領収書などのスキャナ保存制度要件緩和 その2

国税庁が重要書類以外としている一般書類は、適正事務処理要件に関わらず、電子化して、一定の要件を確保すれば原本廃棄が容易な書類となります。では、どのような書類が一般書類となるのでしょうか?それは、検収書や見積書や注文書や定型約款方式の契約の申込書などです。これらの書類は、「適時入力」方式で、過去の書類にも遡って電子化して原本廃棄が可能です。

これらの要件の詳細は、下記セミナーで弊社益田が優しく丁寧にレクチャーさせて頂きます。
是非ともご参加ください。

e-文書法(スキャナ保存)を活用で、こんなに『経営力』が向上!セミナー

  • 日時 : 2016年1月15日(金)13:20~16:50(12:55受付開始)
  • 会場 : 関東ITソフトウェア健保会館会議室(大久保)
  • 主催 : アンテナハウス株式会社 / セイコーソリューションズ株式会社
    株式会社MACOS&芦川会計事務所 / アルファテックス株式会社
  • お申し込みURL : http://goo.gl/RlkapW