電子化対象の書類」は、申請書の書き方次第で、運用範囲が決まってくる
  • 税務署や国税局からの質問時にアドバイスや情報提供が受けられる
  • 申請内容の変更や修正でも相談にのってもらえる

5 運用トレーニング、テスト本番、本番、本番後の要件確保検査など伴走したサポートを受けられる

  • 情報システム担当にはサーバ&ストレージの維持管理
  • 文書管理システムのシステム管理者には管理者教育指導
  • 各ユーザー向けハンズオントレーニング、習熟支援

安心できるコンサルタントのご紹介は、こちら
https://www.antenna.co.jp/scansave/consulting.html


令和2年 税制大綱の「電子取引」を大胆に法令分析予想する!

2020年税制改正大綱の内容から「電子取引」を筆者の見解で大胆に法律・施行規則の分析をしてみました。

補足:本ブログ内容は、株式会社e-SOL(https://e-sol.tokyo/)の許可を以って転載したものです。

(1)現状の法令

◎ 電子帳簿保存法

第二条

六 電子取引

 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

第十条

  所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。 ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

◎ 電子帳簿保存法施行規則

第八条

  法第十条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより同条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(法第二条第六号に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げるいずれかの措置を行い、第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。

一 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。

二 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2 法第十条ただし書の規定により同条ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。

3 法第十条ただし書の規定により同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第一項に規定する場所に、同項に規定する期間、第四条第二項において準用する同条第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)から第四号までに掲げる要件に従って保存しなければならない。

(2)2020年税制改革対応での「4 電子帳簿保存法制度の見直し」

国税関係帳簿書類の保存義務者が電子取引(取引情報の授受を電磁的記録方式により取引をいう。)を行った場合の電磁的記録の保存方法の範囲に、次の方法を加える。

(1)発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録を受領した場合において、その電磁的記録を保存する方法。

(2)電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正又は削除を行うことができないシステムを含む。)において、その電磁的記録の授受及び保存を行う方法。(注)上記の改正は、令和2年10月1日から施行する。

詳しくは下記をご覧ください。
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20191214_02.html


お勧めセミナーのご案内

お勧めセミナーのご案内をいたします。

コスト大幅削減!ASPによる領収書・請求書の電帳法対応と、その最新動向&取組事例ご紹介セミナー   ~ASPグループウェア「ワークフローWaWaFlow」(アイアットOEC社)と「ScanSave」(アンテナハウス社)コラボセミナー!~

日 時: 2019年11月14日(木)13:30 受付開始
会 場: 新宿区 大久保IT健保会館・会議室
詳細とお申し込みはこちらから
https://www.kokuchpro.com/event/ah_20191114/

ご来場お待ちしております。


「ScanSave」新カタログが完成しました!

電子帳簿保存法対応の電子文書管理システム「ScanSave」の専用カタログが10月度にリニューアルされて、下記からダウンロードできるようになっています。

https://www.antenna.co.jp/scansave/catalog.html

ポイントは

  1. 併売製品であるV3とV4の比較ページが充実しました。
  2. スキャナ保存 導入メリットがイラスト入りでわかりやすくなりました。
  3. コンサルティングのご紹介ページが追加されました。
  4. クラウドサービスであるScanSave on NeSaasの仕組みや特徴も比較しています。

是非とも 新カタログをご覧ください。


「印紙税が不要となる電子契約」における電子署名やタイムスタンプについてご存知ですか?

昨今「電子契約」が爆発的に普及しつつあります。
「印紙税削減」だけでなく業務効率向上の事例が沢山公開されています。
しかし、注意が必要なのは次の2点です。

  1. 法的証拠能力
  2. 電子帳簿保存法上での「電子取引」書類としての電子保管の要点

これらの注意点に興味がおありの方は下記セミナーがお勧めです。
是非参加をご検討ください。

無料セミナー
┏━┓
┃★┃「設計図書の電子保存と、電子契約で実現する印紙税削減の最新動向」
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

日時:2019年1月21日(月)14:00~16:45
会場:関東ITソフトウェア健保会館・会議室(山王)
住所:東京都港区赤坂2-5-6 山王健保会館 2F
詳細・お申込み:https://www.kokuchpro.com/event/ahseminar20190121/


「建築設計業務における、設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン」ってご存知ですか?

「建築設計業務における設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン」とは 2017年 12月 18日に国土交通省の編集協力の下、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が発行したものです。

<解説>
設計図書の PDF 化は、現場では一般的に行われていますが、そのままでは「e-文書法」に対応できません。「建築設計業務における、設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン」に 沿った運用をすれば簡単に電子保管と紙図面の廃棄が可能です。
いいと思いませんか?

興味おありの方は、下記セミナーをご覧ください。
本セミナーでは、このガイドライン作成の主担当として関わった一級建築士が、建築士法・建設業法における図書の電子化と保存について、詳しく(「電子証明書」や「タイムスタンプ」についても)解説します。

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日時:2019年1月21日(月)14:00~16:45
会場:関東ITソフトウェア健保会館・会議室(山王)
住所:東京都港区赤坂2-5-6 山王健保会館 2F
詳細・お申込み:https://www.kokuchpro.com/event/ahseminar20190121/


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