領収書などのスキャナ保存制度要件緩和 その1

国税関係書類(領収書や請求書など)の「スキャナ保存制度」は、要件が緩和されたものの対象書類によって適正事務処理要件(内部統制)の確保の必要性があり、中小企業によってハードルの高いものです。その時の対象処理は、国税庁が重要としている契約書や請求書や領収書などとなります。対して、国税庁が重要書類以外としている一般書類は適正事務処理要件に関わらず、電子化して、一定の要件を確保すれば原本廃棄が容易な書類となります。

これらの要件の詳細は、下記セミナーで弊社益田が優しく丁寧にレクチャーさせて頂きます。
是非ともご参加ください。

e-文書法(スキャナ保存)を活用で、こんなに『経営力』が向上!セミナー

  • 日時 : 2016年1月15日(金)13:20~16:50(12:55受付開始)
  • 会場 : 関東ITソフトウェア健保会館会議室(大久保)
  • 主催 : アンテナハウス株式会社 / セイコーソリューションズ株式会社
    株式会社MACOS&芦川会計事務所 / アルファテックス株式会社
  • お申し込みURL : http://goo.gl/RlkapW